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EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
Q.518 ファイバーについて教えてください。リフラクトリー・セラミックファイバー(RCF)は労働安全衛生法施行令および特定化学物質予防規則(特化則)が改正されて対象物質となりましたが、ファイバーに対する国内外の規制の動きはどのようになっているのか教えてください。
Q.517 新規に1-メチル-2-ピロリドン(NMP)(CAS番号872-50-4)がREACH規則の附属書XVIIに追加されるという改正提案が出されています。使用用途に「労働者のばく露に関する所定の条件を満たしていない場合には製造や使用、上市を禁止」と記されていますが、労働者ばく露に関する所定の条件についてはすでに公開されているのでしょうか?
Q.516 電子機器に使用される紙を製造しています。REACH規則の第18次SVHC候補物質(Candidate List収載物質)が公開されたので、原料のパルプを供給しているサプライヤーに該当物質の含有有無の調査依頼をしたところ、「セルロース(パルプ)はREACH規則で登録免除されており回答しません」と言われました。上記のようなケースでのREACH規則の「情報伝達義務」につきご教示をお願いします。
Q.515 REACH規則で認可対象候補リスト(CL)から認可対象物質として付属書XIVに収載されると、CLから削除され、CL物質の非含有証明書を発行できますか?
Q.514 REACH規則のSVHCの含有量の計算方法について教えてください。3種類のSVHCを含有している場合の濃度計算はどのようにしたらいいでのしょうか? また、3種類のSVHCのうち1種類の濃度が0.1wt%を超えている場合の対処方法を教えてください。
Q.513 ビスフェノールAはEU玩具指令では溶出量で制限されています。また、REACH規則では認可対象候補物質にリスト(CLS)されていますが、これらの規制の閾値について教えてください。
Q.512 川上企業がREACH登録をしている物質をEUに1トン以上輸出している場合、どのようなことを川上企業に報告すればいいでしょうか? また、川上企業から入手しておくべき書類などがあれば教えてください。
Q.511 日本の自社工場で生産している化学物質AをEUに輸出をしています。化学物質Aを中国メーカーに生産委託をしてEUへ輸出することを考えています。中国からEUへ船積みして三国間貿易でEUへ販売を予定していますが、何か手続きが必要でしょうか?
Q.510 営業秘密を守るために、SDSに物質名やCAS番号など化学物質を特定できる情報や成分比率を記載したくありません。欧州CLP規則によると、費用を支払うことで別名での記載が可能だとの記述を見ました。具体的な申請方法を教えてください。
Q.509 台湾「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」の規定について、製造者が第一段階登録をすでに行っている物質に関して、当該製品が一旦輸出され、輸出後に台湾に逆輸入される場合で、2016年4月1日から起算して輸入量が100kgを超えた物質については、輸入者が製造者とは別に第一段階登録を行う必要があるのでしょうか?
Q.508 現在、中国に化学品を数品目輸出しており、SDSを提供していますが、化学品の分類は何をもとに実施すべきなのでしょうか?
Q.507 プロポジション65で警告表示に関する内容が改正されましたが、製品への「簡略化した表示」が認められるのはどのような場合でしょうか?
Q.506 EUに輸出している混合物の成分に最近認可対象物質に追加された物質があります。用途や成分濃度による認可が免除される条件を教えてください。
Q.505 UVCB物質と認識しているセラミック粉末についてEU企業から原材料の登録に向けたデータ提供を求められました。UVCB物質でも各原材料の登録が必要でしょうか?
Q.504 化審法では一般化学物質を年間1トン以上製造・輸入した者は、原則その数量等を届出しなければなりませんが、届出不要物質に指定された場合には、年間1トン以上であっても届出は不要となるのでしょうか?
Q.503 台湾の新規化学物質登録において、秘密保持を行う理由としてはどのようなことが挙げられますか?
Q.502 SVHCが半年ごとに追加されていますが、追加の都度含有調査を行わなければならないのでしょうか?
Q.501 1月に認可対象候補物質リスト(Candidate List)に、ビスフェノールA等4物質が追加されました。一方で6月の次回追加に向けて2物質が提案されましたが、そのうちの1つがビスフェノールAでした。なぜ、既に追加済の物質が再度提案されているのでしょうか?
Q.500 REACH規則に関する3つの規制対象物質リストについて、概要とその変更に対して日本の化学物質情報伝達スキームであるJAMPやchemSHERPAではどのように対応しているのか教えてください。
Q.499 Candidate List収載物質が認可物質に指定されますと附属書XIVに収載されます。その際、附属書XIVに収載された認可物質ごとに移行措置(Transitional arrangements)として設定されている「Latest application date」と「Sunset date」は何の期限を指しているのでしょうか?
Q.498 EU域内の展示会に出展するために輸出する成形品はREACH規則の対象となるのでしょうか?
Q.497 第17次高懸念候補物質について顧客から調査要請がありました。当該物質は必ずCandidate Listに収載されるのでしょうか。また、Candidate Listに収載された物質はどのような手続きを経て認可対象物質に指定されるのでしょうか。
Q.496 工業用セラミックヒーターの製造時に使用するセラミックボンドにホウ酸が2%含まれているとの情報をサプライヤから入手しました。完成した成形品は800gで使用する接着剤は0.3g程度ですが、この場合にREACH規則の成形品に関する義務への対応が必要となりますか?
Q.495 中国に混合物を輸出する際の国連危険輸送について、中国の「危険化学品分類信息表」で定められたGHS区分を必ず採用しなければならないでしょうか?
Q.494 弊社製品は「大型固定式産業用工具」に該当しているため、RoHS指令の対象外ですが、弊社製品の一部となるスペアパーツや補修用工具も対象外でしょうか? なお、スペアパーツおよび補修用工具は弊社製品の専用品ではなく、他用途にも使用可能です。
Q.493 製品を包装・梱包する資材の中に1つのみSVHCが0.1wt%を超過するものがありますが、包装・梱包資材全体でみるとSVHCは0.1wt%を超過しません。このような場合、SVHCの情報伝達義務対象となるのでしょうか? またREACH規則の罰則についても教えてください。
Q.492 EUの殺生物性製品規則において、殺菌作用のある物質を殺菌目的とは別の目的で使用した場合でも、「処理された成形品」に該当するのでしょうか? また同規則の罰則についても教えてください。
Q.491 成形品をEUに輸出していますが、REACH規則第33条で要求されている情報開示義務は、製造日の古い製品にも適用されるのでしょうか?
Q.490 日本のみで販売している混合物を韓国に輸出する予定です。現在は国内法に対応したラベル・SDSを作成・提供していますが、日本用のラベル・SDSから韓国用ラベル・SDSを作成するにあたっての注意点を教えてください。
Q.489 REACH規則の登録は製品ごとに必要なのでしょうか?また登録時に付与される登録番号はどのように調査すればよいのでしょうか?
Q.488 弊社は、川上企業から構成モノマーを登録済のポリマーを日本国内で購入して、これに添加剤を含有させてEUに販売する計画です。登録や届出等を行う必要があるでしょうか?
Q.487 紙に必要な文言を印刷した後、これを箱(成形品)に加工しています。(当社は成形品を提供する川中企業に当たります。)成形品時点で印刷インクの有機溶剤等は揮発し、成形品内には含まれていません。このような場合でも、川下企業への報告義務や輸出時における規制対象となるのでしょうか?
Q.486 ラベルやSDSの除外条件である「事業者(労働者)による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品」は、化管法と安衛法で同一の定義になるのでしょうか?
Q.485 複数国に化学品を輸出している場合、1つの化学品に各国のラベル要件に応じて言語や表示内容が異なる複数のラベルを貼付してもよいのでしょうか?
Q.484 REACH規則附属書XVIIのエントリー20で有機スズ化合物が制限されていますが、その対象となる「製品またはその一部」とは何をさすのでしょうか?
Q.483 樹脂に添加剤Aを練りこんだペレットをEUに輸出し、EU側でさらに添加剤B、Cを加えた製品を販売しています。現状製品のSDSには添加剤B、CのREACH登録番号を記載していますが、添加剤Aや樹脂についても登録番号の記載が必要でしょうか?
Q.482 化審法官報整理番号(9-1744)が付与されているコールタールピッチ(Coal tar pitch,high temperature CAS No.65996-93-2)を熱処理したコールタールピッチ熱処理品(Pitch,coal tar,high-temp.,heat-treated CAS No.121575-60-8)を輸入しようと考えています。CAS番号は異なりますが、合成加工はしていなく熱処理だけですので、同一化合物してよいでしょうか。
Q.481 REACH規則附属書III「1~10トンの量で登録する物質に関する基準」が定められていますが、同附属書の(b)項(ii)に記載されている「CLP規則に基づいて人の健康又は環境影響のエンドポイントに関する分類基準に適合することが予測される物質((Q)SARsの適用又は他の証拠による)」とはどういう意味なのでしょうか?
Q.480 台湾の既存化学物質に関する第一段階登録を、第三者代理人を通じて実施しました。今後第2段階登録を行う場合には同一の第三者代理を使用しなければならないのでしょうか?
Q.479 当社は混合物を商社経由でEUに輸出を計画しています。REACH規則ではEUの製造者、輸入者当たりの取扱量が年間1トン超の場合に必要であると認識しています。 その取扱量は混合物単位あるいは構成成分単位のいずれで判断するのでしょうか? なお、当社のREACH対応は、混合物に使用する原料メーカーが任命しているORに依頼する予定です。
Q.478 台湾のGHSラベルを作成中ですが、企業の情報はどのように記載しなければならないでしょうか?
Q.477 プロポジション65について、電子製品の場合はどのような対応が必要となりますか?
Q.476 欧州のメーカーがREACH登録せずに製造する化学物質を年間5トン日本へ輸出する場合、2018年5月以前の製造物は同年6月以降でも輸出できるのでしょうか。
Q.475 EU、米国、中国において、危険有害性分類の実施とその結果に基づいたラベルおよびSDSの提供の義務はどのように規定されていますか?
Q.474 顧客から調査要請を受けましたが、生産中止等によって製品含有化学物質情報の入手が困難な場合、どのように対応したらよいでしょうか?
Q.473 韓国版REACHには、成形品からの意図的放出についても規制されていますか?規制される場合、意図的放出の判断はEU REACHと同じでよいのでしょうか?
Q.472 CASの定義には、それぞれの物質の純度について規定はあるのでしょうか? 製造会社が異なる同じ物質でもCASでは同一性が保たれているのでしょうか。
Q.471 台湾・韓国・タイで流通する成形品について、EUのREACH規則の制限物質やSVHCのように登録・届出義務、情報伝達義務などの規制はあるのでしょうか。
Q.470 段ボール製品の素材である原紙、糊用のデンプン・苛性ソーダ、印刷用フレキソインキや段ボールケース用グルアー糊などはCLP規則への対応が必要なのでしょうか。
Q.469 EUにプリンター用トナーカートリッジのリサイクル業向けの詰替用トナー(粉体)を輸出する場合、粉体は混合物として扱えばいいのでしょうか?またその場合、粉体の構成成分ごとに登録が必要でしょうか?
Q.468 REACH規則では、企業あたりの年間取扱量が1トン未満の場合には登録は不要ですか?また1トン未満の場合には登録以外にどのような対応が必要でしょうか?
Q.467 REACH規則の制限物質に関する附属書XVIIの改正は改正規則の施行日から効力を発揮するのでしょうか?
Q.466 CLP規則の混合物に対する猶予期間で「2015年6月1日前にすでに上市されている混合物」とは、同日以前に「流通」した実績があるものか、もしくは同日時点で「存在」している状態なのでしょうか?
Q.465 中国で輸入し使用している混合物が、中国危険化学品目録2015年版の目録リストに該当しないものの、目録中の「確定原則」に該当し、かつ物理化学的危険性は未確定です。この混合物は登記すべきでしょうか?
Q.464 REACH規則はこれまで部分的に何度も改正されていますが、各改正内容を反映した最新の条文はどこで確認できますか?
Q.463 混合物(接着剤)に含まれている不純物について、意図的な添加ではないがSVHCに該当する場合、どのような対応が必要でしょうか?
Q.462 67/548/EECおよび指令1999/45/ECは2015年6月1日で廃止されましたが、CLP規則における分類の濃度限界値は現状どのように規定されているのでしょうか?
Q.461 経口毒性の区分5や皮膚刺激性の区分3などCLP規則に採用されていない国連GHSの有害性区分に該当する場合、該当する有害性区分情報をラベルに表示することは可能でしょうか?
Q.460 防腐用の製品(防腐剤を主成分とした混合物)をEUに輸出する計画ですが、他社がすでに同じ成分の製品を販売しているので、当社は当該物質の登録等をしなくてもよいのでしょうか?
Q.459 代替フロンのHFCが規制されるという話を聞きましたが、RoHS指令やREACH規則で対象となっているのでしょうか?
Q.458 GHSの分類上「発がん性の疑いあり」とした製品をEUへ輸出する場合、CLP規則へはどのように対応すればいいのでしょうか?
Q.457 REACH規則の認可対象物質について、EU域外で製造された成形品中の認可対象物質についても認可が必要でしょうか?
