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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.237
CLP規則の附属書VIの第3表にリストさえている物質は、CLP規則の届出をしなくてもよいのでしょうか?

A.237

CLP規則では、EUの製造者・輸入者およびそれらのグループによる分類のECHAへの届出義務が規定されています(従来は、REACH規則第XI篇に規定されていましたが、CLP規則の発効に伴いCLPに引継がれました)。
 ご質問の附属書VIの第3表は、EU加盟国が合意した、すなわち調和した危険有害性の分類リストです。たとえ、貴社が輸出されます物質がこのリストに収載されていましても、EUの輸出先には届出の義務があります。

なお、CLP規則で届出の対象となる物質は以下です。

  1. (1)REACH規則の登録対象物質
  2. (2)CLP規則の第1条の範囲内で、危険有害な物質のクライテリアを満たし、それ自身あるいは本規則もしくは指令1999/45/ECに規定された濃度範囲を超える濃度の混合物中に含まれ、上市される物質

ただし、届出の義務者により、REACH登録の一部として提出されている場合や分類、表示の届出が行われている場合は、届出してはならないことになっています。
 ご質問の第表3にリストされている物質を届出する場合は、原則としてこのリストの分類で届け出します。もし、このリストにない危険有害性の分類に該当するデータがあれば、その分類も届け出ることになります。

なお、登録義務物質については、たとえ危険有害性のない物質であっても、届け出る必要があります。

届出の時期は、以下です。
 2010年12月1日以後に上市される物質は1カ月以内に届出。
 ただし、2010年12月1日、2日、3日に上市されている物質は、2011年1月3日までの届出となる(1月1日休日、2日は日曜日)。2010年12月1日以前に上市している物質については、上述の以前に届け出てよい。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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