米国での電気・電子機器のリサイクルと有害物質規制は、連邦レベルではまだ法律は制定されていませんが、州レベルで進められています。その中で、カリフォルニア州で「2003年電子機器廃棄物リサイクル法(Electronic Waste Recycling Act of 2003=EWRA)」が制定され、重金属類の規制がCalifornia版RoHS法として2007年1月1日から施行されています。
他方、臭素系難燃剤については、カリフォルニア州、メイン州など一部の州で、pentaBDE、octaBDEの使用が禁止されていますが(0.1wt%以上)、decaBDEについても両州で2008年から使用の制限が行われています。
適用範囲
「4インチ以上のスクリーンを含んだビデオディスプレイ機器」と定義される電子機器にのみに適用され、EU RoHSと同じ重金属類が基準以上含有する場合は、販売が禁止されています。適用される電子機器類は次の製品群です。
- Cathode Ray Tube containing devices(CRT devices)[ブラウン管機器]
- Cathode Ray Tubes(CRTs)[ブラウン管]
- Computer monitors containing cathode ray tubes[ブラウン管付きコンピュータモニター]
- Laptop computers with liquid crystal display(LCD)[液晶ディスプレイ表示付ラップトップコンピュータ]
- LCD containing desktop [デスクトップ液晶ディスプレイ]
- Televisions containing cathode ray tubes [ブラウン管テレビジョン]
- Televisions containing liquid crystal display(LCD)screens[液晶ディスプレイスクリーンテレビジョン]
- Plasma televisions [プラズマテレビジョン]
- Portable DVD players with liquid crystal display(LCD)screens[液晶ディスプレイスクリーン付携帯DVDプレイヤー]
規制対象物質
鉛、水銀、カドミウム、6価クロムの4種の重金属の使用が制限されています。
最大許容濃度はEU RoHS指令と同じくカドミウム0.01wt%、そのほかは0.1wt%です。また、EU RoHS指令での適用除外項目が、そのまま当該California版RoHS法の適用対象電子機器に適用されます。
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