Q.456 2015年6月1日以降にEUに上市する「有害物質を含む混合物」のCLP規則の届出とSDSの提供はどのタイミングで行えばよいのですか?
Q.455 製品に熱転写箔で箔捺した製品名やロゴは、REACH規則附属書XVIIの#23(カドミウムの制限)において、塗装と見なされ制限されるのでしょうか、また、同#51、#52(フタル酸エステル類の制限)においては、可塑化された成形品とは別の単体の部材と見なされるのでしょうか?
Q.454 年間取扱量が1トン未満であれば、CLP規則の対象外となりますか?
Q.453 カートリッジに収納されるインクリボンの中のインクはCLP規則によるラベル表示が必要でしょうか?
Q.452 米国カリフォルニア州の「2013 Consumer and Commercial Products Survey」の対象製品とその対応方法を教えてください。
Q.451 REACH規則の最新動向や摘発状況はどのように調べればいいのでしょうか?
Q.450 REACH規則で化学物質の登録は過去3年間の製造・輸入量の平均値に基づきますが、複数の会社が合併した場合はどのように算定するのでしょうか?
Q.449 米国、カナダで混合物を販売する場合、GHS対応ラベルおよびSDSはどの言語で記載する必要がありますか? また、複数言語で記載する場合に、ラベルは英語・フランス語・スペイン語、SDSは英語・フランス語のように異なる言語を採用してもよいのでしょうか?
Q.448 REACH規則の附属書XIVに収載の認可対象物質フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)は、どのような用途で認可されているのでしょうか?
Q.447 当社で取り扱う化学品について、2008年に予備登録を行い、現在ハンガリーへ化学品を輸出しているのですが、2018年から追加申請・登録が必要と聞きました。それはどのような内容なのでしょうか?
Q.446 REACH規則では、物質の同一性がどこまで担保できていればSIEFを組めるのでしょうか。
Q.445 GHSラベルの表示を1カ所に記載することが指定されていたり、表示順が定められている国はどこでしょうか。また、表示が1カ所の指定がなければ、表裏面に印刷してもよいのでしょうか。
Q.444 韓国に混合物を輸出する場合、輸入者情報のGHSラベルへの記載は必要でしょうか。
Q.443 PACT(Public Activities Coordination Tool)とCoRAPの関係およびREACH/CLP規則に及ぼす影響を教えてください。
Q.442 電気電子部品および製品に対する国内の化学物質管理の法規制を教えてください。
Q.441 台湾の最新のSDS事情について教えてください。SDSの改訂期間を指定した法律などがあるのでしょうか?
Q.440 フマル酸ジメチルを含有したインキはREACH規則の「成形品」に該当するのでしょうか?
Q.439 DEHPを含有した原材料でつくった部品を顧客(国内の自動車関連会社)に納入しています。その後顧客は部品または同部品を用いた製品をEUに輸出しています。このような場合、顧客または弊社はどのような規制を受けますか?
Q.438 2年以上前に納品した部品が日本において製品在庫になっているとして、顧客より第11次SVHCの調査依頼がありました。納品時にSVHC調査に対応していますが、改めて調査をしなければならないのでしょうか?
Q.437 中国における危険化学品登記で求められる物理化学的特性データは、自社測定データではなく、当局の指定する機関のデータしか使用できなくなるのでしょうか?
Q.436 医療機器の付属品(RoHS指令対象外)を単体で欧州に輸出する場合に適合宣言書等は作成しませんが、さらに当製品(成形品)にSVHCの含有もない場合、現地の代理店に対してREACH規則への適合を示すDeclaration of SVHC/REACH Conformityなどの宣言書を作成する必要はありますか?
Q.435 顧客よりJAMP管理物質対象物質のすべてを調査・報告するよう強く求められますが、実際に中小企業の体力でそこまで調べられるものでしょうか?
Q.434 REACH規則の附属書XVIIで規制されるニッケルの放出率0.5μg/cm2/週はどういう意味なのでしょうか?また、その閾値以下である証明(測定方法など)はどのようにすればよいのでしょうか?
Q.433 ある物質を使用した混合物を輸出しており、物質換算で年間1トン以上の輸出となります。この物質は川上の原料メーカーで予備登録され本登録はされていません。この場合、混合物の輸出企業である当社は原料メーカーに物質の使用数量を報告する必要がありますか?
Q.432 カリフォルニア州法「プロポジション65」での表示義務などについて教えてください。また、対象物質に閾値はあるのでしょうか?
Q.431 酸化ホウ素やホウ酸を用いたセラミック、ガラスは「処理された成形品」に該当するのでしょうか?
Q.430 韓国化評法の製造・輸入量等の報告は誰がすべきでしょうか?また、成分開示はどのレベルでの報告が必要でしょうか?
Q.429 REACH規則付属書XIVに収載されているDEHP、DBP、BBP等の可塑剤を扱っています。これらの制限について教えて下さい。また、生殖毒性を示す物質であると思いますが、生殖毒性を示す物質としても制限を受けますか?
Q.428 顧客からREACH規則における物質の登録番号をよく問い合わせられますが、登録番号が必要な理由はどんなことでしょうか?
Q.427 使用する物質がSVHCとして正式にCandidate listに追加され、かつ消費者要求があっても、45日以内に回答できない場合、法令違反として訴えられるのでしょうか?
Q.426 EUバイオサイド規則の活性物質に認可された物質を確認する方法はありますか?
Q.425 二輪車用電装部品の製造でDEHPを使用していますが、DEHPはREACH規則の対象になる予定でしょうか?
Q.424 SVHCに追加された物質を45日以内に消費者へ情報提供する場合、いつの時点から数えた45日となるのでしょうか?
Q.423 REACHでは六価クロム化合物が認可対象になっていますが、クロムめっき処理した製品をEUに輸出する場合はどのようなことを注意しなければなりませんか?
Q.422 フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP)は、sunset dateが2015年2月21日として附属書XIVに収載されています。これらのフタル酸を含有している成形品は、sunset date以降、EUには輸出できないのでしょうか?
Q.421 REACH制限物質であるジブチルスズについて、「スズ換算で重量比0.1%以上」とはどのような意味でしょうか?また、医療機器(患者には触れない)を輸出する場合、「the general public 」(一般公衆向け)と「産業用途」の区別はどのように考えればよいのでしょうか?
Q.420 2社から同じ物質を購入して混合物を製造していますが、それをEUに輸出する場合、SDSへの登録番号はどのように記載すればよいのでしょうか。
Q.419 REACH規則でSVHCが追加される場合、消費者への情報提供が45日以内とある一方、ECHAへの届出は6カ月以内とありますが、この期間の違いの整合性はどうなっているのでしょうか?
Q.418 化学名称はさまざまに命名されていますが、EUへの輸出でSDSに記載する名称はどのようにすればいいのですか?
Q.417 REACH規則でSVHCに指定された鉛化合物をRoHS指令の適用除外項目の用途に使用した場合はどうなるのでしょうか?
Q.416 セルロースにグラフト処理した場合、このポリマーは登録の対象になるでしょうか?
Q.415 SVHCとなる物質を含有した成形品をEUに輸出していますが、輸出を停止した場合の成形品の義務はどうなりますか?
Q.414 REACH規則附属書XVII・エントリー63のアクセサリー類への鉛の含有制限が2013年10月9日から適用されましたが、すべてのアクセサリー製品・部品に適用されるのでしょうか?
Q.413 韓国有害化学物質管理法のポリマー有害性審査免除規定と産業安全保健法のポリマー有害性審査除外規定との関係を教えてください。
Q.412 台湾の新化学物質登記制度の既存化学物質リストに記載されてない物質について、製品化され漏洩の可能性がない化学物質の登録は免除されるのでしょうか?また、製品化され漏洩の可能性がない化学物質のGHSによる情報伝達は必要でしょうか?
Q.411 第9次SVHCが公表されましたが、その公表日の「2013年6月20日」は「EU官報が公表した日」という認識でよいのでしょうか。また、認可対象物質、制限物質、SVHCにおいて互いに物質が重複していることはないのでしょうか?
Q.410 殺生物性製品で処理したtreated articleをEUに輸出する場合、輸入者は殺生物性製品規則に基づいて必ず含有活性物質の認可を申請する義務はありますか?
Q.409 インドネシアGHSについて教えてください。
Q.408 韓国GHSラベルの台紙は白色以外の有色を使用してもよいのでしょうか?
Q.407 SVHCの候補物質として4ノニルフェノールが第8次、第9次でリストされました。このような物質の場合、計測は二重にすべきなのでしょうか?
Q.406 CPL規則における分類・表示・包装の義務は成形品からの意図的放出物にも適用されるのでしょうか?
Q.405 米国カリフォルニア州の「安全な消費者製品規則」について教えてください。
Q.404 中国のSDSでは、混合物の成分の記載にCAS番号は必須ではなく化学物質名も通称でよいのでしょうか?
Q.403 ビスフェノールAは現在、CLPで殖毒性カテゴリ2に分類されていますが、仮に1Bとなった場合、同物質を予備登録している企業は本登録に替えなければならないのでしょうか?
Q.402 バイオサイド規則におけるバイオサイド物質、バイオサイド製品、バイオサイド処理成形品の区別を教えて下さい。
Q.401 韓国化評法(所謂韓国版REACH)では、年間1t未満でも新規化学物質の登録は必要でしょうか?もし、必要であれば、登録に関する法規制内容(免除項目等)に変更はありますか?
Q.400 EUバイオサイド規則のtreated articleとは、当該articleに直接処理した場合のみが対象と考えてよいのでしょうか?
Q.399 弊社は調剤メーカーで、輸入者によってEUへ輸出しています。EUへの輸出でのREACH規則の登録を上流の物質メーカーの唯一の代理人(OR)にお願いしていますが、新たに輸出先が増えた場合、どのようにすればよいでしょうか?例えば、新たな輸出先の輸出量が年間1t未満の場合は何もしなくてもよいのでしょうか?
Q.398 弊社は調剤メーカーでEUに輸出していますが、REACH規則への登録は上流の物質メーカーにお願いしています。1年間の輸出が1tを超えるか不明なため、ORに伝えていなかった場合、それはREACH規則違反になるのでしょうか?また、OR経由で物質を登録する場合の計算基準はどうなるのでしょうか?
Q.397 デンマーク特定フタル酸エステルの制限規則では重量比0.1%以上含有とありますが、この0.1%の分母はRoHS指令の均質材料でしょうか、あるいはREACH規則の成形品でしょうか?
Q.396 「光学レンズ」は、REACH規則の対象になるのでしょうか?
Q.395 SVHCが附属書XiVに収載された場合、成形品についての対応はどの様にすればよいでしょうか?
Q.394 韓国のGHS対応SDSでは、韓国の供給者の連絡先を記載しなければなりませんが、日本からの輸出品の場合、供給者名はどうすればいいのでしょうか?
Q.393 第9次SVHCリストでは、カドミウムと酸化カドミウムが別物質としてCandidate listに収載されました。これらの含有率を識別するのは容易でないと考えられますが、サプライチェーンではどのように回答すべきでしょうか?
Q.392 REACH規則施行前の新規化学物質については、年間10㎏以上で届出が必要でしたが、REACH規則により新規、既存にかかわらず年間1t未満は登録の必要がなくなったということは、REACH規則下ではなんの義務もないということでしょうか?
Q.391 弊社はEUにプラスチックシートを製品重量合計で年間2,000kg輸出していますが、REACH規則についての注意点を教えてください。色々義務があると聞きました。どの様なことに注意しなければならないでしょうか?
Q.390 韓国GHSラベルの絵表示の大きさは、ラベル全体の20分の1が必要でしょうか?
Q.389 韓国では2013年7月1日より混合物についてもハングルのGHS準拠のSDS/ラベルが必要になりますが、サンプルにも適用されるのでしょうか?
Q.388 インドネシアでは2013年1月から混合物のGHSが義務化されるようですが、GHSラベルに記載する内容で必須のものはなんでしょうか?
Q.387 SVHCは「高懸念物質」の略称ですが、日本の多くは「候補リスト収載物質」をSVHCと称して解説しています。また、REACH規則の条文からは認可物資リストを表すようにも受け取れます。SVHCとはどのような定義なのでしょうか?
Q.386 タック紙(シール)の原料である紙や粘着剤に抗菌剤が使用されていますが、EUへ輸出する場合は成形品として改正バイオサイド規則に該当するのでしょうか?
Q.385 バイオサイド規則の「Treated article(処理されたアーティクル)」はどのようなものでしょうか?
Q.384 成形品をEUに返送した場合、以前のQ&Aでは「上市に当てはまらない」と解説していましたが、その根拠はなんですか?
Q.383 弊社は樹脂のコンパウンドを製造していますが、EUへ輸出する場合はどのような注意が必要でしょうか?
Q.382 第8次SVHCリストが発表されてから、樹脂メーカーのSVHC濃度の調査フォーマットに均質材料での含有量の記載が多くなっています。算出方法に変更があったのでしょうか?
Q.381 韓国ではセラミックのような金属酸化物の固溶体の扱いは混合物でしょうか、反応化学物質でしょうか?
