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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.224
CLP第39条(a)「REACHでの登録対象の物質」に則し、モノマーaにより構成されるポリマーAを100t輸入している場合、REACH登録対象のモノマーaを届け出る必要はありますか?また、ポリマーAが有害性ありと分類されている場合、ポリマーAとモノマーaの両方の届出が必要でしょうか?

A.224

CLP規則の届出対象の物質は、第39条において以下のように規定されています。
(a)REACH規則の登録対象物質
(b)CLP規則あるいは指令1999/45/ECで危険有害性とされる、上市される物質、あるいは混合物が危険有害性と分類される濃度限界値を超える濃度の混合物中の物質

ポリマーはREACH規則の登録は適用されませんので、CLP規則第39条(a)には該当しないことになります。
 一方、ポリマーは「1種類またはそれ以上のモノマー単位の連続により特徴付けられる分子により構成される物質」と定義されています。したがって、CLP規則第39条(b)により、ポリマーがCLP規則の分類基準により「危険有害性」と分類されますと、そのポリマーを上市するEU域内の製造者または輸入者(およびそのグループ)は、その取扱量にかかわらず、分類・表示の結果を欧州化学物質庁に届け出る必要があります。
 ご質問では、貴社が輸入されているポリマーAは「有害性あり」と分類されているとのことですので、届出が必要となります。届出の義務は、EU内の製造者または輸入者(あるいは製造者・輸入者グループ)に対して課せられます。

他方、40条では、上述の39条に該当する物質に届出義務を課しています。すなわち、上市していない物質の届出義務はありません。したがって、貴社がモノマーaそのものを輸入していなければ、モノマーaのCLP規則の届出を行う必要はないと解釈できます。

なお、CLP規則の分類届出は、物質については2010年12月1日から、混合物については2015年6月1日から施行されます。届出は、上市後1カ月以内に行う必要があります。2010年12月1日時点で上市している場合は、カレンダーの関係で、2011年1月3日までに届出ればよいことになっています。
 
<参考>
Introductory Guidance on the CLP Regulation

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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