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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.242
金属は、不純物として酸化物を含む場合がほとんどだと思います。REACH規則の登録する場合、金属成分の含有率は、酸素を不純物とするでしょうか、もしくは酸化物を不純物とするのでしょうか?

A.242

REACH規則では「物質」を登録することを求めています。REACH規則第3条1項では、「物質とは、化学元素および自然の状態での、またはあらゆる製造プロセスから得られる化学元素の化合物を言い、安定性を保つために必要な添加物や使用するプロセスから生じるあらゆる不純物が含まれる。しかし、物質の安定性に影響を及ぼさないで、またはその組成を変えずに分離することができるあらゆる溶剤を除く」と定義されています。
 すなわち、REACH規則第3条1項の定義により、ご質問のケースでは酸化物は不純物となり、この酸化物を含有する「金属」が物質の扱いになります。したがって、登録は酸化物を含む金属となります。
 登録では、不純物(または金属)の含有率は、金属と不純物の合計重量で不純物(または金属)の重量を割った値として求めることになります。
 例えば、アルミニウム(化学式:Al)が空気中の酸素(化学式:O2)と反応して酸化アルミニウム(Al2O3)が生成している場合、アルミニウム(Al)の含有率は以下の式で求めることになります。
Al含量率=(Al)÷(Al+Al2O3

なお、登録に際しては、主成分が占める構成比により対応が異なります。
1成分が80%以上の場合は、「単一成分物質」として登録します。そのほかの成分は不純物として、1%以上(あるいは、分類と表示の1%以下の濃度限界値以上)の成分を特定します。
 80%以上の成分が、1成分もなければ、「多成分物質」として、10%から80%の範囲にある成分物質で物質を特定し、登録します。1%以上-10%以下の成分は不純物として特定します。
 また、物質のアイデンティティが特定できない場合、「UVCB 物質:Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials」として登録します。
 物質の特定と命名の方法については、「Guidance for identification and naming of substances under REACH」をご参照ください。

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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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