Q.380 GHSで定めるSDSやラベルへの対応が遅れた場合の、EU、中国、韓国、台湾の罰則について教えて下さい。
Q.379 EU域内企業から入手した成形品(SVHCを0.1%以上含有)を入手元に返送するには、情報伝達資料の添付等は必要でしょうか?
Q.378 オーストラリアにおける新規化学物質登録制度について教えてください。
Q.377 デンマークにおけるフタル酸規制について、半製品(アダプターなど)の中で人が接触不可能な部品(熱圧着で封止された部品や基盤など)も規制の対象になるのでしょうか?
Q.376 再生紙を使用する外装材では、SVHCにおける環境物質不含有への回答はどのようにすればいいのでしょうか?
Q.375 皮革シートのメーカーですが、製品にSVHC(N,N-ジメチルホルムアミド)が残留する場合、その測定方法の指定はあるのでしょうか?
Q.374 現在、予備登録されたモノマーを使用してポリマーをEUに輸出していますが、他のモノマー供給者から納入される、まだ予備登録されていない同一のモノマーを使用する場合にはどうすればいいですか?
Q.373 REACH規則第138条に見直し条項がありますが、これまでの見直しや修正内容はどのように確認できますか?
Q.372 SVHCが不純物として0.1%以上含まれる接着剤を使用する成形品メーカーですが、それが附属書XIVに収載された場合の注意点などを教えてください。
Q.371 REACH規則の認可対象物質リスト(附属書XIV)の物質を用いて生産した成形品でECHAから認可された事例はあるのでしょうか?
Q.370 日本の化審法、REACH規則、中国における有機化合物の付加塩の扱いについて教えてください。
Q.369 めっきの皮膜に含有される三酸化クロムは今後、REACH規則の認可が必要になるのでしょうか?
Q.368 バッテリーの成分としての鉛化合物はSVHCの対象になるのでしょうか?またはUVCB物質となるのでしょうか?
Q.367 ガラス同様にセラミックもSVHCにならない限りREACH規則で届出の義務はないのでしょうか?
Q.366 成形品中の物質に対する要求事項で、EU REACHと中国の新規化学物質環境管理弁法とでは、同じ義務があるでしょうか、あるいは、義務に違いがあるのでしょうか?また、現在、改定が進められています、韓国版REACHや台湾の化学物質管理法では、どの様になっているでしょうか?
Q.365 製造物安全一般指令(2001/95/EC)に基づき、 フマル酸ジメチルを含有する製品については委員会決定2009/251/ECで上市が禁止されていましたが、指令と決定との関係、および禁止されていた「2010年3月15日までの上市」はその後どのようになっているのでしょうか?
Q.364 弊社は混合物のGHS対応として中国向けラベルを添付して各国に輸出していますが、混合物でGHS未対応のベトナムで罰金を課されました。GHSが義務化されていない国への事前対応はどうすればいいのでしょうか?
Q.363 EU域外において、製造工程の工具として使用する不織布はREACH規則や包装資材などの適用対象になるのでしょうか?
Q.362 RoHS指令で除外項目になっている物質がREACH規則でcandidate listsに収載された場合はどのような注意が必要ですか?
Q.361 EUへ輸出する混合物について企業秘密にしたい成分がある場合、その成分名を非開示にできますか?
Q.360 電子部品用セラミック粉末を輸出する場合、GHS分類で混合物扱いとしていいのでしょうか?
Q.359 改正バイオサイド規制で要求される表示とCLP規則とはどのような関係があるのでしょうか?
Q.358 SVHCに提案された物質のうち硝酸鉛と酸化鉛について、代替品も含めて今からどのような準備をしておくとよいのでしょうか?
Q.357 REACH規則についてEU加盟国がECHAの決定とは異なる規制をする可能性はあるのでしょうか?
Q.356 弊社は既存モノマーのポリマーを製造し、顧客(ポリマー供給先)がEUに輸出しています。弊社でモノマーの予備登録をしています。顧客が中国に輸出する場合はどのようにすればよいのでしょうか?
Q.355 梱包箱の輸送途上に添付されるラベルやタグはREACH規則、包装材指令の対象でしょうか?また、そのラベル等にSVHCが含有される場合はどのような対応が必要でしょうか?
Q.354 サイコロ状の鉛ガラスをEUに輸出して現地で成形加工する場合、登録、SDSの提供、ラベルはどのように対応すればよいでしょうか?
Q.353 フマル酸ジメチルは、決定 2009/251/ECで使用禁止でしたが、委員会規則(EU)No 412/2012でREACH規則附属書XVIIに追加されました。両者はどのような関係になるのでしょうか?
Q.352 混合物の製品中に非意図的に0.1%以上の認可対象物質が含有された場合、その製品の上市には認可申請が必要なのでしょうか。
Q.351 SVHCの含有率が0.1wt%以下の成形品の場合、「含有なし」としていいのでしょうか?また、その場合はAISの作成は不要と考えていいのでしょうか?
Q.350 韓国では2013年7月1日から混合物へのGHS対応を義務付けているようですが、例外規定に則せば、2013年6月30日までに輸出した混合物は2015年6月30日まで販売できると解釈していいのでしょうか?
Q.349 2011年のTSCA改正(案)は、成形品にも適用されるのでしょうか?
Q.348 SVHCに13物質が追加されて84物質になりましたが、追加前は73物質だったと記憶しています。2物質の誤差があるのではないでしょうか?
Q.347 中国版REACHで水和物は申請の対象となるのでしょうか?
Q.346 先ごろECHAが発表した特定フタレートの制限提案を不採用とする統一見解は、今後どのような影響をもたらすのでしょうか?
Q.345 ノルウェーに化学製品を輸出する場合、ノルウェー有害物質規制法(Product Regulation)の他に確認すべき国内法規はありますか?
Q.344 エポキシ樹脂の硬化物は成形品として捉えていいのでしょうか? この成形を細い粒子としたものでも、物質ではなく、成形品の扱いとなるとと考えてもよいでしょうか?
Q.343 イスラエルの化学品規制では、フィルム製品における原料ポリマー中の重合触媒残さや可塑剤など、輸入許可対象物質が含まれる場合にも輸入許可は必要なのでしょうか?
Q.342 混合物をEUに年間10トン以上輸出する場合にCSRは必要でしょうか、また物質ごとのCSRでも代用は可能でしょうか。
Q.341 新規モノマーとEINECSに収載のモノマーとの共重合体をEUへ輸出する計画ですが、登録はどのようにするのでしょうか?また、このポリマーを中国へ輸出するにはどうすればいいのでしょうか?
Q.340 EUの現地法人で購入(年間95t)している予備登録済み物質の調達先(EU域外)を予備登録・登録していない製造業者に変更する場合の注意点を教えてください。
Q.339 REACH規則においては、Substanceの義務と成形品を構成するsubstanceの義務の違いはどのように理解すればよいのでしょうか。
Q.338 中国では危険化学品安全管理条例が施行され、GHS対応のSDS、ラベルの検査が税関で強化されているようです。接着剤、塗料等を輸出していますが、それが対象になるか否かはどのように確認すればよいのでしょうか?
Q.337 カナダのMSDS、ラベルに記載する言語はなんでしょうか?また、GHS導入についてはどのような状況でしょうか?
Q.336 Candidate Listに塩化コバルトは収載され、塩化コバルトの水和物は収載されていませんが、情報伝達は必要あるのでしょうか?
Q.335 REACH規則の発効以前に生産された部品も規制対象になるのでしょうか?
Q.334 EU向けに成形品を製造・輸出していますが、機器に含まれる化学物質についてはREACH規則を満していれば、RoHS指令も満たすと認識していいのでしょうか?
Q.333 EUへの輸出を予定するポリマーですが、2種類のモノマーからなり、1種はEINECSのリスト、もう1種はELINCSにあります。年間100t以下の予定のポリマーですが、登録はどのようにすればよいでしょうか?
Q.332 米国のGHS対応の危険有害性情報伝達規則が発表されたようですが、いつから対応が必要でしょうか?また、CLP、JISとの相違は何でしょうか?
Q.331 REACH規則の高懸念物質からフタル酸ビス2エチルヘキシルが除外されるような動向はあるのでしょうか?
Q.330 第7次SVHC追加候補物質の発表によれば、三酸化ホウ素 B2O3(Cas.No.1303-86-2)が候補となりました。ほとんどのガラス繊維入り樹脂に三酸化ホウ素 B2O3が使われています。三酸化ホウ素を含有するガラス繊維入り樹脂の成形品が情報提供の対象になると考えるべきでしょうか。
Q.329 SVHC含有率の解釈について、0.1%の小数点は何桁まで対象に考えればいいのでしょうか?0.12%の場合、小数点2桁目を四捨五入してもいいのでしょうか?
Q.328 酸化ホウ素がREACH規則付属書XVII(CMR物質)に掲載され、さらにSVHC候補となりましたが、酸化ホウ素への対応の留意点を教えてください。
Q.327 中国の新化学物質環境管理弁法に規定されている重複申告について教えてください。
Q.326 弊社は成形品を製造・輸出していますが、「成形品からの放出が意図されている場合」の登録義務には、「廃棄した場合に土壌に広がる」ということも含めるのでしょうか?
Q.325 CLP規則でCMR物質の改正が実施されても、REACH規則の制限物質改正が実施されなければ法的拘束力は発生しないのでしょうか?
Q.324 中国、韓国、台湾などにGHS分類結果を調査できる公的なWEBサイトはあるのでしょうか?
Q.323 金属加工業者ですが、被加工材を購入する際、ミルシートを含めJAMP MSDSPlus やAISの入手が困難なのですが、よい解決方法はありますか?
Q.322 Candidate ListにSVHCが追加されるたびに川上企業ではその調査が必要なのでしょうか?
Q.321 スズ換算で1000ppm超のDBTを含有する透明PVCは、REACH規則の付属書XVIIから規制対象と判断できますが、産業用途については規制対象外という見解も聞きましたが、本当でしょうか?
Q.320 中国新化学物質環境管理弁法に則し、低懸念ポリマーで通常申告するケースとはどのようなものが想定されるのでしょうか。
Q.319 中国の新化学物質環境管理弁法には、混合物中の新規化学物質の含有についての明確な記述がありません。どのくらいの濃度から申告対象になるのでしょうか。
Q.318 中国「危険化学品安全管理条例」は混合物も対象にしていますが、混合物に含まれる物質そのものも登記等の対応が必要でしょうか?
Q.317 機械装置をEUへ輸出する場合、装置を構成する物質のうち1種類だけでもREAHC規則(年間1t以上)に該当すれば規制対象になるのでしょうか。もしくは装置自体の重量が1t以上であればすべての物質が対象となるのでしょうか。
Q.316 医療機器はREACH規則の成形品の対象となるのでしょうか?
Q.315 認可物質(SVHC)についての非含有の証明は絶対に必要なのでしょうか?原料を有機系物質が熱分解する千数百度℃以上で熱処理している場合でも証明が必要でしょうか。
Q.314 圧力計をEUに輸出する場合、制限物質と認可物質の両方の調査資料が揃っていないと輸出できないのでしょうか?
Q.313 現在、CEマーキングしている製品について、追加された認可対象物質を含有していることが分かりました。その場合、CEマーキングはどのような表示にすればいいのでしょうか。この他に、どの様なことに注意しなければならないでしょうか?
Q.312 REACH規則の附属書14の認可対象物質が発表されていますが、これらの物質を含有した成形品をEUに輸出する場合にも、認可が必要なのでしょうか?輸出する場合に、どの様な注意が必要でしょうか?
Q.311 鉄化合物にナイロンコーティングしたペレット状の製品(20kg)を台湾に輸出する場合、現地の化学物質登録制度に該当しますか?
Q.310 成形品中のSVHCの算出単位について、フランスでは「構成部品」ということですが、どのような単位でしょうか?「均質材料」とは異なるのでしょうか?
Q.309 中国版REACHとEU REACHとで大きく異なる点はなんでしょうか?
Q.308 ドイツ国内の顧客からドイツ語で記述されたMSDSシートを要望されていますが、法的に応じる義務はありますか?
Q.307 弊社は工作機械メーカーです。成形品のSVHC含有量の計算についてですが、0.1%/Wの分母は、成形品全体と解釈されていますが、フランスではその分母を構成する部品毎と官報で通知しています。その場合、RoHS指令の含有量算出と同じレベルで計算しなければならないのでしょうか?
Q.306 REACH規則を修正した委員会規則〔(EU)276/2010〕 Annex17に記される「一般向け(supply to the general public)」とはどのようなものが対象なのでしょうか?
Q.305 REACH規則Annex17(EU276/2010)から判断すると、2011年12月31日までに上市されていれば、ジブチルスズ化合物(DBT)/ジオクチルスズ化合物(DOT)を使用した成形品は2012年1月1日以降も規制対象外と判断していいのでしょうか?
Q.304 成形品は製品であり調剤(混合物)ではないので、上市する際にMSDSを発行する必要はないと考えていいのでしょうか?
Q.303 CandidateListにはすでに53種類のSVHCがリストされていますが、今後どの様な物質が、どのような頻度で追加されて行くのでしょうか?
