Q&A:EU
Q.38
当社が取り扱っている製品は、産業機器の制御基板ですが、この製品は、中国やEUのRoHS規制の対象になるのでしょうか。
A.38
RoHS指令で適用になるのは、WEEE指令の適用カテゴリーの8および9を除く電気電子機器です。適用カテゴリーを示す付属書1Bでは制御機器(例 コントロールパネル中の)となっていますが、例えば、電動工具のコントローラーはカテゴリー6なのか、カテゴリー9なのかの解釈がTACなどでも意見が分かれています。一般的には、制御基板が単体で販売され付属書1Aに示されたカテゴリーの1〜7または10に該当すれば適用になります。また、産業機器(カテゴリー6)の構成品となれば間接的に適用されます。
2006年2月28日に公布された中国版RoHS法とも言われる「電子情報製品汚染制御管理弁法」では、次の10の製品群からなる電子情報製品を適用対象といています。制御基板は用途により分類が異なる可能性がありますが、当局はサプライチェーン上のすべての製品を管理対象とするとしていますので、少なくとも10番目の電子部品、材料を使用した製品の適用がされると思います。中国版RoHS弁法の適用を受けますが、規制内容は、貴社製品が重点管理目録に登録されるかどうかで異なります。
重点管理目録に登録された場合は、2003年8月1日に施行された安全認証制度としてのCCC「China Compulsory Certification:中国の強制製品認証制度」の適用を受けます。その場合は、認証のないものは中国への輸出入および中国国内での販売ができませんので、注意してください。
- 電子レーダー製品
- 電子通信製品
- ラジオ・テレビ製品
- コンピュータ製品
- 家庭用電子製品
- 電子測量器具製品
- 電子専用製品
- 電子部品ユニット
- 電子応用製品
- 電子部品、材料を使用した製品
2008年7月1日更新
| 適用項目 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

