Q&A:中国
Q.167
電気部品購入元に中国RoHSに関する必要な情報の調査、開示を依頼したところ、国家強制製品認証制度(CCC)対象外の物品のであるという理由で開示を拒否されました。国家強制製品認証制度に該当しない電気部品は、中国RoHSの対象外ですか?
A.167
中国RoHSは、次の2ステップで施行されます。
1stステップ(2007年3月1日施行)
適用範囲の電子情報製品を対象として、以下の3つの表示義務があります。- (1)電子情報製品の生産者、あるいは輸入者は、生産または輸入された電子情報製品に環境保護使用期限を標示する。製品の体積、あるいは功能の制限で製品に標示することができない場合は、製品説明書に表示する (第11条) 。
- (2)生産者、あるいは輸入者が出す電子情報製品に含まれる有毒または有害物質および元素を標示し、有毒または有害物質の名称、含量、存在する部品および回収され再利用されることの可否を明らかにする。製品の体積、あるいは功能に制限され製品で標示することができない場合は、製品説明書に注釈すること(第13条)。
- (3)電子情報製品の生産者、あるいは輸入者は、生産された、あるいは輸入された電子情報製品包装物に包装物材料の名称を標示すること。体積、あるいは外部表面に制限され、表示することができない場合は、成否か説明書に注釈すること (第14条)。
本ステップの表示義務に関する制度は、日本で施行されている「J-Moss」と近い制度になっています。
2ndステップ(別途施行日を指定)
情報産業部が関連部署と協力して、重点管理目録を作成する。重点管理目録の電子情報製品は、国家強制製品認証管理 (CCC制度の適用)を行なう。重点管理目録の電子情報製品は、特定有毒有害物質の含有制限の規制を受けます。
当該、特定有毒有害物質含有制限の期日は、産業発展の実情を考慮して、公布されることとなっていて、現在まだ施行されていません。
本ステップの重点管理目録品目に対する制度は、EUで施行されている「EU-RoHS」に近い制度となります。
ご質問のCCC制度は、2ndステップの重点管理目録の製品に適用されるものであり、中国RoHSの1stステップは、CCC制度に関係なく、施行されています。
「CCCに該当しない電気部品は、中国RoHSの対象外か?」という質問に関しては、2ndステップでの特定有毒有害物質含有制限については、そのとおりですが、1stステップではCCC制度とは無関係に中国RoHSは施行されています。
したがって、貴社としては、電気部品購入元に対して、中国RoHSの1stステップの内容を示し、理解を得て、必要な情報の調査・開示を再度依頼することが必要です。
2008年12月12日更新
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