Q.302 中国版REACHの対象は物質、調剤、成形品からの意図的な放出となっていますが、成形品そのものは対象外なのでしょうか?
Q.301 中国の危険化学品安全管理条例が改正され、2011年12月1日から施行されますが、その対象はなんでしょうか、混合物も対象なのでしょうか。また罰則は誰に適用されるのでしょうか。
Q.300 フランスがREACH規則の成形品中の濃度計算法をガイダンスに記載の方法から変更するようですが、どのような内容でいつから実施されるのでしょうか?
Q.299 REACH規則に予備登録してある化学品をEUのユーザーに1000t未満を輸出する予定ですが、同ユーザーはすでに他社からも同じ化学品を年間1500t輸入しています。弊社が輸出する場合、当該の化学品を本登録しないと輸出できないのでしょうか。
Q.298 REACH規則の認可対象候補物質(SVHC)としてcandidate listに収載された7物質のうち、DHNUP、DIHPはいくつかのフタル酸を表しますが、DIDP(フタル酸ジイソデシル)はDHNUPに含まれますか?
Q.297 REACH規則の付属書XVIIの有機スズ化合物の制限について、その対象が「製品またはその一部」となっていますが、「その一部」とはどのように解釈すればいいのでしょうか?
Q.296 これまで使用していたガラス繊維入りナイロンにホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムが含まれていたため、代替品サンプルを調査しましたが、同じようにホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムが含まれていました。EUに輸出した場合、SVHCの届出や情報提供の対象にならないでしょうか?
Q.295 2011年6月20日にcandidate listに収載された認可対象候補物質のうち、「1,2- ベンゼンカルボ酸、炭素数7-11の分岐および直鎖アルキルエステ類」は具体的にどのような物質が該当するのでしょうか?
Q.294 REACH規則第3条や手引き等で、3年間の実績から年間換算値を算出することが記載されていますが、これは届出の際も適用されるのでしょうか?
Q.293 混合物に、「名称等を通知すべき有害物質(MSDSが必要なもの)」 と「名称等を表示すべき有害物質(ラベル表示が必要なもの)」の両方の物質が入っている場合はどうすればいいのでしょうか?
Q.292 成形品中の高懸念物質の届出について、2009年までEUに輸出していた成形品が廃番となり、輸出しなくなった場合にも成形品中の高懸念物質の届出は必要でしょうか?
Q.291 アーティクルに含まれる複数種類の高懸念物質が単独で重量比0.1%以下であっても、合計で重量比0.1%を超える場合には届出の必要がありますか?
Q.290 化学品を複数の国に輸出していますが、GHSラベルを作成するにあたって、1つのラベルに複数の言語(例えば中国語、韓国語、台湾語)を併記してもよいのでしょうか?
Q.289 SVHCを0.1%以上含有している材料を輸出していますが、現在は年間1t未満です。年間1t以上になった場合、登録が必要と考えていますが、この場合、SVHCについては届出が必要なのでしょうか?
Q.288 付属書XVIIの修正でカドミウム含有のロウ材の使用が禁止になりましたが、欧州 域外でロウ付けした成形品も対象になりますか?また、油漏れによる事故を防ぐ目的で油圧管にロウ付けする場合は「安全性の理由」に該当するのでしょうか?
Q.287 包装材の紙増強剤として使われるアクリルアミドはREACH規則に抵触するのでしょうか?
Q.286 成形品に0.1重量%を超えて認可対象物質が含まれる場合、川下への情報伝達はどのような形式で行えばよいのでしょうか?記載が必須の項目などはあるのでしょうか?
Q.285 REACH規則ではジブチルスズ化合物等の閾値が「スズ換算」ですが、川上企業からAISやJGPSSIで回答された場合には、回答に記入された含有率を再計算しなければなりませんか?
Q.284 欧州、中国、日本ではすでにGHS対応のMSDS、ラベルが必要ですが、米国、カナダに輸出する場合はどのように対応すればよいでしょうか?
Q.283 改正玩具指令は、2011年7月20に施行と聞いたのですが、2011年7月20日以前に上市した現行の玩具指令(88/378/EEC)に適合している玩具には適用されないと考えてよいでしょうか?
Q.282 REACH規則附属書XVIIの有機スズ化合物の制限は修正されたようですが、どのように修正されたのでしょうか?
Q.281 バッグなどの布製品のコーティングに使われるPVCはREACH規則の対象になりますか?
Q.280 欧州、米国、日本でPBT物質に認定される基準を教えてください。また、輸出する際の手続きを教えてください。
Q.279 REACH規則の附属書XVIIが修正されるようですが、修正提案が欧州議会で採択されるまでどのくらいの期間なのでしょうか?また、このようなREACH規則に関する情報はどこで得られるのでしょうか?
Q.278 成形品に含まれる高懸念物質が重量比0.1%含まれていても、暴露はせず、かつサプライチェーンで情報提供していればREACH規則に違反しないと解釈してよいのでしょうか?
Q.277 2011年6月1日以降に輸出を開始した成形品に、2010年12月1日以前に認可候補物質リストに収載された物質を年間上限量を超えて含有する場合、届出はいつまでにしなければなりませんか?
Q.276 機械指令に該当する機器は、REACH規則のアーティクルに該当するのでしょうか?
Q.275 上市した後にSVHC等の規制対象物質の含有が判明した場合はどのように対処すればいいのでしょうか?
Q.274 RoHSやREARCHで規制される物質の含有について、国内で分析を依頼する場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
Q.273 弊社は自動車、電気等の部品を扱う商社で、EUに輸出した部品を現地の販社で販売しています。販売する部品に含有されるSVHCが要件を満たす場合、ECHAへ届出なければなりませんか?また届出はどのようにすればよいのでしょうか?
Q.272 成形品の意図的放出物質はCLP規則の届出対象になるのでしょうか?対象である場合は、物質もしくは混合物を分類し、危険有害性がある場合のみ届け出ればいいのでしょうか?
Q.271 混合物をEUに輸出していますが、その構成成分物質がCLP規則の附属書VIの表3.1、表3.2にリストされていれば届出は不要でしょうか?また、リストされていても濃度の規定がない場合、濃度に関わらず届出が必要でしょうか?
Q.270 CLPの届出として自前届出、グループ届出があるようですが、 ECHAの査察あるい税関等の問合せには、どのような情報を準備しておけばよいのでしょうか?
Q.269 EINECS収載の物質を研究開発用に1t以下を2年前までEUに輸出していましたが、輸出が再開し1t以上になりそうです。REACH規則、CLP規則へはどのように対応すればよいでしょうか?
Q.268 当社はフタル酸ビスを含む樹脂をEUへ販売しています。成形品中の認可対象物質について、ガイダンス文書には「Substances being(an integral)part of imported articles cannot be subject to authorisation.」という記述がありますが、これはどう解釈をすればよいのでしょうか?
Q.267 成形品中のSVHCの届出について教えてください。
Q.266 労働安全衛生法に基づいて混合物のラベル表示を行う場合、複数の成分の混合物では表示義務のある成分のみ表示すればよいのでしょうか?また、ラベルを貼る製品が小さいため、製品本体ではなく包装に表示してもよいのでしょうか。
Q.265 カナダでビスフェノールAが環境保護法(CEPA)のスケジュール1リストに掲載されたようですが、スケジュール1に該当する化学物質は、カナダにおいてすべて使用禁止となるのでしょうか。または特定用途で使用禁止となるのでしょうか。
Q.264 化審法の改正により1t以上製造、輸入した物質について届出が義務づけられましたが、この場合の製造には、スチレンを重合させてポリマーをつくるなどの反応も含まれるのでしょうか?
Q.263 CLP規則のSDS作成について、物質は2010年12月1日から対応、混合物は2015年6月1日までに対応となっていますが、混合物中の物質についてはどのように対応すればいいのでしょうか。
Q.262 CLP規則とはなんですか。また、同規則で規定される化学物質はREACH規則に定められる化学物質とは異なるのでしょうか?
Q.261 最近の半導体で使用が拡大しているダイボンドフィルム(またはダイアタッチフィルム)は、REACH規則の成形品または混合物のどちらに該当するのでしょうか?
Q.260 弊社は理化学機械装置をEUに輸出しています。装置には、発がん性1に分類される物質を0.2%含有する部材を使用していますが、CLP規則の分類の届出は必要でしょうか?
Q.259 EUの子会社に輸出しているポリマーと溶剤の混合物(約500kg/年)は、溶剤が危険物のためCLP規制の届出が必要です。この場合、混合物として届出するのか、それともポリマーと溶剤とをそれぞれ届出するのでしょうか。それは輸出されるときにどのようにチェックされるのでしょうか?
Q.258 2010年3月23日付け公開のCLP Frequently Asked Questionsには、原薬(活性薬剤成分)もCLP規則の対応が必要と書かれていますが、危険有害性が区分外の原薬の場合、CLPに対応したラベルおよびSDSは必要でしょうか?
Q.257 TSCA(有害化学物質規制法)の適用についてですが、成形品、包装材、混合物は適用外になるのでしょうか。
Q.256 弊社の製品には、水の中に微少粒のシリカ粒子を縣濁させたゾルがあります。この製品のHazardous判定をCLP規則で行う場合、MixtureとSiO2のSubstanceのどちらで行うのが正しいでしょうか?
Q.255 廃棄インナーチューブを原料とする再生ゴムはREACH規則の対象になりますか? 廃棄物のため、製造者、含有化学物質の種類と量が判明できず、規制対象化学物質の定量分析が不可能です。
Q.254 附属書XIVに記載の物質を0.1%以上含有した成形品を販売する場合、その物質の認可を得る必要がありますか、また認可はどのように得られるのでしょうか。
Q.253 弊社は、コンピュータ周辺機器の設計をして協力企業へ製造委託しています。顧客から、REACH規則への対応でJAMP AISで含有物質の情報提供の要請があります。どのような書類を提出すればよろしいでしょうか?
Q.252 弊社はアフターサービス企業で、親会社がEUの顧客へ納入した製品が故障した場合、当該製品を国内で修理し、修理完了品をEUに送り返しています。修理完了製品のREACH規則の情報伝達義務は生じるのでしょうか? もし、情報伝達義務があるとすれば、対象は交換部品だけでしょうか、もしくは製品を構成する全部品でしょうか?
Q.251 川上企業に鉄鋼材のSVHCの含有調査を依頼したところ、鋼材検査証明書(ミルシート)ならば提出できるとの返答でした。ミルシートを基にしてSVHCの含有判定はできるのでしょうか?
Q.250 CLP規則に対して、(1)GHSに基づいたラベルを使用できますか、(2)CLP規則に従った包装とは具体的にどのような包装ですか、(3)GHS対応のSDSを使用できますか?
Q.249 2010年12月1日以前にCandidate listに掲載されたSVHCについて、届出要件に該当する場合は2011年6月1日までにどのような方法で届出をすればよいのでしょうか?
Q.248 弊社では混合物(調剤)製品のCLP届出を準備していますが、危険性分類における物理化学的ハザードの分類について指令1999/45/ECのような簡便な評価方法はありますか?
Q.247 SVHC物質の中には複数のCAS番号の物質が含まれている場合がありますが、1tを超えるSVHCの管理では、複数のCAS番号物質の合計が対象でしょうか、個々のCAS番号物質が対象でしょうか?
Q.246 EUへ筆記具(ボールペン、サインペン)の販売を考えていますが、REACH規則ではどのような義務がありますでしょうか?
Q.245 弊社は樹脂コンパウンド製造しています。EU域外で回収したリサイクル材を原料として使用し、EU域内で販売する場合、リサイクル材に含まれる樹脂を構成するモノマーの予備登録は必要でしょうか。
Q.244 弊社は精密機器・電子機器メーカーです。顧客の依頼に応じてSVHCの調査をしていますが、サプライチェーンの上流である原材料メーカーから下流へとSVHC情報が流れる仕組みが必要と痛感します。日本や世界でこのような仕組みづくりへの動きはあるのでしょうか?
Q.243 CLP規則で届出対象にされている物質のうち、2010年12月1日以前に上市した物質についてはどの時点まで遡って届け出なければなりませんか?
Q.242 金属は、不純物として酸化物を含む場合がほとんどだと思います。REACH規則の登録する場合、金属成分の含有率は、酸素を不純物とするでしょうか、もしくは酸化物を不純物とするのでしょうか?
Q.241 意図的放出物質は年間1tを超えると登録義務があるとのことですが、その場合、意図的放出物質が3種類の物質で調合されている場合、3種類の物質それぞれが1t/年間を超えなければ登録しなくてもよいのでしょうか?
Q.240 成形品にはSVHC(高懸念物資質)の届出義務がありますが、混合物(調剤)中のSVHCにはどのような義務があるのでしょうか。
Q.239 シート状、テープ状、繊維状などの形状をもって炭素繊維と樹脂とが一体化したプリプレグは、REACH規制では成形品と混合物のどちらになるのでしょうか?
Q.238 これまで気化性防錆紙は成形品であり、それに含まれる気化性防錆剤は意図的放出物質と理解していましたが、気化性防錆剤は使用時の機能に直接関係することから、気化性防錆剤は混合物と理解するべきでしょうか?
