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HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:EU

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Q.206
英国のWEEEの登録機関と登録方法を教えてください。ちなみに、弊社は最終顧客と直接取引していますが、英国内に弊社の支店や代理店はありません。

A.206

WEEE指令では、適用範囲を前文(9)で「遠距離販売や電子販売も含め、製造業者と製品に対して適用する」としています。
 第8条2項では「製造業者は自社製品の1項の処理業務(注、回収・処理・再利用)に関する資金調達に責任がある」としています。文中の「製造業者」については、第3条i項で以下のように定義しています。

  1. 電気・電子製品を自社ブランドとして製造・販売するもの。
  2. ほかのサプライヤーの製造物を自社ブランドとして再販売するもの。ただし、1の製造業者のブランドが製品に表示されていれば、「製造業者」とは認められない。
  3. 加盟国内で職業的に電気・電子製品を輸出・輸入するもの。

登録に関しては、EUの各国の国内法によりますので、この場合は英国の国内法によります。貴社が、製造業者であり自社ブランドで販売しているのであれば、登録が必要になります。
 英国では、上市後28日以内にProducer Compliance Scheme (PCS) に加入することにより、登録されることになります。詳細については、BERRから出されているガイダンス、および以下のサイトをご参照下さい。

http://www.berr.gov.uk/files/file42909.pdf
http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/sustainability/weee/contacts/page41163.html

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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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