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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.198
弊社では、EU域内工場でポリマーを輸入して製造工程中で使用しています。ポリマー中のモノマーについては、上流の川上サプライヤーに唯一代理人を立てて登録してもらうことになっています。そこで、直接のサプライヤーを通じて上流サプライヤーに弊社工場の用途の登録を依頼しようとしたところ、モノマーの用途は「ポリマーの製造に使用」だけでよいのではないかという返答がありました。この場合、モノマーの登録に、弊社工場のポリマー製品としての用途を入れてもらう必要はないのでしょうか。なお、ポリマー製品中にモノマーの残存はないと考えられます。

A.198

REACH規則におけるポリマー中のモノマーの登録要件は、

  • ポリマーを構成するモノマーが、2wt%以上含まれること
  • 取扱量が1t以上であること

です。
 登録での用途は、IUCLIDがバージョンアップされる場合は、「情報要件および化学物質安全性評価(CSA)に関する手引」の詳細ガイダンス「R12:用途記述システム」に変更されることになっています。したがって、モノマーの登録際してはこの5種の記述リストから、該当する項目が登録情報としてチェック入力されることになります。
 暴露シナリオを作成する場合には用途リストを使用しますが、適切な用途がない場合は追加して、暴露シナリオに記載してよいようです。

ご質問のケースでは、貴社の上流サプライヤーからの返答のとおり、「ポリマーの製造に使用」が基本的な用途の登録情報になると考えます。
 ただし、貴社が製造に使用されますポリマーが一般的な成形品への使用とは異なり特殊でしたら、暴露シナリオの作成が必要になることも考えられます。理由は、暴露シナリオでは、モノマーのライフサイクルに全般にわたって、想定される暴露やリスクを適切に把握するために必要な情報を提供する必要があるためです。モノマーの登録での用途情報として、貴社のポリマーの用途に該当するリストがない場合でも、暴露シナリオに貴社のポリマーの用途を含めた暴露シナリオが必要とも考えらることができます。
 結論的なことは申し上げられませんので、サプライヤーと情報交換されることをお勧めします。

なお、モノマーおよびポリマーの登録や、用途に関する詳細については、以下のガイダンス文書をご覧下さい。

「モノマーおよびポリマーに関する手引」
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1255333744

「情報要件および化学物質安全性評価(CSA)に関する手引」の詳細ガイダンス「R12:用途の説明」
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1258165202

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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