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ここが知りたい REACH規則

Q&A

REACH検索

Q.234
複数のイオン性化合物を水に溶かすと、水溶液には原料と異なるイオン性化合物が生成すると考えられます。この場合、イオン性化合物も登録する必要があるのでしょうか?

A.234

REACH規則附属書Vには、登録免除される物質が挙げられています(2008年10月9日の附属書IV、Vの修正規則を参照ください)。

附属書Vの3、4項には、他の物質、混合物等が反応して生成する物質そのものとして上市されない限り、登録は免除されるとしています。

また、「登録義務を免除される附属書Vのガイダンス」の付録1にイオン混合物について解説がされています。
 免除される条件としては、以下の3つが挙げられています。
 (1)原料のイオン性化合物がすべて登録されていること
 (2)水溶液中のどのイオン種も溶液から分離されないこと
 (3)すべてのイオン種も溶液中にそのイオンとして存続すること

(1)については、溶液中の原料のイオン性化合物は開示され、それらの物質が登録されていること(ただし、1t以上の場合)が必要になります。
 水溶液の製造に使用した原料のイオン性化合物以外の平衡状態で存在するイオン対については、そのものは製造されていないので、登録する必要がないことになります。

(2)については、その水溶液の輸出者だけでなく、川下のサプライチェーンの業者にも適用されますが、もし川下の事業者が水溶液から塩を分離すると登録義務が生じます。

また(3)については、混合したいずれのイオン種も新たなイオン種を生成せず、元のイオンとして存続することが必要です。

ただし、塩をつくるために、酸とアルカリを混合、中和をする場合は、製造工程であると考えられ、この場合は除外条項は適用されません。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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