韓国版RoHS法の枠組み
韓国版RoHS法は、正式には「電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律」の略称で、2007年4月2日に国会で採択、4月27日に公布されました。この法律は、EUのRoHS指令、WEEE指令、ELV指令の3指令を統合したもので、
- 電気・電子製品と自動車の有害物質使用制限
- 廃電気・電子製品と廃自動車のリサイクルシステムの構築
に関する法律です。
適用対象製品
電気・電子製品の適用対象製品は、電流、電磁場で作動する機械、器具であって、コーポーネントとその部品を含み、次の10製品群が対象になります。ただし、自動車の部品として使用される製品は除外されています。
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機(家庭用に限定する)
- エアコン
- パソコン(モニター及びキーボードを含む)
- オーディオ(携帯用は除く)
- 携帯電話端末(電池及び充電器を含む)
- プリンター(交換用インクカートリッジおよびトナーカートリッジは法第10条第1項による材質・構造改善対象に限定する)
- コピー機(交換用トナーカートリッジは、法第10条第1項による材質・構造改善対象に限定する)
- ファクシミリ(交換用トナーカートリッジは、法第10条第1項による材質・構造改善対象に限定する)
使用制限される有害物質の種類と含有基準
使用制限される有害物質の種類と含有基準は、EU RoHS指令と同じです(表1)。ただし、研究・開発および輸出を目的とする場合には、有害物質含有基準は適用されません。また、EU RoHS同じく、含有基準の除外項目があります。
表1 電気・電子製品の使用制限有害物質と含有基準
| 物質 | 含有基準 |
|---|---|
| 鉛 | 同一物質内で0.1wt%未満 |
| 水銀 | |
| 六価クロム | |
| PBB | |
| PBDE | |
| カドミウム | 同一物質内で0.01wt%未満 |
同一物質:
同一物質とはねじをゆるめる、切断・圧搾・破砕・研磨するなど機械的な方法で分離されないプラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、合成樹脂およびこのような物質をコーティングしたような単一形態の物質を言う。
自動車の適用範囲
適用される自動車としては、「自動車管理法」第3条第1項の自動車が大統領令で定められています。コーポーネントとその部品を含みます。
使用制限される有害物質の種類と含有基準は、EU ELV指令と同じです(表2)。ただし、研究・開発および輸出を目的とする場合には、有害物質含有基準は適用されません。
表2 自動車の使用制限有害物質と含有基準
| 物質 | 最大許容濃度 |
|---|---|
| 鉛 | 同一物質内で0.1wt%未満 |
| 水銀 | |
| 6価クロム | |
| カドミウム | 同一物質内で0.01wt%未満 |
同一物質:
同一物質とはねじをゆるめる、切断・圧搾・破砕・研磨するなど機械的な方法で分離されないプラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、合成樹脂およびこのような物質をコーティングしたような単一形態の物質を言う。
ただし、研究・開発および輸出を目的とする場合には、有害物質含有基準は適用されません。また、有害物質含有基準が適用されない除外項目があります。
施行日
2008年1月1日からリサイクルが施行されています。有害物質含有制限の適用は、2008年7月1日から発売される製品に適用されます。ただし、2008年7月1日以前から発売されている製品が継続して発売される場合は、2011年1月1日から適用されます。
製造・輸入業者の順守の公表、リサイクル情報の提供
製造・輸入業者は、有害物質の含有基準と年次別に定められるリサイクル可能率の順守状況を、環境部で構築される「運営管理情報体系」に公表するか、自ら運営管理するホームページに掲示し、「運営管理情報体系」の運営機関の長に通知しなければなりません。
電気・電子製品の製造・輸入業者は製品のリサイクルを容易にするための材質・構造などに関する指針を守らなければなりません。環境長官からは電気・電子製品別に、年間のリサイクル義務率が定められ、これを守らなければなりません。
電気・電子製品の製造・輸入業者は、リサイクル事業者やリサイクル事業共済組合を設立するなどして、リサイクルの義務を履行することになります。自動車の製造・輸入業者も、自動車リサイクル業者、解体リサイクル業者等と連携してリサイクル率を守らなければなりません。
リサイクル事業者から、リサイクルに必要な情報提供の要求があった場合は、企業秘密を侵害しない範囲で情報を提供しなければなりません。
罰則規定
順守の報告の義務に関して、虚偽の報告や関係監督機関の検査の拒否や妨害などをした者に対して、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰則があります。この罰則は、当事者だけでなく、その法人も罰則に処せられます。
また、有害物質の含有基準を超えた製品を流通させた者に対しては、3,000万ウォン以下の罰金や、リサイクルに関する諸規定に違反した場合についても細かく罰金が決められています。
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


