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ここが知りたいRoHS 指令

Q&A:EU

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Q.172
RoHS指令の改定提案が出されましたが、その附属書IIにある、「Binding list of products・・・・」をどのように解釈すれば、よいでしょうか?カテゴリー9で示されていない、航空監視装置はRoHS指令では適用外であると考えてもよいのでしょうか?

A.172

2008年12月3日に公表された、RoHS指令WEEE指令の改訂提案では、現行WEEE指令の附属書Iで示されていた品目リストが、改訂RoHS指令案の附属書に移されました。RoHS指令はEC条約第95条で制定されますので、EU加盟国統一基準となり、拘束的リストになります(加盟国で取捨選択できない)。

また、ご質問の付属書IIの、下記の冒頭部分は次の通り訳せると考えます。

"Binding list of products which fall under the Categories listed in Annex I"
「附属書にIのカテゴリーに該当する製品の拘束的なリスト」
すなわち、各カテゴリーに該当する製品群が附属書IIにリストされていることになります。 カテゴリー9の監視および制御機器の項目を見ますと、以下のように記述されています。

9.Monitoring and control instruments,including Smoke detector,heating regulators,thermostats,Measureing,weighting or adjusting appliance for household or as laboratory equipment industrial monotoring and control instruments.

ご質問の航空監視装置はリストされていませんので、適用されないと考えられます。なお、産業用監視および制御機器については2017年1月1日よりの適応となる予定です。

RoHS指令はほかの法規制と補完関係にあり、ほかの法規制があればその義務が優先されます。航空監視装置は一般概念では厳しい安全基準が設定されていると思われ、その規制が優先すると思われます。

2009年2月6日付けコラム、およびQ.171もご参照ください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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