Q&A
Q.222
2010月3月8日に公表されたSVHC候補の中に四ホウ酸ナトリウム(無水物)があり、無水物とともに5水和物、10水和物(硼砂)のCAS番号が記載されています。まだ、SVHCへの指定が確定されていませんが、指定された場合の含有率の計算を教えてください。
A.222
「物質の特定と命名に関するガイダンス」では、水和物と無水物は名称もCAS番号が異なるが、同じ物質として登録する、としています1)。
一方、2008年5月に出された「成形品中の物質に関する情報要求に関するガイダンス」2)や、現在改定が行われているドラフトにおいても3)、ご質問の水和物と無水物のSVHCの濃度計算に関する説明はありません。
しかし、改定ドラフトに対して、検討委員会から出されたコメントに対するまとめ資料には以下の回答例があります。
- コメント#32:一般的な多成分物質/UVCBに関する質問
もし、一成分がCandidate listsに収載されている場合、製造者には7条(2)、(6)および33条がどのように適用されるのか?例えば、多成分物質/UVCBのみがサプライチェーンを通して含まれている場合、製造者は、当該の成分あるいは多成分物質/UVCBのどちらを届け出るのか? - 回答:Candidate listsに収載された物質のみが義務がある。Candidate lists収載の物質は、一成分物質、多成分物質あるいはUVCBである。成形品中のCandidate listsに収載されていない多成分物質やUVCBが、Candidate listsに収載の物が含有していても、7条(2)や33条の義務はない。
この説明からは、Candidate listsに収載された物質はそのものとして、7条(2)、33条の義務があることになります。
上述の「物質の特定と命名に関するガイダンス」と異なる考えのように思えますが、Candidate listsに収載された物質で考えるのがよいと考えます。すなわち、水和物、無水物はそれぞれ化学式に従って、計算されるのが必要と考えます。
1)http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
2)http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.pdf
2010年5月7日更新
| SVHC候補物質 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。