Q.237 CLP規則の附属書VIの第3表にリストさえている物質は、CLP規則の届出をしなくてもよいのでしょうか?
Q.236 無機物の粉末を表面処理してEUへ輸出を計画しています。粉末の無機物および表面処理剤ともにEINECSにリストされていますが、REACH規則登録をしなくてもよいのでしょうか?
Q.235 ステンレスの板/箔はREACH規則の対象でしょうか。対象であれば、分析は必要でしょうか?また、必要な場合、板厚が変わる都度分析が必要でしょうか?
Q.234 複数のイオン性化合物を水に溶かすと、水溶液には原料と異なるイオン性化合物が生成すると考えられます。この場合、イオン性化合物も登録する必要があるのでしょうか?
Q.233 中国のGHSラベルに企業情報として24時間対応の電話番号を記載しなくてはならないと聞きました。国連GHSにはそのような要求はないと思います。ラベルへの記載は必須事項でしょうか。また、他社は24時間対応を行っているのでしょうか。
Q.232 弊社では製品を個別に紙パックに入れビニル袋で包んでいます。ビニル袋にはフタル酸エステルが重量比で18%程含まれています。REACH規則では、SVHCの重量を計算する基準は、紙パックとビニル袋と製品の総重量でしょうか、またはビニル袋単体でしょうか?
Q.231 REACH規則31条3項に該当する混合物の場合、ラベル表示はどのようにすればいいのでしょうか?
Q.230 弊社は、電子・電気部品と配線材や板金ケース各種材料を購入して電源機器を製造しています。REACH規則のアーティクルでは高懸念物質(SVHC)の情報を下流に流す必要がありますが、RoHS指令で使用禁止の6物質との関連を教えてください。
Q.229 中小企業向けに官公庁のWebサイトでREACHを学べる「e-ラーニング」があると聞きましたが、これはなんでしょうか?
Q.228 弊社は、 国内のポリプロピレンメーカーから原料を購入して食品包装用フィルム(CPP、OPP)を製造・販売しています。SVHCは使用していませんが、CLP規則への対応は必要でしょうか?
Q.227 弊社は化学品の調剤メーカーです。現在、SVHCに関して調査表(調査結果報告書)や不使用証明書を顧客に提出していますが、海外の顧客から分析結果を求められるようになってきました。この要求にはどのように対応すればよろしいでしょうか?
Q.226 CLP規則、GHS規則の対象は物質、調剤(混合物)だけで、成形品は無関係なのでしょうか?例えば、気泡管液を内包したような製品は、その気泡官液だけが対象でしょうか?
Q.225 成形品本体とその付属品(成形品)を1つの箱に梱包してEUに輸出しています。付属品にはSVHCが0.1wt%以上含まれますが、本体には含まれません。顧客が付属品を本体に接続して使用するのですが、情報提供はどのように考えればいいのでしょうか?
Q.224 CLP第39条(a)「REACHでの登録対象の物質」に則し、モノマーaにより構成されるポリマーAを100t輸入している場合、REACH登録対象のモノマーaを届け出る必要はありますか?また、ポリマーAが有害性ありと分類されている場合、ポリマーAとモノマーaの両方の届出が必要でしょうか?
Q.223 REACH規則の付属書XVIIに掲載される制限物質の数は、58から1つ追加されて59物質になるのでしょうか?
Q.222 2010月3月8日に公表されたSVHC候補の中に四ホウ酸ナトリウム(無水物)があり、無水物とともに5水和物、10水和物(硼砂)のCAS番号が記載されています。まだ、SVHCへの指定が確定されていませんが、指定された場合の含有率の計算を教えてください。
Q.221 弊社はEU域内工場で複数の物質からなる混合物Zから製品(アーティクル)を製造していますが、本製品を再利用するため加工業者に粉砕を依頼する場合、リサイクルした混合物Zを登録する必要はあるでしょうか?
Q.220 REACH規制で実際に罰則を受けた企業はありますか、その場合の罰則対象はだれですか?また、規制対象物質をEUで製造してEU外に輸出することは可能でしょうか?
Q.219 欧州への輸出商材(ポリマー)を構成するモノマーの予備登録を完了しましたが、実際の取引量(モノマー)の確認は誰がどのように行い、問合わせへの対応は誰がするのでしょうか?
Q.218 弊社は成形品メーカーですが、自社で扱う化学物質のどれがREACH規則の高懸念物質(SVHC)や附属書XVIIの制限物質群に関わるかを効果的に調べる方法はありますか?
Q.217 混合物メーカーから、その川上の物質メーカーにより予備登録されている物質を用いて調製した混合物を購入し、EUへ輸出しています。混合物メーカーが、その物質組成や物質メーカーを変更した場合、現在の物質メーカーの唯一の代理人から、自動的にEU域内の輸入業者へこれらの変更情報は伝達されますか?
Q.216 工業的に、グルコース以外の物質を発酵法によって製造した、グルコースを構成単位とするポリマーAをEUに輸出する場合、登録は必要でしょうか?
Q.215 成形品中のSVHCの届出免除の条件は、その用途(使用方法)がすでに登録されているとのことですが、その場合、5つに区分される用途のいずれか1つ、または 「成形品」という区分のみ登録されていればいいのでしょうか?
Q.214 SVHCの含有量が重量比0.1%超で年間の総量1t超の成形品とパーツを出荷する場合、組立品の梱包材だけでなくパーツの梱包材も"成形品"に含まれるのでしょうか?
Q.213 CLP規則では、有害性がある物質のみSDSの提供や分類の届出が必要なのでしょうか?有害性と分類した物質の届出では判断の材料としたデータの記載は必須でしょうか?
Q.212 現在、EUに輸出するポリマー成形品(年間1,000トン以上)中の非SVHC物質(0.1%以上)が今後SVHCに指定された場合、いつからどのような対応が必要になりますか?また、成形原料を輸出する場合にはどのような準備が必要ですか?
Q.211 ELINCS届出物質の追加情報提出について、同じ物質がすでに他の誰かによって届出されていた場合、その情報を自らのREACH登録で利用するには費用が発生しますか?
Q.210 REACH規則の登録に関連した質問です。同規則では、EUで物質を年間1t以上製造または輸入する事業者に登録を義務付けています。 弊社はメーカーから物質を購入してEUの事業者に輸出していますが、メーカーに登録の意思はなく、弊社も登録する予定はありません。また、輸入事業者も登録する考えがなく、そのため輸入事業者は年間1t未満を厳守するために、物質の輸入日を明確にしようとしています。 このような場合、輸入日とは物質が港に到着した日、通関した日、あるいは輸入者の事業所に到着した日のどれを指すのでしょうか?
Q.209 CLP規則に従って分類、届出された情報は第三者が入手できるのでしょうか?
Q.208 登録情報について質問します。REACH規則で登録情報はすべて公開されるのでしょうか?また、企業秘密は守られるのでしょうか?
Q.207 CLP規則について質問します。弊社ではポリマー製品をEU域に輸出しています。CLP規則では、ポリマー製品も分類、表示、届出等の義務が生じると理解していますが、データがないため分類できない項目(ハザード)について、新たに試験を実施する必要があるのでしょうか?また、試験を必要としない場合、その項目を除いて有害性を評価し、表示、届出の要否を判断してもいいのでしょうか?
Q.206 意図的放出物質について質問します。成形品の場合は意図的放出物質については年間1t以上の場合、登録が義務付けられていますが、意図的放出物質とはどのようなものでしょうか。また、弊社は成形品を製造してEUに輸出していますが、成形品から意図的放出物質がないとすれば、成形品中の物質の登録は必要がないと考えていいのでしょうか?
Q.205 成形品中のSVHCの濃度、量について教えて下さい。EUに小型の電子部品をキャリアテープに入れて出荷しています。この場合、VHCの濃度を算出するにあたって部品とキャリアテープを一体の成形品と考えるのか、またはそれぞれ別の成形品と考えるのでしょうか?また、届出の量はどのように求めるのでしょうか?
Q.204 CLP規則について質問します。同規則が発効しましたが、指令67/548/EECや指令1999/45/ECとの関係はどのようになるのでしょうか? また、SDSについてどのように対応すればよいのでしょうか?
Q.203 REACH規則の附属書XVIIについて伺います。これまで、材料中のRoHS指令、ELV指令および指令76/769等の禁止物質の有害物質情報の提供について客先の要請に対応してきました。最近はREACH規則の附属書XVIIに関する情報提供を求められますが、これまでの法規制とどのような関係にあるのでしょうか?
Q.202 CLP規則の分類の届出について教えて下さい。(1)Reach登録対象物質の場合、他社が届出することが予想されますが、自社でも届出が必要でしょうか?、(2)届出が必要な場合、SIEFに入って情報収集が必要でしょうか?まずは知り得るデータで届出しておき、インベントリー公開の後にSIEFで合意されたデータを元に、必要ならば届出情報を修正すればよいでしょうか?、(3)同業者との分類の一致についての努力義務は、具体的にどのように進めればよいでしょうか?、(4)届出作業ができるのは、域内の輸入者だけでしょうか?もしくは唯一の代理人(OR)や域外からも届出ができるのでしょうか?
Q.201 通関時に予備登録番号の提示が必要と言われ、弊社の調剤取引先へ提示を依頼しました。しかし、取引先からは提示はしないとの回答があり、同社はホームページでも不提示を宣言しています。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
Q.200 CLP物質の分類表示の届出義務について教えて下さい。 (1)混合物中のすべての物質の届出が必要でしょうか、あるいは濃度限界値を超えて含まれる物質のみでよいのでしょうか?(2)後者の場合、混合物の試験データがある場合は優先されるのでしょうか?例えば物質として皮膚刺激性があっても混合物として皮膚刺激性がなければ、濃度限界値以上含まれていてもその物質は届出なくてよいのでしょうか?(3)届出はCMRだけでなくすべて必要でしょうか?
Q.199 ポリマー、架橋剤と無機物の粉末からなる3種の材料の混合物をEUへ輸出しています。輸出先で、ポリマーと架橋剤を反応させてポリマーを製造し、最終的には成形品にすると聞いています。ポリマーと架橋剤が反応して生成する架橋ポリマー中架橋剤の含有率は2wt%以下です。架橋剤は年間1t以上になりますが、材料であるポリマーと架橋剤は反応してポリマーとなりますので、ポリマー中のモノマーの登録義務の2wt%以下であれば登録しなくてもよいのでしょうか?
Q.198 弊社では、EU域内工場でポリマーを輸入して製造工程中で使用しています。ポリマー中のモノマーについては、上流の川上サプライヤーに唯一代理人を立てて登録してもらうことになっています。そこで、直接のサプライヤーを通じて上流サプライヤーに弊社工場の用途の登録を依頼しようとしたところ、モノマーの用途は「ポリマーの製造に使用」だけでよいのではないかという返答がありました。この場合、モノマーの登録に、弊社工場のポリマー製品としての用途を入れてもらう必要はないのでしょうか。なお、ポリマー製品中にモノマーの残存はないと考えられます。
Q.197 弊社はモノマーAを国内で調達し、これを使用してポリマーBを国内で生産し、その一部をEUに輸出しています。弊社はすでにモノマーAを予備登録し、今後は本登録するに際してEUの輸入者との情報交換する予定です。ところで、その際には「ポリマーBにはモノマーAが存在しないため、ポリマーBの暴露評価は必要なく、よってEU輸入者からポリマーBの用途あるいは使用状況を聞く必要はない」と考えてもいいのでしょうか?
Q.196 成形品では、SVHCが0.1wt%以下であればSVHCがない場合と同じ扱いになり、認可の必要がなくなります。ところが、調剤についてはSVHCの制限の閾値は明らかなのですが、認可となる閾値がわかりません。少しでも調剤中にSVHCが入っていると認可の対象になるのでしょうか。
Q.195 弊社は電子セラミック部品を製造しています。部品の原料の一部としてSVHCとなる原料を使用しています。SVHCとなる原料(金属酸化物)の含有率は、数%あります。そのSVHCはセラミックを製造する時に他の原料と合成され別の物質に変化するため。SVHCには該当しないと考えています。しかし、未反応のSVHCが存在した場合に情報伝達義務違反となる可能性があることを心配して分析確認を試みていますが、情報伝達(0.1%)を判断できる精度での分析ができません。このような場合、原料ベースの含有率で情報伝達や届出を行うべきでしょうか?
Q.194 医療機器の最終アッセンブリメーカーです。他社の状況や上流の情報を入手するため、物質情報交換フォーラム(SIEF)へ入会しようと考えています。SIEFの入会費や維持費はどのくらいかかるのでしょうか?また、入会が遅くなればなるほど費用負担は増えるのでしょうか?
Q.193 弊社は成形品メーカーで物質や調剤は扱いません。REACH規則附属書XVIIの制限物質について制限58物質の制限条件を調べてみると、「上市される物質及び調剤において・・・・」という表現で記載されている制限物質が多くあり、これらには成形品(アーティクル)の制限が記載されていません。このような制限物質は、成形品については規制がない、つまり仮にこの制限物質が含まれていても問題ないと判断できるのでしょうか?
