Q&A:その他
Q.202
弊社は業務用のPOSプリンター、ラベルプリンターの小型プリンターを製造・販売し、主に店舗等に設置しています。また、業務用ですがEN55022:2008のclassBを取得しています。ところで、EuP指令lot6の対象情報技術機器の定義は「家庭用及びオフィス用情報技術機器であってclassB製品である」と理解し、弊社の製品はclassBであるが業務用のためlot6には該当しないと判断してよいのでしょうか。
A.202
本質問は、Q195の回答の補足として説明します。
Lot6が適用される「家庭用及びオフィス用電気電子機器」の定義は第2条(定義)1項に示されています。
家庭用電気電子機器、オフィス機器家庭用とは、以下のエネルギー使用製品を意味する。
- (1)単一の機能ユニットとして市販が可能であり、商業的に入手可能であり、消費者向けのもの
- (2)附属書Iのエネルギー使用製品リストに該当するもの
- (3)意図した機能が動作するよう、主電源からのエネルギー入力に依存するもの
- (4)定格電圧が250V以下での使用が設計されているもの
また非家庭用、非オフィス用で上市された場合も同様とする。
適用範囲を明確にする上の定義では、製品が「家庭用及びオフィス用電気電子機器」であれば、購入者が業務用に使用するものであっても適用することを示しています。
EN55022:2008のclassBはclassAより厳しい基準で、住宅地域(家庭環境)でも使用できるものです。逆の見方をすると、classB製品は家庭環境で使えることを宣言していますので、家庭用電気・電子機器であることを宣言していることにもなります。
最終判断は当局に確認されることをお勧めしますが、先ずは、家庭用およびオフィス用情報技術機器であって、classAでなければLot6が適用されると解釈するのが無難と思います。
なお、プリンターに関しては、日米欧等の政府間合意の国際エネルギースタープログラムが適用されます。プリンターの基準には、TEC方式とOM方式による消費電力、待機電力などの基準がありますので参考になります。OM方式では、待機時の消費電力は1W以下になっています注1)。
トップランナーの製品とその性能がデータベース化されて検索できるようになっています注2)。
詳細は財団法人省エネルギーセンターのホームページに掲載されています。
注1)
http://www.eccj.or.jp/ene-star/prog/outline.html#pr
注2)
http://eccj06.eccj.or.jp/cgi-bin/enestar/pub_productsJJ.php
2009年11月13日更新
| EuP指令 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

