J-Net21とはメルマガ登録RSS一覧サイトマップブログパーツ
J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト
あなたのビジネスを、公的機関がバックアップ!
検索エリア
中小機構 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

  • 起業する
  • 事業を広げる
  • 経営をよくする
  • 支援情報・機関を知る
  • 資金を調達する
  • 製品・技術を開発する
  • ニュースを見る

HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:その他

RoHS検索

Q.211
印刷におけるRoHS指令について質問します。弊社は印刷会社ですが、製品に添付する取扱い説明書の印刷について、例えば印刷用紙、印刷インク、包装紙などもRoHS指令に対応する必要があるのでしょうか?

A.211

製品がRoHS指令の対象であっても、それに添付される取扱い説明書はRoHS指令の対象外です。その判断の根拠は、2005年当時の英国貿易産業省(DTI:Department of Trade and Industry)から出されているRoHS ガイダンスノート(REGULATION Government Duidance Notes)です。DTIはビジネス・企業・規制改革省(BERR Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform) に組織替えされ、2007年にRoHS ガイダンスノートの改定版が出されています。

当時のガイダンスノートについてごく大雑把な捉え方をすると、本体(製品)以外のものでRoHS指令対象となるものは、本体に組み込まれている、もしくは本体と一体と見られる場合で、それ以外の単体の場合は個別に適用対象になるかどうか判断されます。取扱い説明書は納品時に添付されますが、前述の条件に該当しませんし、個別にも適用対象外と判断されます。
 本体に組み込まれることはないし、本体と一体と見られることもありません。また、個別にも取扱い説明書は適用になりません。しかし、国内大手セットメーカーの中にはグリーン調達基準でRoHS指令の遵守を要求している企業もありますので留意する必要があります。
 ただし、お尋ねの包装紙については2004年改正の容器包装指令「包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令」の以下の定義に該当しますので容器包装指令の対象となります。

●基準1
 容器包装が持つ容器包装以外の機能を侵害することなく、容器包装の定義を満たすものを容器包装とする。製品に不可欠な一部ではなく、製品の使用の全期間において製品を包み、製品とともに廃棄されるものではないこと。

●基準2
 販売時点に製品を包むものであり、販売時に販売、包装、(または包装することを目的にした)使い捨て品は、包装機能のある包装容器とみなす。

●基準3
 包装容器の構成要素、および容器包装と一体化する付属物は容器包装とみなす。製品に不可欠な一部ではなく、そのすべてが製品とともに消費、廃棄されるものではないもののうち、製品に直接添付される付属物であり、容器包装の機能を持つものは容器包装とみなす。

そして同指令ではカドミウム、水銀、6価クロム、鉛の許容含有量の合計は各包装資材毎に重量比100ppm以下です。
 同指令に関連するQ29Q52もご参照ください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

  • トップ
  • RoHS指令の基礎

    • RoHS指令の概要
    • 日本 資源有効利用促進法・Jmoss
    • 中国版RoHS
    • 米 カリフォルニア版RoHS法
    • 韓国版RoHS
    • EUその他の規制
  • Q&A

    • Q&A 一覧
    • EU
    • 中国
    • 韓国
    • その他
  • コラム
  • 用語集
  • リンク集

このページの先頭へ

  • ホーム
  • リンク集
  • サイト利用条件
  • ご意見・お問い合わせ
  • このサイトは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています

Copyright(c) Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan All rights reserved.