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HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:EU

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Q.193
電気・電子機器に関するRoHS指令では、適用される製品群が示されていますが、自動車に関するELV指令では、自動車の適用範囲についてどのように決められているのでしょうか?

A.193

ELV指令(2000/53/EC)では第2条で用語の定義を行っており、自動車を「70/156/EEC(車両のフレーム構造に関する指令)のAnnexIIAでカテゴリーM1とN1に定義されたものと、92/61/EEC(2輪車と3輪車に関する指令)に定義された3輪車で原動機付3輪車以外のもの」としています。指令70/156/EECのANNEXIIAの定義基づく自動車とは以下になります。

  • カテゴリーM1
    少なくとも4輪もしくは最高重量が1tを超える3輪の乗用車両で、運転者席を除き、座席数が8席以下の構成の車両
  • カテゴリーN1
    少なくとも4輪もしくは最高重量が1tを超える3輪の貨物運搬用車両で、最高重量3.75t以下の車両

ELVにおける車両の定義に従えば、自家用であるか業務用(工事車両、バス、トラック)であるかには関係なく、また電気自動車の場合についてもその駆動動力源で区別されることはありません。ご質問の件ですが、上の定義に従って、適用範囲であるかどうかを判断することになります。ただしトラック関係では、トレーラー、セミトレーラーはカテゴリーO のため適用範囲外です。

工事用車両はその種類によって扱いが異なります。70/156/EECでは第1条で自動車の定義を「道路上での使用を目的に製造され、少なくとも4輪を備え、設計最高時速が25km/h以上である自動車の完成品とそのトレーラーであり、線路走行用車両、農林業用トラクター、移動式機械を除いたもの」としています。想定されている車両の特性と照らし合わせてご判断ください。

また、上述のカテゴリーに相当しても、歴史的、収集的価値がある、博物館展示用などの特別な自動車は、本来の状態に保たれ外観がしっかりしていればELV指令の適用範囲外です。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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