Q.192 EUに化学薬品を輸出しています。段階的導入物質ですが、間もなく1tを超える見込みです。この場合、予備登録と同じ書類を提出すれば登録期限に猶予があると聞きました。また、SIEFに参加しなければならないようです、これ以外に存在するコンソーシアムはSIEFとどのように違うのでしょうか?
Q.191 弊社は成形品を扱うメーカーで、物質や調剤は扱っていません。SVHC(認可対象候補物質)のうち、その候補でなくなると付属書XIVに移ると聞きました。1t以下/年の使用量とした場合、(1)SVHC(認可対象候補物質)は0.1wt%以上でも情報伝達をすれば使用可能でしょうか、また(2)付属書XIVに移ると0.1wt%以上の時は使用禁止となりますか?
Q.190 REACH規則における通関時の証明書について、EUのある国の通関時で調剤に含まれる物質の予備登録番号の証明書を要求されたと聞きました。 予備登録番号は、予備登録したEU内の企業または代理人にしかECHAより連絡されませんので、EU域外の調剤を購入する企業は、購入先の調剤メーカーに予備登録番号の証明書を要求することになると思いますが、もし予備登録をしていない場合は、輸出できなくなるのでしょうか。 また、EUへの調剤中の物質の輸出量が、年間1t以下の証明書(年間の輸出量から算出)を提出すれば、予備登録番号の証明書の提出は不要でしょうか。
Q.189 モノマーが含まれていないポリマーをEU域内に輸出する時、ポリマーに使用するモノマーを登録する必要はありますか?
Q.188 弊社はアルケニルフェノールをオリゴマーにし、その後アルデヒド類を加えて熱硬化させ、それを粉末状にしたものをEU域内に販売する予定です。この粉末は熱硬化しており、当然、熱溶融せず、溶剤にも溶けません。そこで質問ですが、この粉末は物質でしょうか、成形品でしょうか?、この粉末に使用されるモノマーは登録の必要でしょうか?、この粉末には未反応物が数%含まれていますが、これもモノマーとして取り扱うべきでしょうか?
Q.187 REACHには、SVHCや制限物質について使用許容量が定められています(例えば0.1 wt%以下なら使用してもかまわない等)。改正化審法の場合は、このような使用許容量の値はないのでしょうか。
Q.186 弊社は金属加工業者で、環境負荷物質の規制対応として購入資材のメーカーに、RoHS規制の4種類の有害重金属(Pb、Hg、Cd、6価Cr)の定量分析等を調査、依頼し、非含有証明してきました。PBBおよびPBDEについては、有機物質であり、意図的含有もないため同意書により対応しています。そこでPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸塩)規制に関してですが、(1)PBBなどで行っている上述の対応は可能か、(2)意図的・非意図的の区別なく、含有の恐れのある金属めっきなどの調査は必須か、について教えてください。
Q.185 規則(EC)No1272/2008(CLP規則)の技術的および科学的適応化のために修正する規則(EC)No790/2009が公布されましたが、指令67/548/EECとの関係はどのようになるのでしょうか?
Q.184 REACHの制限52物質が58物質に増えたと聞きました。どのようなものが増えたのでしょうか。これまでとの変更点や注意点はなんでしょうか。
Q.183 REACH規則では、SIEFがつくられるようですが、どのようなものでしょうか?また、どのようにすればSIEFへ参加できるのでしょうか?
Q.182 成形品中のSVHCの0.1wt%の濃度計算について、分母は成形品の全重量を使うことになっていますが、それが修正されるかもしれないと聞きました。その後の動きはどのようになっていますでしょうか?
Q.181 当社は、電気部品を製造しています。これまで顧客には、RoHS指令対応として主に鉛、水銀、カドミウム、六価クロムについて、データを集め非含有であるという情報を提出してきました。最近になりREACH規則対応の要求がありますが、REACH規則ではどのような物質に対してどのような情報を顧客に提供すればよいのでしょうか?
Q.180 当社は、本体とその付属品を一梱包にして出荷・輸出しています。この場合、SVHCの濃度算出の分母は、本体+付属品の重量でよいのでしょうか?あるいは、本体と付属品は別の成形品と考え、別々に計算するのでしょうか?また、情報伝達の義務はどのようになっているのでしょうか?
Q.179 当社は調剤をEUに輸出しています。まだ、輸出量が少なく、登録義務はありません。成分が1t以上になると登録しなければならず、また、EU域外の製造者は直接登録できないが、唯一の代理人を指名して登録できると聞きました。唯一の代理人の紹介先や、唯一の代理人を活用する場合の費用、また、登録に必要な費用について教えてください。
Q.178 弊社は、EUへ調剤(混合物)を500kg/年程度輸出しています。調剤の中身は、溶剤が90%以上で10%未満がポリマーです。ポリマーを構成するモノマーが認可物質に指定された場合に登録や届出をしなければいけないでしょうか。 1t/年以下なのでモノマーの登録はしていません。また、ユーザーへの情報提供はしなければならないのでしょうか。
Q.177 当社は、日系の化学品商社のEU現地法人です。数年前よりインドから化学品を輸入し、EU域内に販売していますが、予備登録申請が行われていない商品がありました。仕入れ先のインドメーカー、EU域内の需要家は予備登録を完了済みです。これから当社が予備登録をすることは可能でしょうか?また、輸入は継続できますでしょうか?
Q.176 SVHCのcandidate listとして15物質が公表されていますが、これらはアーティクル中に0.1%以上、1t以上含有する場合、そのアーティクル製造業者は(1)川下に対しての情報伝達、(2)ECHAに対しての届出(用途を含む)が義務付けられる、と認識しております。この場合において、用途の異なる2種のアーティクルに当該SVHCの1種(同種)を含むとき、アーティクルメーカーは用途別に届出をするのでしょうか。それとも、用途を併記して合算して届出をするのでしょうか。後者だと、各々のアーティクルでは1t未満でも、合算すると1tを超過する場合が生じます。
Q.175 REACH規則における合成樹脂の定義について質問です。 CLP規則は、「物質」と「混合物」で施行日が異なりますが、ポリマーはどちらの扱いでCLP対応するのでしょうか。 (1)コンパウンド前の各種原料レジン(例えばABS樹脂)は「物質」扱いとして2010年12月1日CLP対応の対象となりますか。 (2)(1)の原料レジンをコンパウンドして得られた合成樹脂製品は「混合物」扱いで、2015年6月1日のCLP対応となりますか。
Q.174 REACH規則で2009年6月に現在のSVHC15物質にECHAが数種の物質を追加するという情報をWebで目にした記憶があるのですが、これはすでに公開されているのでしょうか?
Q.173 当社は電線ケーブルおよびハーネスを製造していますが、社内では、REACHの成形品は電線絶縁体のコンパウンドだけが該当するというような考え方もあります。REACHにおける成形品の定義について教えて下さい。
Q.172 当社は商社(電気部品販売)で、得意先よりREACH対応を求められたため、納入メーカー(川上企業)に情報提供を依頼しました。しかし、納入メーカーは中国メーカーに製造に関して一切を委託しているため、REACHへの対応、情報提供はできないと拒否しました。そこで、当社が費用負担して分析機関に依頼し、その結果の情報を得意先に提供することはできますか?また、今後、高懸念物質の対象が拡大した場合はその都度当社が情報を更新する義務を負うのでしょうか?
Q.171 弊社は、ポリマーAとポリマーBとを混合した粒子状の製品をEUに輸出しています。これらポリマーを構成するモノマーがすべて1トン/年を超える可能性が生じてきました。 このポリマーBはモノマーCとモノマーDの共重合体で、モノマーDの含有割合は粒子状の製品の2%未満です。 粒子状の製品が「ポリマー」であれば、それを構成する2%未満のモノマーは登録が不要と思われますが、「調剤」であればモノマーDを含めてすべてのモノマーを登録する必要があると解釈しています。 ところで、粒子状の製品は「ポリマー」なのでしょうか、それとも「調剤」なのでしょうか?
Q.170 EUに完成品を輸出しています。完成品でも、REACH規則が適用される場合があると聞きましたが、それはどのようなことでしょうか? 弊社にREACH義務がないことを確かめるには、どのようにすればよいでしょうか?
Q.169 REACH規則の分類、表示等で引用された指令67/548/EECや指令1999/45/ECが、GHS対応に変更された規則となるようですが、この新しい規則はいつから適用されますか?
Q.168 弊社では、EUのメーカーからゴム原料を購入し、国内メーカーの配合剤を添加して、ゴムマスターバッチを欧州の弊社工場に輸出し、成型加工・販売しています。国内メーカーの配合剤についてはすでにREACHに関する対応が取られています。そこでゴムのマスターバッチの輸出に際して、REACHに対してどのような注意が必要でしょうか?
Q.167 弊社はCandidate Listに収載された物質を0.1wt%以上含む成形品をEUの複数の輸入業者に輸出しています。REACH規則は日本企業に対して直接的な義務や罰則適用がなく、EU域内の輸入業者から情報提供の依頼があった場合のみ情報提供をするのでしょうか。ちなみに、情報提供を要求してきている輸入業者もあれば要求のない輸入業者もあります。
Q.166 弊社は、欧州の販社を経由し域内へ継続的にアーティクルを販売しています。第7条2項では、(a)SVHCが生産者または輸入者あたり1年間で合計1tを超える、(b)アーティクル中で0.1wt%を超える、の両条件に該当する場合届出が必要と定められています。そこで、アーティクルの届出条件の1つである、SVHC年間1tの算出起点について以下の2点を教えてください。 質問1:現在特定されているSVHC15物質に関しては、ECHA公表の「(1)2010年12月1日以前に特定されるSVHCについては、2011年6月1日以前に届出(Q135の回答より)」に該当すると思いますが、年間1tの算出起点は、いつの時点からになるのでしょうか(継続的に販売している製品は、SVHCが特定される以前から域内で販売しています)? 質問2:同様に、ECHA公表の「(2)2010年12月1日以降に特定されるSVHCについては、特定された日から6カ月以内に届出(Q135の回答より)」において、年間1tの算出起点は、いつの時点からになるのでしょうか?
Q.165 弊社では、EUから商社経由で注文伝票が入、商品(物質)をEUのユーザーに直接出荷していました。これまでは出荷が1t以下のためREACHには関係ないと考えていましたが、この商社から別のユーザーへの注文伝票が入りました。今後、2社の出荷の合計が1tを超えることがありそうです。この場合、登録はどのようにすればいいのでしょうか?
Q.164 弊社は、焼付け塗料(調剤)を中国に輸出し、中国の顧客が焼き付けた製品(成形品)をEUに輸出しております。 この塗料に使用しているポリマーを構成するモノマー3種のうち、1種はEINECS, ELINCSにも登録されていません。焼き付けた製品にはSVHCは含有されていませんが、未登録のモノマーは年間1tを超えることが予想されます。 また、未登録のモノマーはポリマーの構成成分であり、意図的に放出されることはないと考えられます。 この場合、未登録のモノマーの登録は必要となるのでしょうか。
Q.163 弊社は成形品であるクレーンのメーカーですが、意図的放出物は無いので、予備登録・登録をする必要は無いと考え、予備登録をしていません。RoHS指令の場合は、電気・電子機器の規制濃度を超える化学物質を含有していないことを証明する非含有証明書を添付すれば輸出できますが、REACH規則でも意図的放出物が無いことを証明するような書類が必要なのでしょうか?また、これ以外に、REACH規則に対応する必要なことがあるでしょうか?
Q.162 自動車業界ではサプライチェーンに対して、REACH規則への対応をどのように依頼していますか?
Q.161 アメリカでREACHのような法規制が作られる予定はありますか?
Q.160 EUでは、GHS対応の分類と表示の規則が公布されたということですが、以下について教えてください。 ・GHSに基づくラベルはいつから対応しないといけないでしょうか?GHS対応のラベルで販売してもよいでしょうか? ・表記する言語として英語以外の言語を記載する必要性があるでしょうか?
Q.159 EU域外の製造者が唯一の代理人を指名する場合、第8条には任命情報をそのEU域外製造者からEU内輸入者に通知する義務がある、と書かれています。唯一の代理人は予備登録の際に輸入者の情報が必要だったということでしょうか? また今後、具体的には唯一の代理人にどのような情報を連絡しなければならないでしょうか?
