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ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:その他

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Q.182
弊社は取引先よりRoHS対応について証明書の提出を求められています。そこで電子部品等の一般市販品に関して、最近では各メーカーのホームページで「RoHS対応品」などと明記されていますが、一般市販品としての電子部品のエビデンスとして、このようなカタログ表示されている形式で取引先に提示しても有効なのでしょうか?

A.182

電子部品等の一般市販品のRoHS指令対応証明についてですが、カタログに「RoHS対応品」と明記されていても、それをもって取引先のRoHS要求をカバーできるとは一概に言えません。カタログでのRoHS指令対応品の明記は、あくまでも購入者の型番選択を容易にすることが主目的で、非含有を証明するエビデンスではないからです。

ただし、汎用の電子部品については、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)が経済産業省委託事業の一環として、電子部品の含有化学物に関する電子情報の流通基盤の確立を目的に構築したサイト(JEITA-Green共同公開システム)を無料で公開していますので、含有化学物質の情報を入手することは容易です。同システムのデータベースには、電子部品メーカー23社・約64万件の部品情報が登録されており、しかも、セットメーカーもこのシステムから部品情報を社内の技術情報データベースに取り込んでいますので、同システムに登録されている電子部品については非含有の証明書は不要かもしれません。

したがって、先ずはこのサイトから含有化学物質の情報を入手するとともに、貴社の顧客(セットメーカー)にその事実を伝えた上で、要求内容を再確認されるのがよいと思います。
 その結果、非含有の証明書が必要であれば、電子部品の取扱い商社にその旨を伝えて入手されるとよいと思います。最近、商社の中でも環境マネジメントシステムの認証を取得する企業も増えており、以前に比べてRoHS指令対応についても理解されてきていますが、期限までの入手にはフォローが必要と思います。

残念ながらJEITAのシステムに半導体は含まれていませんが、大手顧客(セットメーカー)の中には社内に化学物質管理のためのデータベースを構築し、部品の型番ごとに非含有証明書の入手の有無を管理しているところもあります。貴社が購入するのと同一の半導体を自社調達していたり、他社が同一部品を使った製品をすでに納入していた場合は、データベースに登録されており、非含有の証明書が必要ないかもしれません。

また、電子部品メーカーや商社のなかには以下のようなサービスを提供していいるところもありますのでご確認下さい。

  1. RoHS指令対応品の部品表示コードの末尾に英文字を追加して、RoHS指令に対応していないものと識別ができるようにしている。
  2. 鉛については現品に鉛フリーのラベルを貼っている。
  3. 顧客からの要求があれば容器にRoHS指令対応の表示をする。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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