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ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:EU

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Q.194
RoHS指令の改訂提案が公表されてから、RoHS指令の除外項目が追加されたと聞いたのですが、今後も除外項目が追加されることはあるのでしょうか?また、ELV指令の除外項目の追加や削除はあるのでしょうか?

A.194

RoHS指令およびELV指令とも、科学および技術の進歩に合わせて除外項目を見直すことが条項で定められています。
 ご指摘の通り、RoHS指令の改訂提案が公表された後、欧州委員会は新たに6項目の用途除外を決定しています(2009年7月3日付コラム「RoHS指令の新たな用途除外の欧州委員会決定」を参照下さい)。

現在も、RoHS指令およびELV指令に関する除外項目の修正、削除および追加に関する検討が行われています。

除外項目が掲載された付属書を修正するための手続きとして、欧州委員会は科学および技術の進歩に照らし利害関係者に修正案に関するコンサルテーションを経て修正が決定されます。このコンサルテーションについて、欧州委員会に代わって、二つの民間企業(Oko-instituteおよびFraunhofer IZM)の委託によるプロジェクトとして進められています。

現在のプロジェクトでは、RoHS指令およびELV指令の適用除外項目の追加、および、既存の除外項目の見直しの検討が対象となっています。

以下の項目が、新たに要求として出された適用除外項目としてコンサルテーションが行われました。

  1. ELV指令における除外要請
    (1)非常に薄い(100μm未満の)エナメル銅線、および20μmより薄い銅層のエナメル銅クラッドアルミ線の接続のためのはんだ中の鉛
    (2)熱電気発電機中の鉛
  2. RoHS指令における除外要請
    (1)セラミックボディ上の鉛、カドミウム、六価クロムの光沢コーティング
      (原文:Pb,Cd and CrVI glazed coating on ceramic body)

詳細については、http://rohs-elv.exemptions.oeko.info/index.php?id=5をご参照してください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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