Q.158 REACH規則には、法制の見直し周期はあるでしょうか?例えば、RoHS指令であれば3年に一度対象物質が見直されると思います。
Q.157 日本国内でポリマーメーカーより高分子A(モノマーB、C、Dからなる)を購入。その高分子Aの表面処理(E剤)を行ったもの(製品F)について登録を考えています。国内ポリマーメーカーはモノマーB、C、Dを登録済みです。この場合、弊社は表面処理剤Eの登録を行うべきなのか、製品Fの物質としての登録を行うべきなのか、いずれでしょうか。 当方としては、製品Fを登録したいと考えているのですが、このようなケースでも高分子則が適用され、表面処理剤E剤のデータ提示も必要となるのでしょうか。なお、高分子Aと表面処理剤Eとは、次のように反応させます。 1.E剤は表面処理剤として使用。E剤は高分子Aと反応します。しかし、E剤が一分子単位で反応するので、REACHの考え方では重合にはならないと考えます。 2.E剤は高分子Aに反応させます。重量比で、高分子A:100に対してE剤:10の割合で反応。 3.まだ、実績はありませんが、100t/年を見込んでいます。
Q.156 米国のCPSIAにおいて12歳以下の子ども商品に対する鉛と特定フタル酸エステルの規制が始まっています。鉛については、非接触の構成部品は対象外になっています。特定フタル酸エステルは、玩具と子ども用ケア商品が対象となっておりますが、鉛の場合のような非接触の構成部品に対する除外の記載が見られません。ゲーム機のような電子機器も玩具となるようですが、ゲーム機の中に入っている電子部品は、この規制の対象になるのでしょうか。対象となる場合には、CPSCの認定試験所の分析データの提出が必要になるようですが、具体的には、どのような資料の準備が必要になるのでしょうか。
Q.155 納品しているユニットのSVHCの濃度の報告を顧客から依頼されています。今後、電子部品での報告になりそうと聞いていますが、その場合、原材料メーカーのREACH登録の確認報告だけでよいのでしょうか。また、成形品での安全評価は今後法律などで義務化されるのでしょうか。
Q.154 弊社は電子基板を実装、および電子機器の組立てなどを行っています。先般のSVHC15物質の発表に伴い、川下の2企業からREACH規則に関する情報の提供を求められました。A社の場合は特に証明書なり、エビデンスは必要ないと言われましたが、B社はJAMPによるAISの形での報告をと言われました。弊社としてはSVHCの含有情報の収集はするつもりですが、この場合のエビデンスは川上企業の証明書なり、非含有の報告書でよいでしょうか?
Q.153 弊社は容器包装リサイクル法に基づき、家庭排出のプラスチック製容器包装を再資源化、樹脂パレットを製造販売しています。ここ最近、販売先よりEU包装指令、REACH規則に基づく弊社製品の化学物質含有について問い合わせを受けるケースが多くなっております。弊社では「製品原料に再生材料を使用しているため、該当化学物質の非含有について100%の保証はできない」ことを前提に、外部機関での含有分析調査結果を提出しております。しかし、EU向け輸出に使用する場合には、100%の保証ができなければ使用不可との指摘を受けております。リサイクル品についての包装指令およびREACH規則への対応について教えください。
Q.152 従来ELINCSで登録を取得しており、InvoiceにもそのNumberを記載しておりました。今般Only RepresentativeがREACH NO.を取得し、そのNumberの連絡がありました。今後REACH No.をInvoiceなどに記載する必要はありますか?また、REACH No.が記載されたリストをインターネットで確認できますか?
Q.151 REACHの罰則が加盟国ごとに2008年12月までに規定されたと聞いていますが、具体的な罰則の内容を教えてください。
Q.150 化管法、化審法が改正されると聞いたのですが、改正された場合、REACH規則と同じように、成形品のメーカー(川下企業)にも対応すべき事柄があるのでしょうか?
Q.149 弊社製品が「認可対象候補物質(SVHC)」をどれだけ含有しているのか、どのように証明したらよいか分かりません。具体的証明方法を教えてください。弊社は金属部品加工メーカーで、部品を組立品製造業者へ納品しています。その製造業者から弊社製品がREACH規制に関係があるか否か問い合わせを受けています。関係がないならないことを通知することが要求されています。しかし、どのようにそれを証明したらよいか教えていただけませんでしょうか?
Q.148 REACHでSVHCの含有濃度の分母は、2008年5月のアーティクルのガイダンスによるとアーティクル単位ですが、6カ国の反対により今後、修正されるのでしょうか?
Q.147 SVHCを含有する製品をEUへ輸出する場合ECHAへの届出が必要となりますが、当該物質が同一用途で登録済みである場合は届出不要と聞きました。早速、材料メーカーや当該工業会に用途登録の内容開示をお願いしたのですが、「欧州のメーカーに任せている」「UCLID5のカテゴリ・リストを見ろ」などと、要領を得ません。また、ECHAからの予備登録済み物質リストには「用途」は記載されておりません。現時点で「用途」の登録内容を知る方法はないのでしょうか?
Q.146 弊社は印刷業を営んでおります。弊社が販売する商品に、企業(お客さま)が製造した部品を、その川下のメーカーさん(場合によってはEU圏域もある)に納品されるときに、部品に添付される現品票や納品書があります。顧客である部品メーカーさんからのREACH規則に関する調査依頼品の中にこの商品(現品票・納品書)が入っています。お客さまの部品に添付されるもの(現品票)、また部品と同時に納品されるもの(納品書)は成形品と判断しております。この判断でよろしいでしょうか。
Q.145 弊社は川中企業にあたりリストされたSVHCの情報伝達義務があるのですが、10月28日付けでリストされたHexabromocyclododecane and all major diastereoisomers identified;alpha-hexabromocyclododecane,beta-hexabromocyclododecane,gamma-hexabromocyclododecaneについて質問します。Supporting documentation によればHexabromocyclododecaneとしてCASNo.が2種類存在し、かつ3種類の異性体のCAS No.も記述されています。弊社としては5種類の物質として情報を伝達しなければならないのでしょうか、それともほかの解釈があるのでしょうか。
Q.144 弊社では、制御機器製品をEU域内に輸出していますので、部品中のSVHC15物質の含有濃度を調査していますが、部品の仕入先よりSVHCの含有濃度は機密のため、公開できないという回答がありました。そのため、製品として0.1wt%を超えているかどうか計算できません。機密のために含有データがもらえない場合の法的な対応は記載されているのでしょうか。記載されていない場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。
Q.143 弊社はステンレスパイプを扱っております。このたび、複数の客先よりさまざまな形式でREACH規則についての提出書類を求められました。その中で「対象範囲に製造工程も含む」との欄がありました。ステンレスパイプそのものにREACH規制物質がなくてもパイプの製造工程などで使用する潤滑剤などにREACH規制物質が含まれる可能性がある場合は、どのような対処が適正でしょうか。
Q.142 包装材指令についての質問です。米国、EUともに4重金属 (鉛、カドミウム、水銀、6価クロム) 合計100ppm以下に規制されていますが、この規定は、それぞれの重金属がの含有量が包装材の均質素材単位の含有量ということでしょうか。また、国内での規制状況はどうなっていますか。ラベルメーカーからの回答で、均質素材でなく、材料ベースの分析データを提出されました。均質素材でのお願いをしましたが、業界の通念として材料ベースの回答しか出せないとのことでした。ラベルは、インキ、基材、粘着材で構成されています。
Q.141 当社は、EUから成形品を輸入し、電気・電子機器メーカーに販売しています。当該電気・電子機器メーカーからはAISやJGPSSIフォーマットでの成形品中の含有化学物質調査を依頼され、回答を求められています。EU企業の義務の範囲と顧客からの要求レベルが異なる場合、どのような情報をEUサプライヤーから入手すれば顧客(唯一の代理人)が義務を果たせるのでしょうか?
Q.140 合金を製造し、調剤としてEUに輸出しています。本登録時に用途を申請することになりますが、具体的にどのような記述が必要となるのでしょうか? 弊社の製品は、EU内で鋳造されるので、直接の用途は鋳造用となります。鋳造品はさらにエンジン部品となり、最終的には自動車や飛行機に組み込まれます。この場合の用途とは、自動車や飛行機となるのでしょうか、それとも鋳造品となりますか? また上流の原材料メーカーに登録させる場合は、どのような用途を記述させる必要がありますか?
Q.139 弊社はEUに製造工場をもつ化粧用具の製造業ですが、このような業者が行うべきREACH手続きの具体的な手順を知りたいと思います。
Q.138 弊社は天然高分子(セルロース)を化学修飾した製品を製造しています。REACH規則において、物質自体の登録は不要と考えています。その代わり、化学修飾に使用する原料は、登録または登録された原料を使用する必要があると考えています。対象の原料Aは年間1t以上使用しています。「登録された原料A」を使用することで、EUへの輸出は可能と考えていますが、いかがでしょうか。可能な場合、「原料Aの登録番号の確認」だけでよいのでしょうか、それとも「川下ユーザー」として何らかの処置を原料Aの登録会社にお願いしておく必要があるのでしょうか。
Q.137 弊社の取引先が弊社の商品を加工して組み込んだ製品を欧州などへ輸出しています。そのため、サプライチェーンの情報伝達の関係で、SVHCに関する調査依頼がきています。閾値の0.1w%の判断は、最終候補15物質の1つひとつの物質について個々に判断すればよいのか、それとも15物質の合計で判断するのかどちらかが分かりません。
Q.136 熱転写リボンはフィルムに塗装されたインクをサーマルヘッドで熱をかけることで紙へ転写し印字します。このフィルムに塗装されたインクは従来からの認識では、成形品の「意図的放出」される物質に当たると考えていましたが、輸入業者は「調剤」と主張しています。どちらが正しい判断ですか。
Q.135 弊社は最終セットメーカであり、成形品を欧州の販社Aを通して販売しています。REACHの義務はこの販社Aが負います。この販社Aが欧州で販売する成形品には以下のようなものがありますが、これら成形品に同一のSVHCが0.1wt%を超えて含有する場合、年間1tの計算は全成形品分(1〜4)を合算するのでしょうか? (1)弊社の成形品、(2)弊社とは別法人であるグループ企業の成形品、(3)弊社が他社から購入する成形品(他社ブランドのまま)、(4)販社Aが、自ら域外から輸入し販売する成形品(他社ブランドのまま)
Q.134 以下の場合、成形品中に含まれるSVHCの届出は必要でしょうか。(1)SVHC物質αは、輸入者当たりで1t/年を超える。(2)物質αは複数の用途で使用しており、ある用途では登録済みであるが、未登録の用途でも使用している。(3)物質αは、どの用途でも0.1%超の濃度で使用している。(4)未登録の用途だけの量だと1t未満である。
Q.133 弊社は最終セットメーカです。欧州へ輸出する成形品の梱包材にSVHCが含有している場合について教えてください。1つは個別梱包の場合、0.1wt%の濃度分母は、成形品+梱包材の合計質量でしょうか?梱包材のみの質量でしょうか?(ここでいう梱包材とは、段ボール箱、ポリ袋、ガムテープなどを含みます)。もう1つは、集合梱包の場合(例:個別梱包10個を集合箱へ収容し輸出。個別梱包100個をパレットに載せ輸出)、収容箱やパレットの質量はどのように計算に入れるのでしょうか?
Q.132 弊社は最終セットメーカで、成形品を欧州の販社を通して販売しています。REACH規則33条では、成形品にSVHCが0.1wt%を超えて含有する場合は、消費者の要求に対して、「その供給者に利用可能であり、アーティクルの安全な使用を可能にする十分な、最低限その物質名を含む情報を提供しなかればならない」とあります。弊社からの情報提供先は欧州の販社となりますが、具体的にどのような情報を提供すればよいのでしょうか?また、「供給者に利用可能」の供給者とは、販社のことでしょうか?消費者のことでしょうか?
Q.131 輸出工業包装(梱包)を行う企業です。顧客の製品を輸出する際、樹種や時季により包装木材を防かび剤溶液に浸したり、噴霧したりする場合があります。また、製品の錆を防ぐために気化性防錆剤を塗布した包装紙を使用することが多々あります。さらに、シリカゲルなど吸湿材も多用しますが、1プラントで1tを超える場合はほとんどありませんが、時にはその可能性もあります。包装業者として、いったいどのように対応したらよいでしょうか。
Q.130 弊社は機械メーカーです。弊社が購入している部品A,Bは、例えばそれぞれA:重量1,000g/SVHC0.9g、B:重量1,000g/SVHC1.2gとします。Aの部品についてはSVHCが0.1%未満のなので仕入先からSVHC含有の連絡がありませんでした。このとき、AのSVHCを0gで計算するとA+B全体ではSVHCが0.1%未満(実際は2.1g/2,000gで0.1%超)になりますが、このような場合、REACH規則ではどのように対処すればよいでしょうか?
Q.129 REACHの化学物質規制関連の質問です。(1)認可対象物質=SVHCでしょうか。(2)認可、制限は成形品にも適用されるのでしょうか。RoHS、ELVとの整合性はあるでしょうか。(3)認可対象物質のうちのCMRは67/548/EEC対象物質、制限対象物質は76/769/EECの対象物質と聞きます。76/769/EECには67/548/EEC対象物質が含まれているように思えます。含まれているとすると、同一物質が認可、制限の両方に相当してしまうことになりませんか。
Q.128 弊社サプライヤーチェーンの上流企業が意図的放出物質について企業秘密があるとの理由で、その上流企業で予備登録しています。この場合、EUの輸入業者に対して予備登録されている情報について何を伝達すればよいのでしょうか?例えば予備登録したときに、予備登録ナンバーみたいなものが発行されるのならば、この登録ナンバーでよいでしょうか。
Q.127 弊社は、EUの販売支社を通じてEU市場にはんだ付け装置を販売しています。弊社のはんだ付け装置は、REACH規則では成形品に該当すると思います。ただし、はんだの販売は行っていません。この場合、 (1)はんだ付け装置は、意図的放出のある成形品と解釈され、登録の対象となりますか? (2)はんだに含有される物質の使用量が年間1t以下の場合、または年間1t以上の場合でどのような対応になりますか? はんだ物質は種類が多くあり、顧客選定ですので実際の物質は特定できません。 (3)はんだ付け装置と類似形態のフラックス塗布機、溶接機などが考えられますが、これらの装置のREACH規則の登録対応どうなるでしょうか?
