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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.200
CLP物質の分類表示の届出義務について教えて下さい。
(1)混合物中のすべての物質の届出が必要でしょうか、あるいは濃度限界値を超えて含まれる物質のみでよいのでしょうか?(2)後者の場合、混合物の試験データがある場合は優先されるのでしょうか?例えば物質として皮膚刺激性があっても混合物として皮膚刺激性がなければ、濃度限界値以上含まれていてもその物質は届出なくてよいのでしょうか?(3)届出はCMRだけでなくすべて必要でしょうか?

A.200

(1)届出対象の物質は、CLP規則第39条において以下のように規定されています。

  • (a)REACH規則の登録対象物質
  • (b)CLP規則あるいは指令1999/45で危険有害性とされ、上市される物質、および混合物の危険有害性と分類される濃度限界値を超える濃度で上市される混合物中の物質

したがって、混合物の危険有害性の分類を規定する濃度限界値以上の物質については届出が必要になります。なお、REACH規則で登録されている物質については届出の必要がありません。
 ただし、皮膚腐食性/刺激性に関しては、混合物中に2種以上の成分がある場合には、その濃度合計値が濃度限界値を超えると皮膚刺激性と分類されますので注意が必要です(附属書I、3.2.3.3.2)。そのため個々の物質の濃度が限界値以下でも届出が必要になる場合があります。

(2)質問のようなケースがあるのかは承知していませんが、濃度限界値は、CLP規則附属書VIで調和された分類リストに定められたものと理解しますと、CLP規則で規定されますように、濃度限界値以上が含まれた物質については届出が必要と考えます。

(3)届出の対象は上述の通り、発ガン性、変異原性、生殖毒性等のCMR物質だけでなく、CLP規則あるいは指令1999/45で危険有害性の基準に該当するすべての物質が対象になります。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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