Q&A:EU
Q.179
弊社は産業機械を製造/販売しています。製造品はEURoHS指令ではカテゴリー6の電動工具に当りますが、弊社では「据付型産業用工具」に該当するためRoHSの適用外と判断しています。
ところで、昨年、RoHS指令改定案でカテゴリー8、カテゴリー9の追加がありましたが、(1)「据付型産業用工具」は今後も適用外でしょうか?、また(2)この産業機械の修理/改造に使用する部品に関して、個別にRoHSに対応する必要がありますか?
A.179
2008年12月に欧州議会から「提案RoHS(proposed RoHS)」が提案されています。この提案RoHs指令においては、現行のWEEE指令のAnnex IAで定義されている電気・電子機器のカテゴリーに相当する内容がANNEX Iとして移行されています。
提案RoHS指令のANNEX Iに記載されている電気・電子機器の10のカデゴリーは以下のようになっていて、現行WEEE指令のAnnex IAとほとんど一致しています。
- 大型家庭用電気製品(Large household appliances)
- 小型家庭用電気製品(Small household appliances)
- ITおよび遠隔通信装置(IT and telecommunication equipment)
- 民生用機器(Consumer equipmens)
- 照明装置(Lighting equipmens)
- 電動工具(据付型の大型産業用工具を除く)
(Electrical and electronic tools(with the exeption of large-scale stationary industrial tools)) - 玩具、レジャーおよびスポーツ用品(Toys,leisure and sports equipmens)
- 医療用デバイス(Medical Devices)
- 産業用監視および制御機器を含む産業用監視および制御機器
(Monitoring and control instruments including industrial Monitoring and control instruments) - 自動販売機類(Automatic dispesers)
現行WEEEのAnnex IAとの違いは、カテゴリー8の医療用デバイスにおいて、「すべての移殖製品および感染した製品を除く」という注釈が外れていることと、カテゴリー9の監視および制御機器に「産業用監視および制御機器を含む」という注釈が付加されていることです。
ご質問の「据付型の大型産業用工具」は提案RoHS指令においても引き続き適用除外となっています。また、現状において除外が解除されるという情報も得ていません。
修理用および再使用のためのスペアパーツへの適用については、提案RoHS指令の第4条4項に規定があり、その(f)項において、除外されている電気・電子機器が除外期間満了以前に上市されている場合は除外が認められています。したがって、大型据付型産業用工具が除外されている期間は、修理用および再使用のためのスペアパーツは指令の対象から除外されることになります。
2009年5月22日更新
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

