中国の法規制の中で、注目をされているのが、EUのRoHS指令と同じ法規制の「
子信息
品
染控制管理
法(信息
部令第39号) 電子情報製品汚染規制管理方法」です。RoHS管理方法は、「清潔生産促進法」、「廃棄物残留環境汚染対策法」などの法律により制定されています。日本の法体系では、省令イメージですので、電子情報製品汚染規制管理規則とも訳されています。
対象製品
対象となるのは、次の電子情報製品群です。
- 電子レーダー製品
- 電子通信製品
- ラジオ・テレビ製品
- コンピュータ製品
- 家庭用電子製品
- 電子測量器具製品
- 電子専用製品
- 電子部品
- 電子応用製品
- 電子部品、材料を使用した製品
中国では電子部品や材料が対象に入ります。適用製品は電子情報製品に限定されています。電子情報製品群の具体的な例は「電子情報製品分類注釈」に示されています。第1ステップでは、リストに該当する全ての製品が適用され、第2ステップの有害物質規制品目は、重点管理目録で特定されることになっています。
各製品群の詳細品目リストは公開されていますが、例えば、電子レーダー製品には、ミサイル搭載レーダーも記載されており、第1次リストの意味合いが強いものと思われます。
情報産業部のホームページでFAQ(2007年2月26日修正)が発表されています。
Q:家庭用電子製品の範囲はどこまでか
A:冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの白物家電は含めない。テレビ・ラジオ・オーディ機器などのいわゆる黒物家電が対象となる。情報産業部主管の製品が該当する。
Q:自動車部品は対象外になるか
A:管理方法のCat1〜Cat10は情報産業部主管製品である。商務部も主管省庁になっているので、輸入も対象となる。農業、建設、交通関係製品は情報産業部の外になるが、カーナビ・車載電話・タクシーメーター、カービデオなどの車載電子情報製品は対象となる。
電子部品やユニット(例:定電圧回路など)が対象である。電子部品やユニットは電子情報製品に組み込まれるので上流で管理するもので、EUと異なる規制である。
自動車部品はBtoBで販売する自動車工場組み込み専用部品は提供適用除外とし、一般消費者に販売する自動車向け電子情報製品は適用する。
特定有毒有害化学物質
用語の定義(第3条)で、特定有害物質(有毒有害物質・元素)は次のようになっています。
- 鉛
- 水銀
- カドミウム
- 6価クロム
- PBB
- PBDE
- 国家が指定するそのほかの有毒有害物質
この中で、viiがEUのRoHS指令と異なる部分です。この解釈について、情報産業部のFAQで次を示しています。
Q:国家が指定するその他の有毒有害物質とは何か
A:中国の法律の慣用語であって、将来に備えての条項である。RoHS指令「第5条の科学および技術の進歩への適応」と同じ意味合いである。
このFAQからは、当面はRoHS指令と同じ6物質となります。
環境保全使用期限の明示

電子情報製品の生産者、輸入者は、その製品に環境保全使用期限を明示し、製品表示が無理な場合は取扱説明書に注記しなくてはならないとされています。
- 様式、方式は情報産業部が定める。
- 環境保全使用期限は、生産者または輸入者が決める。
- 関連業界は、技術進歩に応じて、環境保全使用期限のガイドラインを策定する。
環境保全使用期限は用語の定義で、「電子情報製品に含有する有毒有害物質の漏洩、変化、電子情報製品の使用により、環境に深刻な汚染、身体または財産に深刻な損害を与えない期限」とされています。環境保全使用期限は食品の賞味期限に相当する概念です。

環境保全使用期限は一般的な製品は通則で示され利用できますが、通則にない場合は業界基準によるか自ら決める必要が生じます。
正常な使用状態で含有有毒有害物質が漏洩したデータがあれば、実践法(MTBF計算のように5台・回以上で算出)、データがないとき試験法(指定方法および試験技術で算出)が検討されています。実践法、試験法が適用できない場合は、製品の安全使用期限があれば採用する(安全使用期限法)、設計段階で環境要素を考慮して技術的寿命が確定されている場合(技術寿命法)や新製品の場合(安全使用期限・技術寿命が未定)は生産技術、原材料が類似製品の環境保護使用期限(対比法)とします。
上記の環境保全使用期限の定め方は通則に明確にされます。また、通則のドラフトが公開されていますが、その付属書に一般的な製品の環境保全使用期限が例示されています。

