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HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:その他

RoHS検索

Q.219
RoHS指令では、適用除外項目の制定・廃止が適宜実行されますが、それをタイムリーに把握するよい方法はありますか?特に"廃止"についての把握が困難です。

A.219

RoHS指令における適用除外項目の制定・廃止については、第5条に、除外を決めたANNEXを科学および技術の進歩に適用させることに必要な修正を行うことが決められています。

具体的には、第1項において、(a) 特定有害物質の最大許容濃度の設定、(b)含有禁止物質の代替物質が現存しない、代替物質の使用が環境、人の健康および消費者安全等に及ぼす負の影響が禁止物質使用リスクを上回る場合は除外を認めること、(c)少なくとも4年ごとのANNEXの見直しを行い、設計変更や代替物質の使用による負の影響が適用除外のリスクを上回らない場合は除外を見直すこと、等を定めています。

第2項では、欧州委員会はANNEX修正前に生産者や消費者団体などのステークホルダーと協議し、その意見をTACに説明する義務が定められています。

除外項目には、その項目ごとに除外期限あるいは見直し時期が設けられています。特に、除外期限については、原則としてその期限になれば除外が解除され適用されなくなります。4年ごとの見直しに関し、2009年12月14日の議会修正案の報告書第5条2 (Amendment 42 Proposal for a directive Article 5 -paragraoph 2) に以下の記載があります。
「委員会は、除外の見直しについて、除外期限の18カ月前までに正当な時期を決定しなければならない」

4年ごとの見直しについては、利害関係者に対して見直しの修正案に関するコンサルテーションを経て修正が決定されます。このコンサルテーションについては、欧州委員会に代わって2つの民間企業(Oko-instituteおよびFraunhofer IZM)に委託されています。

インターネットによるコンサルテーションの段階では以下のページを参照してください。詳細な経緯を含めて、出されているコメントについては以下のURLを参照ください。Oko-instituteのサイトです。
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=10

以下はOko-instituteのサイトの除外要請項目のサイトです。
http://rohs-elv.exemptions.oeko.info/index.php?id=5

また、除外の見直し結果の最終決定については、EUの官報で確認する必要があります。

同官報のサイトはすべて英語になっています。日本語でしたら、「ここが知りたいRoHS指令」のQ&Aおよびコラムでもできる限り最新の適用除外の情報を提供していますのでご利用ください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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