J-Net21とはメルマガ登録RSS一覧サイトマップブログパーツ
J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト
あなたのビジネスを、公的機関がバックアップ!
検索エリア
中小機構 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

  • 起業する
  • 事業を広げる
  • 経営をよくする
  • 支援情報・機関を知る
  • 資金を調達する
  • 製品・技術を開発する
  • ニュースを見る

HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:その他

RoHS検索

Q.212
RoHS指令の除外項目について質問します。除外項目に「電子セラミック部品に含まれる鉛」とありますが、どこまでが「電子セラミック部品」に該当するのでしょうか?

A.212

英国のBERR(Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform:ビジネス企業規制改革省)のガイダンスノートでは、該当する除外項目「7c」で電子セラミック中の鉛についてつぎのように解説しています。

「(除外項目)7c.電子セラミック中の鉛(例えば、圧電デバイス) セラミック材料は、キャパシター、絶縁体、圧電体、磁石やICパッケージに使われている。これらのセラミック材料には、例えば、チタン酸ジルコン酸鉛やマグネシウムニオブ酸鉛のように、鉛を含む材料がある。これら材料の特別な組成と製造プロセスで、そのコンポーネントの機能に不可欠な誘電定数や損失等の電気的特性が決まる。それゆえ電気・電子機器に用いられる電子部品のセラミックに用いられる鉛は、RoHS指令から除外されている」(回答者訳)
http://www.berr.gov.uk/files/file54298.pdf

また、RoHS指令第5条の「科学および技術の進歩への適用」のために、4年ごとに除外項目の見直しが行われます。OekoインスティチュートおよびフラウホーヘンIZMの両社が行った見直しの最終報告書では、7cの除外項目については、誘電体セラミック、圧電体セラミックおよびPTCセラミック中の鉛について検討しています。
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_reportl_rohs1_en.pdf

すなわち、部品は複数の材料からできていますが、電子部品を構成するセラミック材料で、求められる特性を出すのに鉛が必須である場合には除外が認められることになります。セラミック材料でも鉛が必須成分でなく、その特性を持つ代替材料がある場合やセラミック材料以外の材料中の鉛については、この7cの除外は適用されないと考えるのが妥当と思います。

なお、除外項目の見なし報告書では、圧電セラミック、PTCセラミックおよびAC125VまたはDC250V以上の誘電体セラミック(コンデンサー)につては代替技術がないことから除外適用を延長し、AC125VまたはDC250V以下の誘電体セラミック(コンデンサー)につては期限を設ける提案になっています。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • トップ
  • RoHS指令の基礎

    • RoHS指令の概要
    • 日本 資源有効利用促進法・Jmoss
    • 中国版RoHS
    • 米 カリフォルニア版RoHS法
    • 韓国版RoHS
    • EUその他の規制
  • Q&A

    • Q&A 一覧
    • EU
    • 中国
    • 韓国
    • その他
  • コラム
  • 用語集
  • リンク集

このページの先頭へ

  • ホーム
  • リンク集
  • サイト利用条件
  • ご意見・お問い合わせ
  • このサイトは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています

Copyright(c) Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan All rights reserved.