Q&A:EU
Q.236
弊社は軸受メーカーです。RoHS指令では現在、「鉛青銅ベアリングとブシュの鉛」は免除されていますが、欧州委員会から提案された改定案では「暖房、換気、空調、冷却機用のコンプレッサーに含まれる冷媒用ベアリングシェルとブッシュの鉛」と用途が限定されます。それに従うと発電機は免除されなくなるのでしょうか?
A.236
ご質問の除外用途の修正内容は、2009年2月に出されたÖko-InstitutのAdaptation to scientific and technical progress under Directive 2002/95/EC (final report)によるものと察します。その中で、「多くのベアリング用途では鉛の置換えが可能である」として、ご質問の修正が勧告されていますが、現在も継続して議論されている状況です。勧告通りとなると、その用途以外では除外されませんが、現時点では指令の改定案には反映されていません。ご参考までに、理事会修正草案(2010年5月、9883/10)の付属書Vには、現行の除外項目「鉛青銅ベアリングシェルとブッシュの中の鉛」としてリストされています。
ただし変更が決定されますと、官報に発表されてから20日後にその効力が発生しますので、今後の見直しに関する議論には注意が必要と考えます。
なお、RoHS指令が適用される電気・電子機器は、「正しく作動するために電流または電磁界に依存する機器であって、交流1,000V、直流1,500Vを超えない定格電圧で使用するように設計され、そのような電流と電磁界を発生、伝導、測定するための」機器とされています。欧州委員会から出されている「WEEE指令/RoHS指令に関するFAQ」では、「電流または電磁界に依存する」とは「電気が主たるエネルギーである」機器と説明されています。
貴社の軸受けが使用される発電機が、RoHS指令が適用されない場合も考えられます。ただ、改定案では適用範囲が、従来は適用除外とされていた監視・制御機器、医療用デバイスも(段階的に)含むすべての電気・電子機器とされていますので、ご質問の「発電機」が適用となるのかどうかについては注意する必要があると考えます。
2010年9月3日更新
| 除外項目 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

