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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.185
規則(EC)No1272/2008(CLP規則)の技術的および科学的適応化のために修正する規則(EC)No790/2009が公布されましたが、指令67/548/EECとの関係はどのようになるのでしょうか?

A.185

規則(EC)No790/2009は、CLP規則の付属書VIを修正する規則です。CLP規則は、GHSを導入して、従来の危険有害物の分類、表示と包装に関する指令67/548/EECおよび1999/45/ECを統合した規則で、2009年1月20日から発効しています。CLP規則の付属書VIには、危険有害物質を調和させた、GHSによる分類を表3.1に、従来の指令67/548/EECによる分類(附属書I)を表3.2に掲載しています。すなわち、CLP規則の発効により、指令67/548/EEC附属書Iは、CLP規則の附属書VIの表3.2に置き換わっています。

CLP規則の付属書VIは、指令67/548/EECの29次修正までの物質が収録されています。他方、指令67/548/EECは、30次、および、31次の修正までが公布されています。今回のCLP規則の修正では、指令67/548/EECの30次、31次修正分をCLP規則の附属書VIに追加すると共に、これまでの分類等が一部修正さています。
 今回の修正規則は、2010年12月1日から適用になっています。したがって、現時点では、指令67/548/EECの附属書IはCLP規則の附属書VIの表3.2、および、指令67/548/EECの30次、31次修正を参照することになります。
 ただし、2010年12月1日以前でも、修正規則の分類を適用してもよいことになっています。

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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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