電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)指令1)の適用除外対象として、第2条4(e)に大型固定設備(Large-scale fixed installation)が示されており、第3条(4)で大型固定設備の定義が示されています。定義の要点をまとめると、
となります。
RoHS(II)指令のFAQ2)のQ3.1の回答に一例として「ロボットや機械を含む生産加工ライン(産業、食品、印刷など)」とあるように、食品工場の自動生産ラインはまさにこれに該当します。
それでは、自動生産ラインに組み込まれる一部の機械は適用除外になるでしょうか?
FAQ Q3.3「産業用大型固定工具」と「大型固定設備」に使用される品目(items)については誰が責任を負うのか?に対する回答として、第2条4(d)(産業用大型固定工具の除外)および第2条4(e)(大型固定設備の除外)と合わせて解釈した第2条4(c)に基づき、RoHS2は大型固定工具あるいは大型固定設備の一部として特に設計され、設置される機器には適用されないとあります。第2条4(c)には「指令の適用除外もしくは適用範囲外である別の型の装置の一部として特別に設計され、固定される装置で別の装置の一部分として機能し、同じ特別に設計された装置によってのみ置き換えられる装置」は適用除外と規定されています。つまり、大型固定設備の専用品は適用除外と考えることができます。
ただし、FAQ Q3.3では当該製造者は第2条4(c)で設定された条件を満たすことを確実にし、立証しなければならない場合があると示されています。したがって、当該機械が大型固定設備(食品の生産加工ライン)向けに特に設計されたものであり、当該機械が適用除外であることを示す証拠を準備しておくことが望ましいものと考えます。
なお、J-Net21内の関連する記事を以下に紹介しますので参考にしてください。
1)RoHS(II)指令条文EUR-Lex - 32011L0065 - EN - EUR-Lex
2)RoHS(II)FAQ(PDFファイル)
海外ビジネスに関する質問を無料で受け付けています。