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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.218
弊社は成形品メーカーですが、自社で扱う化学物質のどれがREACH規則の高懸念物質(SVHC)や附属書XVIIの制限物質群に関わるかを効果的に調べる方法はありますか?

A.218

成形品メーカーである貴社はサプライチェーン上では川下に位置する企業で、貴社で取り扱うすべての物質とREACH規則で定めるSVHCなどを貴社単独で照合・管理していくのは、かなり負担のかかる作業であり、非効率であると思います。

効果的に調査する方法としては、以下のようないくつかの方法が考えられます。

1.成形品に含有される化学物質の情報を適切に管理し、サプライチェーン上での情報開示・伝達の仕組みを確立する目的で2006年9月に設立された「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」のガイドラインを活用する方法があります。JAMPは、「製品含有化学物質管理ガイドライン」を設け、サプライチェーン全体を通した含有化学物質情報の提供・伝達を適格に実施するための指針としています。

2.電気電子機器業界の有志企業により発足したJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)があり、グリーン調達調査にかかる調査労力の軽減に取り組んでおります。JGPSSIでは「製品含有化学物質管理ガイドライン」を発行し、調査回答データの信頼性向上に努めています。

3. 自動車業界においても、欧州自動車工業会を中心にREACHに対応するためのタスクフォースを作成し、共通のスケジュールと対外コミュニケーション戦略を推奨するためのガイドライン(Automotive Industry Guideline on REACH(AIG))を発行しています。

以上、いくつかをご紹介しましたが、その他に貴社の上流サブライチェーンからの情報提供、貴社が所属する工業会のチャネルなどを有効に活用できるようにしておくことが重要になってくると思われます。

なお、JAMPについては、Q1542007年7月27日付けコラムにも記載がありますのでご参照ください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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