EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則は、2009年1月20日に発効したEUにおける化学品の分類、表示、包装に関する新たな規則であり、これまでのEUの分類、包装、表示システム(指令67/548/EEC、指令1999/45/EC)を引き継ぐものです。
まず、CLP規則では、年間の取扱量に関係なく適用対象となります。従い、ご質問の年間取扱量1トン未満でも対象となります。
以下にCLP規則の主な義務について説明します。
1.分類・表示・包装の義務
EU域内の製造者または輸入者は、EU域内で上市する物質または混合物中の物質を、上市前に分類をしなければなりません。
その物質が附属書VIの第3部に記載されていない場合には、その危険有害性クラスまたは区別について第II編に基づく分類を行うことになります。
第II編の危険有害性の分類は附属書Iに基づいて行います(第3条)。危険有害性がある物質および混合物とは、附属書Iの第2部から第5部に規定される物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に対応する基準を満たす場合です。同附属書に定める各危険有害性クラスに従って分類されなければなりません。
ただし、CLP規則の危険有害性の分類は調和された分類に基づきます。
その物質(または混合物中の物質)が附属書VIの第3部の表3.1と表3.2に記載されている場合には、表3.1と表3.2に従って分類と表示をしなければなりません(CLP規則第4条3項)。
なお、附属書Iにおいてばく露の経路または影響の性質に基づく区別がなされている危険有害性クラスについては、物質および混合物はこれらの区別に従い分類されなければなりません。
物質または混合物が危険有害性と分類された場合、供給者はその物質または混合物がEU域内で上市される前に、第III編および第IV編に基づき表示および包装されるようにしなければなりません。
2.分類と表示の届出の義務
CLP規則では以下の場合に届出の義務があります。
従い、EUに上市される物質や混合物は、EUの製造者または輸入者が分類を行い、REACH規則の登録対象となる場合や、危険有害性を有する物質(混合物)に該当する場合は、分類・表示の結果を欧州化学品庁(ECHA)に届け出る義務があります。
ただし、唯一の代理人によりREACH登録の一部として既に分類・表示の届出が行われている物質についても輸入者の届出が必要です。
届出は2010年12月1日以降に上市される物質については、上市されてから1カ月以内となっています。
なお、旧法からCLP規則への移行期間が定められていましたが、2015年6月1日以降は、物質、混合物の分類はCLP規則のみによる分類となり、SDSは委員会規則(EU) No 453/2010附属書IIへの対応が必要となります。
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