Q&A:中国
Q.213
中国版RoHSについて質問します。中国版RoHSの第2ステップの重点管理目録案が発表され、コンサルテーションが行われたとようですが、具体的な品目と決定した場合の具体的な義務を教えてください。
A.213
1.移動用端末
1)税関HSコード:85171210(携帯回線網用、その他の無線回線網用の電話)
- GSM(900/1800MHz)TDMAデジタル携帯電話機
- CDMA(800MHz)デジタル携帯電話機
- TD-SCDMA(2GHz)デジタル携帯電話機
- WCDMA(2GHz)デジタル携帯電話機
- CDMA2000(2GHz)デジタル携帯電話機
2.電話機
1)税関HSコード:85171100(コードレス送受話器付きの有線電話)
2)税関HSコード:85171800(その他の電話機)
- 留守番電話、応答電話、旧式電話、自動式電話、フロ用電話、ブルートゥース電話等
3.コンピュータ用プリンター
1)税関HSコード:84433211
- 24ピンプリンター、チェックプリンター、中国語プリンター、CIMカードプリンター、カラープリンター、デスクトッププリンター、ドットマトリックスプリンター、内蔵型プリンター、ラベルプリンター、レーザープリンター、LEDカラープリンター、ラインプリンター、マイクロプリンター、預金通帳プリンター、PC-POSプリンター、POS印刷用紙、プリンター、印刷リボン、印刷装置等
2)税関HSコード:84433212
- カラーレーザーマシン、カラーレーザープリンター、カラープリンター、商業用プリンター、レーザーページプリンター、レーザーMFP等
3)税関HSコード:84433213
- カラーカードプリンター、カラーインクジェットMFP、カラーフォトプリンター、デジタルMFP、インクジェットプリンターヘッド等
4)税関HSコード:84433214
- 感熱式プリンター
5)税関HSコード:84433219
- 他のデジタル式印刷機器
また、上述の「重点管理目録案」に挙げられている製品が決定した場合の具体的義務は以下の2点となります。
1.EU RoHS指令と同じ特定化学物質の電子情報製品への含有濃度制限の遵守もしくは代替義務。
この場合、特定化学物質はEU RoHS指令と同様に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質で、最大許容濃度もEU RoHS指令と同様にカドミウムが0.01wt%で、その他の5物質は0.1wt%となっています。
また、上述の含有濃度制限には除外が認められています(電子ガラス部品への鉛の応用、電子セラミック部品への鉛の応用、鋼鉄の合金成分としての0.35wt%までの鉛、アルミニウム合金成分としての4wt%までの鉛等)。
2.重点管理目録品目は強制的に製品認証管理(CCC:China Compulsory Certification)が適用されます。CCCはEUのCEマーキングに類似した制度ですが、基本は型式承認と工場審査です。指定品目でCCCの認証を受けていないと、税関の検査で止められます。
詳しくは2009年10月23日付けコラムをご参照ください。
2010年2月12日更新
| 重点管理目録 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

