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HOME > 経営をよくする > ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:EU

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Q.184
当社は1年ごとに取引先(金属材料、表面処理、基板、電子部品)にエビデンスの提出を求めています。Cr6+やBrが明らかに検出されない物については、EDXによる社内測定のデーターで代用しています。ところで、取引先からのエビデンス・測定データーの有効期限はどのくらいでしょうか?また、一般的にはどのように定期的に保証しているのでしょうか?

A.184

規制対象物質の定期的な検査について、現在、実施頻度などの具体的な規定はありません。しかし、英国政府が発行するガイダンスノートを参照しますと以下のような対応を要求しています。

すべての部品や材料を定期的に分析することは現実的ではなく、要求もしません。しかし、不適合のリスクが予見される場合は分析によるチェックが必要です。また、環境への潜在リスクが大きいものは、分析頻度を高める必要があります。
 部品や材料が大量に使用されているものは、不適合の際の健康被害や回収などのリスクが大きいため、より頻繁なチェックをするべきであります。

当該ガイダンスの原典はBERR(Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform)(PDFファイル)をご確認ください。

以上より、貴社で使用する部品や材料の使用量に比例した頻度で検査を行う必要があると解釈できます。RoHS規制には具体的な頻度の指定はありませんが、品目ごとにサプリング間隔(時間的、ロット間)を貴社が自主基準として決定し、計画的に実施するための手順を整備することが必要と思われます。
 また、前述の使用量基準以外の要素では、測定のバラツキ(標準偏差)からリスクを考慮し、サプリング間隔を決定することもあります。測定値のバラツキが大きく、測定平均値が法規基準値に近い場合は全数検査に近い検査が必要であり、バラツキが小さく、測定平均値が法規基準値より余裕がある場合は、サンプリング間隔を緩めます。
 測定値のバラツキは、EDXではFP法(ファンダメンタルパラメータ法)や標準試料での検量線の確認により小さくできます。
 なお、FP法とは、コンピューターにより測定条件と物理定数(ファンダメンタルパラメータ)を用いて理論値と実測値を対比し、双方の差がなくなるように補正する方法です。

また、サプライヤー管理面では、部品や材料などを新たに採用する場合、最初に作業標準書などを確認してクリティカルポイントを明確にし、工程変更、材料変更などがあった場合の報告方法などの対応を決める必要があります。また、その内容は契約書などの書面による確実な取り決めをすることが望ましいと考えます。

したがって、サプリング間隔(時間的、ロット間)には一般的な指標はなく、各企業が諸条件を考慮し、自主的な基準を設定しているのが現状と思われます。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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