概要
日本でのEU RoHSに関連する製品に含有する物質に関連する法律として資源有効利用促進法があります。この政令が2006年3月17日に改正され、同4月27日に省令が改正されました。
この政令改正では、指定省資源化製品(使用済物品等の発生抑制を促進する製品)および指定再利用促進製品(再生資源又は再生部品の利用を促進する製品)に指定されている製品のうち、近年、国内出荷数量に占める輸入販売数量の割合が上昇しているパーソナルコンピュータなどの製品についての環境配慮設計(DfE)の対象に輸入販売製品を含められました。
さらに、指定再利用促進製品にかかわるパーソナルコンピュータなどの各製品については、再生資源の利用をいっそう促進するため、製品に含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル工程を阻害するおそれのある物質の管理を行うこと、JIS C0950(J-Moss)による表示などによる情報提供を行うことが2006年7月1日から施行さています。
DfEの要求は、対象製品ごとの省令で「原材料の工夫」や「構造の工夫」などの具体的事項が例示されています。DfEは原料製造、加工、使用、廃棄およびリサクルのすべてを考慮する「ライフサイクルシンキング」を基本としています。サプライヤーを含む電気・電子業界には、調達する部材に含有する化学物質の把握と管理が求められています。
<対象製品>
対象となるのは、次の7品目です。
- パーソナルコンピュータ
- ユニット型エアコンディショナー
- テレビ受像機
- 電気冷蔵庫
- 電気洗濯機
- 電子レンジ
- 衣類乾燥機
対象物質
RoHS指令と同じ6物質と最大許容濃度が定められています。対象物質は鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEの6物質で、最大許容濃度もカドミウムは0.01wt%、その他は0.1wt%です。
用途の除外もRoHS指令に順次整合させるとしていて、RoHS指令との整合が取られていますが、大きな差異が2点あります。
RoHS指令は「特定有害物質」ですが、資源有効利用促進法は「特定の化学物質」で、有害性の有無ではなくリサイクルの高度化を念頭としたより広い概念を示しています。
J-Moss(JIS C 0950)による表示
RoHS指令は製品への特定有害物質の含有制限ですが、資源有効利用促進法では特定の化学物質が最大許容濃度以上含有する場合、省令で「情報の提供はJIS C 0950による」としてJ-Mossによる表示が義務化されています。J-Mossとは、The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipmentを略したものです。
なお、JIS C 0950は2008年1月20日に改定されています。新規格は2008年8月1日からまでは旧規格と併用されています。
2008年8月1日から適用され、次の基準で表示を行う必要があります。
- 7品目において、6物質のどれかが基準値を超えて含有される場合
JIS C 0950による「含有マーク」 の表示とウエブサイト上で「含有箇所による含有状況の表示」を行う必要があります。 - 7品目において、6物質のどれかが基準値を超えているが、JIS規格(JIS C 0950‐2008)付属書B「含有マークの除外項目」に該当するもののみである場合
「含有マーク」の表示は必要ありませんが、ウエブサイト上で「含有箇所による含有状況の表示」を行う必要があります。
「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」に沿って、任意で「J-Mossグリーンマーク」を表示することが出来ます。 - 7品目において、いずれの部位においても(除外項目であるかないかを問わず)対象の6物質のいずれも基準値を超えていない場合
Webサイト上での「含有箇所による含有状況の表示」を行う必要はありません。
「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」に沿って、任意で「J-Mossグリーンマーク」を表示することができます。
「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)、(社)日本電機工業会(JEMA)、(社)日本冷凍空調工業会(JRAIA)の3工業団体で規定されたものです。
なお、今回のJISC0950の改正により、「含有マーク」は対象の7品目以外の電気・電子機器に準用することはできますが、「J-Mossグリーンマーク」は付けることはできなくなりました。
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