マークはSJ/T 11364-2006によります。J-Mossと同じようなイメージです(表1, 表2)。
最大許容濃度以下であればグリーンマークを貼付し、有害化学物質が最大許容濃度を超えて含有している場合には中央に環境保護使用期限を入れたオレンジマーク貼付する義務があります。
最大許容濃度は、EUのRoHS指令と同じでカドミウム0.01wt%、そのほか0.1wt%です。
国家強制認証制度
情報産業部が重点管理目録を毎年作成します。重点管理目録には、品目名と適用する有毒有害物質が特定され、重点管理目録品目は強制的に製品認証管理(CCC)がされます。CCCはEUのCEマーキングに類似した制度ですが、基本は型式承認と工場審査です。
指定品目でCCCの認証を受けていないと、税関の検査で止められます。
重点管理目録は、電子情報製品中の有毒有害物質を抑制する管理方法で、次のように作成されます。
6種類の有毒有害物質を含有することがすでに分かっているすべての電子情報製品のうち次が対象製品となります。
- すでに製品の代替または有毒有害材料の代替をすでに実現していると確認された製品
- 代替は困難だが数量制限基準を満たすことはできると確認され、関連業界にとってはすでに「技術的に成熟し、経済的に実施可能」となった製品
重点管理目録は、関連企業、業界協会、専門家、政府の関連主管部門等の意見を広く求め制定作業が科学的で正確なものとなることを確保するとし、関連企業からの意見聴取、専門家による評価といった一定の手順に照らして進めるとしています。
重点管理目録の電子情報製品は、第21条で産業発展の実情を考慮して、特定有毒有害物質の含有制限の期日を公布するとなっていますが、確定していません。
期日の整理
「管理方法」には3つの期日があります。これを整理しておきます。
(1)2006年2月28日 公布日
「管理方法」の内容は確定し修正は行われないことになります。
(2)2007年3月1日 施行日 1st Step
第19条重点管理目録製品の執行以外はすべての製品が対象となり次項が実施されます。
- 生産者(輸入者)の製品への表示義務
- 電子情報製品に含まれる有害有毒物質(元素)の名称、含有量と部品
- リサイクルの可否
- 製品の大きさおよび/または機能により製品本体に表示できない場合は、取扱説明書に表示生産者(輸入者)の包装材の義務は次になります。
- 包装材の名称表示
- 国家基準と業界基準による無毒無害の物質
- 元素の材料の使用
- 自然分解可能な物質およびリサイクル可能な材料の使用
1st Stepでは、有毒有害化学物質を規制するのではなく、第13条による製品および第14条の包装材に含有する有害物質の含有表示が要求されています。
(3)特定有毒有害物質の制限期日 2nd Step
第21条に規定するように期日は未定ですが次の義務があります。
- 重点管理目録製品は有毒有害物質の代替もしくは最大許容濃度以下に抑制
- 毎年見直しする重点管理目録製品は、強制製品認証管理(CCC)制度を適用
3つの標準
「管理方法」」には、3つの重要な業界標準があり、2006年11月6日に発行されました。情報産業部は3つの標準を発行したので、2007年3月1日の施行日以降はこれら標準により順法確認し自己宣言することを要求しています。
- SJ/T 11363-2006 限量要求
特定有毒有害物質の最大許容濃度 - SJ/T 11364-2006(表示要求)
グリーンマーク
リサイクル・環境保全使用期限表示 - SJ/T 11365-2006(測定方法)
IEC62321をベースに作成されています。
包装材の表示
「管理方法」は包装材について次の義務を要求しています(表3, 表4)。


- 電子情報製品の包装物を製造、使用する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致させる。
- 無毒、無害で分解しやすく、リサイクルに便利な材料を採用する。
- 生産または輸入する電子情報製品の包装物上に、包装材料の名称を記載しなければならない。
- 体積や表面の制限により製品上に記載できない場合は、製品説明書に明記しなければならない。
- 記載形式と方法は電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致していなければならない。
国家基準がGB18455-2001(リサイクル標識)です。
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


