Q&A:EU
Q.174
電子セラミック中の鉛は、RoHS指令では除外項目ですが、RoHSの改正提案で除外項目の見直しが行われている中、電子セラミック中の鉛は見直し対象となるのでしょうか?
A.174
2008年12月3日に公開された改正RoHS指令提案では、現在の除外項目がそのまま引用されています(2008年12月19日付けコラムを参照下さい)。
しかし、3月22日に公開されました除外項目の見直しを検討したコンサルティング会社の最終報告では、電子セラミック中の鉛に関しましては、次のように提案されています(本報告については、2009年4月3日付けコラムを参照下さい)。
- 誘電体セラミックについては、その性能により以下のように除外の適用期限を設ける。
・AC125V、DC250V以下の電気・電子部品は2012年12月31日まで、および2013年1月31日以前に上市された機器の修理用、または、再使用のための当該部品。
・AC125V、DC250V以上の電気・電子部品は2014年7月31日まで、および2014年8月1日以前に上市された機器の修理用、または、再使用のための当該部品。 - 誘電体、または、圧電部品等以外のガラスまたはセラミック中の鉛を含有する電気・電子部品は2014年7月31日まで、および2014年8月1日までに上市された機器の修理用、または、再使用のための当該部品。
なお、PZT、PCT等のセラミックについては、鉛を除外することが技術的に不可能なことから、従来どおり鉛の適用除外を継続することになっています。
なお上述の提案は、これからTACや欧州委員会で検討されますので、今後の動向にはご注意下さい。
2009年4月17日更新
| 除外項目 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

