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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.201
通関時に予備登録番号の提示が必要と言われ、弊社の調剤取引先へ提示を依頼しました。しかし、取引先からは提示はしないとの回答があり、同社はホームページでも不提示を宣言しています。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか?

A.201

REACH規則には、SDS等での登録番号の記載の規定がありますが、予備登録番号の開示についての規定はありません。しかし、一部の加盟国の税関では予備登録番号の提示を求めるところがあるようです。予備登録番号からは予備登録者が特定されないこと、そのために開示した予備登録番号が悪用されることを懸念して、予備登録番号は開示されないことがあります。ご質問の取引先はこのようなケースと推察します。したがって、貴社がEUへ輸出するに当たって、通関に必要な情報が何かを整理して対応することが必要と考えます。

REACH規則では、(予備)登録が必要なのは、調剤(以下、REACH規則の用語修正に従い「混合物」とします)ではなく、混合物中に含まれる物質です。輸出する混合物が1t以上であっても、混合物中に1t以上の物質を含有していなければ、(予備)登録は必要ありませんので、通関では(予備)登録番号の提示は必要ないことになります。したがって、混合物の取引先量が少なく、物質として登録義務がなければ、予備登録に関する情報は提示されないことになると考えられます。

輸出する混合物中の物質量が(予備)登録義務の1t以上の場合には、貴社の混合物の取引先がホームページで予備登録番号の不提示を宣言しているとのことですので、取引先に提供を依頼する方法としてはつぎのようなことが考えられます。ただ、この場合は、通関に必要な書類が何であるか、税関当局に確認する必要があると考えます。

(1)取引先に、予備登録したことを明確に記載した文書を作成してもらい税関に提出する。

(2)取引先の了解を得て、貴社が、予備登録者名を開示して予備登録している文書を作成し、税関に提出する。この場合、税関で説明する川下企業から貴社まで遡って誓約書などの文書を提出して懸念を払拭し、信頼を得る必要があるかもしれません。

いずれにしても、速やかな輸入処理が行えるよう、まず混合物取引先にその必要性を理解してもらい、税関が必要とする情報の提供の協力を要請することをお勧めします。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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