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ここが知りたい REACH規則

Q&A

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Q.176
SVHCのcandidate listとして15物質が公表されていますが、これらはアーティクル中に0.1%以上、1t以上含有する場合、そのアーティクル製造業者は(1)川下に対しての情報伝達、(2)ECHAに対しての届出(用途を含む)が義務付けられる、と認識しております。この場合において、用途の異なる2種のアーティクルに当該SVHCの1種(同種)を含むとき、アーティクルメーカーは用途別に届出をするのでしょうか。それとも、用途を併記して合算して届出をするのでしょうか。後者だと、各々のアーティクルでは1t未満でも、合算すると1tを超過する場合が生じます。

A.176

最初に、candidate listに記載された15物質については、アーティクル中に0.1%以上含有されている場合は、数量が1t未満であっても以下の義務は生じます。

  1. 川下に対して、物質の化学品名称とアーティクルを安全に使用するための情報提供
  2. 消費者から要求のあった場合には、同様の情報を45日以内に無料で提供

したがって、数量に関係なく物質の情報提供に対応できるよう準備は必要です。

次に、用途が異なる2種のアーティクルに同種のSVHCを含む場合のトン数計算ですが、用途が異なっていても、アーティクルにSVHCを0.1%以上含有する場合、その物質のトン数は製造者又は輸入者ごとに集計します。
 したがって、ご質問のケースでは合算すると1tを超える場合が生じるということですから、その場合はECHAに対しての届出義務が生じます。
 ただし、今回の物質がその用途で既に登録されていればREACH 第7条6項により、届出は不要になります。もし、2つの用途のうち、片方は登録がされており、もう一方は登録がなかった場合に、登録のない方の使用量だけでは1t未満ということであれば、貴社としては届出の必要はないことになります。
 また、アーティクルの製造者または輸入者が廃棄を含む、通常のまたは予測可能な使用条件で、人または環境へのばく露を排除できる場合も届出の必要はありません。(REACH 第7条3項)
 これらの、除外要件を検討し、それに当てはまらないということであれば、やはり届出の義務は生じます。

なお、当該商品の用途が何に当たるかは、登録に使用するIUCLID5のなかの分類に従います。実際の登録方法は、4階層の記述子のピックリスト項目をチェックすることで行います。
 記述子の詳細な説明については、「情報要件と化学品安全性評価に関するガイダンス」の詳細ガイダンスR12をご参照ください。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。


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