Q.126 弊社はユニッククレーンのメーカーです。クレーンは成形品であり、主要材料は鉄(Fe)がほとんどです。重量物であるので当然、鉄の総輸出量は1t/年以上となります。REACH規則で鉄を登録しなければなりませんでしょうか?鉄は意図的放出物ではないので、登録する必要はないものと考えています。また、クレーンには自走式のものがあり、エンジンを運転する際に出る、排出ガスの元となる化学物質について登録する必要があるのでしょうか?
Q.125 弊社は主に形成品を製造しており、一部補修材として調剤も輸出しています。厳密に調べていませんが、各調剤の輸出量は1t以上になっていません。しかし、各調剤に共通して含まれる物質の総量は1t以上になる可能性があります。このような場合、それぞれの調剤に共通して含まれる物質の登録は必要でしょうか?具体的には塗料に含まれる溶剤や合成樹脂に含まれる溶剤になります。
Q.124 化学品庁に予備登録された物質の検索はどのようにすれば見られますか。
Q.123 当社は主成分と助剤を日本で製剤し製品を欧州へ輸出しています。助剤Aは日本で製造され、混合比から考えると年間1tほどの輸出量になります。助剤Aの製造会社Bは日本法人で、欧州に親会社をもち、「そこを唯一の代理人として指名し、物質登録と日本の製造場所と日本から欧州に輸出している商品名を登録したので、問題ない」と報告してきました。大丈夫でしょうか。
Q.122 弊社は国内のセットメーカー向けのプレス部品、プラスチック成形部品、それらを組み合わせたユニット製品の製造および販売を行っております。弊社からEUを含めた国外への輸出は一切ありませんので、REACH規則に照らして私どもの義務としては、川下ユーザーへの情報提供のみと考えています。間違いないでしょうか。 また、弊社の川上業者には、めっき加工、塗装加工を行う業者も含まれますが、以下の3点について不明です。 ・めっき加工、塗装加工の場合、重量の分母はどう捉えるべきか。 ・この川上業者には、弊社への情報提供の義務はあるか。 ・めっき加工、塗装加工は、成形品、物質、調剤のいずれに当たるのか。
Q.121 電子・電気部品においてRoHS指令適用除外のものは、ELV指令でも適用除外となりますでしょうか。厳密に言えば、ELV指令の適用除外に該当しないものは、禁止対象と考えられますが、EEE適用除外として代替技術がないものとの条項があり、現実的にもの(EEE)が存在しないことが考えられます。
Q.120 REACH規則で、EU域外のメーカーが自社商品の物質登録をする場合、EU内に「唯一の代理人」を立てて行うことになりますが、予備登録または登録後、「唯一の代理人」を変更することはできますか。このとき、注意すべき点は何でしょうか。
Q.119 REACH規則における成形品中のSVHCの情報開示は、JGPSSIのJIG、あるいは、JAMPのAISのどちらですればよいでしょうか?また、セットメーカーの場合、SVHCの0.1%の濃度計算をする母数重量はセット1台の重量を母数として計算してよいですか?
Q.118 当社は調剤メーカーでEU内のユーザーに輸出していますが、輸出量は1t未満で10年後も1tを超える見込みが立ちません。しかし、EUのユーザーより当社へ予備登録するよう要請がありました。当社は1t未満なので予備登録する必要がないことを伝えましたが、コンペチター(1t超えているか不明)が予備登録した場合、注文を切られる可能性はあるでしょうか?また、1t未満でも本登録することは可能でしょうか?
Q.117 弊社ではアルミニウムの粉末を製造・販売しております。「アルミ粉は調剤」とする見解をEU当局が示したとの噂を耳にしましたが、ECHAのWebサイトを見てもどこに記載されているのかが分かりません。次の2点について教えてください。(1)ECHAがいつどこで示した見解なのか。あるいはECHAの見解ではないとすれば、他団体が同様の見解を示しているか?(2)「2つ以上の物質からなる」との定義にも関わらず、単独成分のアルミ粉を調剤と解釈する理由。弊社からEU加盟国に直接輸出することはないものの、顧客企業の中に弊社製品を使用した製品(調剤)を輸出している企業があることから、アルミ粉を物質として登録することをこれまで検討してきました。仮に「アルミ粉が調剤」であれば、弊社での登録は選択肢としてはほぼなくなり、アルミ粉の原料となる地金供給元に登録を要請するか、登録を予定している地金メーカーに切り替える必要が生じます。
Q.116 REACH規則の情報伝達の義務は10月頃、SVHC認可候補の発表と同時に適用されるようにGuidanceに表記されています。そのため、企業としては10月以前に候補物質に関しての調査を終わらせなくてはならないと思います。この場合、当初の認可対象候補物質は、10月末に発表される予定の16物質の中から選定されるのでしょうか。そうでない場合は、当初予想された1,500物質の中からいくつかの物質が追加されるのでしょうか。もし、16物質だけではなく、ほかの物質が追加されるとしたら、Guidanceに書いてあるように候補物質リストの発表と同時に情報の伝達をすることは無理だと思います。
Q.115 ECHAに申請すると、ELINCS届出物質には今年12月までにREACH No.が与えられると聞きましたが、この申請手続きは今年12月以降にも行うこともできますか?
Q.114 ノーロンガーポリマー(NLP)を使用した調剤を製造しています。NLPのモノマーはすべて段階的導入物質で、モノマーメーカーはモノマーを予備登録してくれます。この場合、NLPについては何もしなくてよいでしょうか?
Q.113 REACH規則の予備登録が始まっていますが、供給業者の予備登録状況を知りたいと思っています。予備登録の段階でこれらの情報を調べることができる状況にありますか?
Q.112 弊社はしゅう動部材をEUに輸出しています。しゅう動部材が調剤にあたるのか、成形品なのか判断に迷っています。
Q.111 EUに調剤を輸出しています。弊社の原料物質の購入先から、REACH規則の登録はしないとの連絡がありました。弊社は、複数の輸出先にトータルで年間10t程度輸出しています。しかし、各々の輸出先別に見ますと、現在は、調剤中のどの物質も1t以下です。この場合、REACHの対応を検討し、登録をする必要がありますか?
Q.110 REACH規則に関する質問です。(1)当社の製品の主成分を物資Aとします。これに品質安定化のための添加剤として物質Bおよび物質Cをそれぞれ0.5〜5%配合しています(主成分が物質Aであることには代わりはないのですが、製品によって添加剤の量が違います)。しかし、物質Bと物質Cは、物質Aに添加後、化学反応を起こしていると推定されますが、物質Aの影響を受けるため、反応の結果、どのような化学物質になっているかの特定ができません。少なくとも3種類の化学物質ができていると思われますが、存在比率の特定も出来ません。このような場合、どのように考えて物質登録を行えば良いのでしょうか。 (2)一方、あらかじめ物質Bと物質Cのみを反応させると、物質Aの影響を受けないため、物質Dができることが分かっています。この物質Dを物質Aに添加した場合はどのように考えればよいのでしょうか。この場合も物質Dは物質Aの影響を受けて結果的には、(1)の例と同様に複数の物質に変化してしまいます。 前者の場合は、物質A、B、CそれぞれがREACHに登録されていればよいと考える?後者の場合は物質AとDが登録されていればよいと考える?
Q.109 当社はメーカーで、欧州の競合するA社とB社にまったく同じ成分のインク(放出が意図される物質)を含む製品をそれぞれのOEMで輸出しており、インク成分のうち、1物質のみ輸出量が1tを超えています。 A社は予備登録を自身で行うとのことですが、B社は予備登録を渋っています。この場合、A社が後に本登録を行えば、B社は本登録の必要がなくなるのでしょうか。また、A社にB社の「唯一の代理人」となることを依頼できるのでしょうか?
Q.108 EU域内に製品を輸出しているのですが、REACH規則の予備登録のタイミングについて教えてください。 (1)海外の販社を通している場合は、その販社からの連絡を待っていればいい。 (2)直接販売している場合は、「唯一の輸入代理人」を指名しなければ何も進まない。最悪の場合、そのまま予備登録期間を過ぎると輸入停止に至る。 この理解で正しいでしょうか?
Q.107 合金を調剤としてEUに納めています。EUに納めるのは弊社全生産量の1/3程度です。EUへの輸出1t/年を超える元素は10元素です。合金の元となる元素(NiやCr)は、世界的な大手原材料メーカーから購入しています。大手原材料メーカーは顧客の中にEUが含まれるので、REACHに登録する意向が確認できています。この場合、弊社は登録する必要はありませんか? EUに弊社がどれほどの量を輸出するかは大手原材料メーカーは知りません。ただし、EUへの直接の輸出規模は1,000tを超えるものと思います。
Q.106 当社は、電子部品の製造メーカーです。電子部品の吸湿防止のためシリカゲルパックを入れて、欧州へ輸出しています。シリカゲルパックのシリカゲルは、化学物質・混合物になるのでしょうか、それともアーティクルになるのでしょうか。混合物かアーティクルかによって対応の仕方が大きく変わってきます。なお、当社以外にシリカゲルを入れて輸出するケースは、多数あると思います。
Q.105 REACH規則登録対象の有無についてお聞きします。医療機器は登録対象、体外診断用医薬品は「医薬品」に含まれるので登録対象外という理解は正しいでしょうか?
Q.104 登録は1物質ごとですが、用途が異なる場合は関係する用途すべてに登録が必要になるかと思います。 登録は用途別に個別登録が必要ですしょうか?また、関係する用途を一括して登録が可能でしょうか?登録費用はどのようになりますでしょうか?
Q.103 化合物XをEU域内に販売しているEU域外の製造業者A社(XはA社以外は製造していないものとする)が唯一の代理人を立てなかった場合、A社からEU域内の輸入業者15社が各々80t/年を輸入した際、A社の輸出量の合計量は1,200t/年となります。この場合、A社は1,000t/年以上のデータを提出しなければならないでしょうか?
Q.102 インバータユニットを製造していますが、REACH規制の対象(非対象の認識ですが)になるのでしょうか。
Q.101 現在の輸出量は1t未満です。将来の売上の伸びがあっても1tを超すかどうかの予測です。取りあえずは、予備登録をしようと思いますが、この場合、1t以上にならなければ、登録しなくてもよいのでしょうか?あるいは、予備登録の取り下げはできるのでしょうか?
Q.100 原料を2社から購入しています。1社は予備登録の約束をしてくれましたが、もう1つの購入先は、未定との返事がきました。EUへの輸出量は合わせると1t以上になりますが、弊社も予備登録をした方がよいでしょうか?
Q.99 成形品として欧州へ納入する場合、使用材料の登録が必要でしょうか?EUのREACH規則が適用されている商品を日本で輸入販売する際の注意点(日本の化学物質規制との比較)はどのようなものがあるでしょうか?
Q.98 弊社はセラミック焼成品そのもの、およびそのセラミック製品に金属部品を接着させた製品を作っています。これらがREACH規則の成形品または、調剤になるか教えてください。
Q.97 コラム2008.4.25の REACH規則ガイダンスの改訂に関して、FAQの更新で気になる改訂・削除事項について記述されておりますが、その中で2.ガラスに関する記述の削除の本文中に、「2007年12月のFAQには、この記述が削除されています。」とありますが、環境省HPのREACH関連情報の修正履歴には、そのような FAQの発行はなく、最新版が2007.7(Ver.2.1)となっています。どちらが正しいのでしょうか?
Q.96 REACH規則では、目薬や医薬用のチューブなどの成形品はどのような扱いとなりますか?また、REACH規則以外で注意しなければならない規制はあるでしょうか。
Q.95 3月20日発行のEU OJ L81に、WEEE、RoHS、EuP、ELVについて「欧州委員会に託された執行権に関して修正をする欧州議会・理事会指令」が掲載されていました。この修正の背景は、どういうことからでしょうか?
Q.94 REACH規則の予備登録について質問です。当社は調剤メーカーです。材料メーカーA社から購入しているポリマーの構成成分であるモノマーB、Cを予備登録したいのですが、肝心のモノマーの構成比率が不明です。メーカーに問い合わせたところ構成比率は企業秘密で教えられない、かつ予備登録の予定はないと言われました。 この場合、モノマーの構成比率を当社で決めてしまってよいものでしょうか。
Q.93 弊社は調剤メーカーです。現在、ヨーロッパへドイツの商社経由とイギリスのメーカーのOEMにて製品を輸出しています。ドイツの商社に唯一の代理人を依頼した場合、イギリスのメーカーとの関係はどのようになりますか? ドイツの商社は同類の製品を他社からは輸入していません。イギリスのメーカーは同類の製品を他社(EU外)にもOEMさせています。REACHの登録はどのようにするのがよいでしょうか? 可能性と義務(必須)、問題点なども教えてください。
Q.92 REACHではコンソーシアムやSIEF(SubstanceInformationExchangeForum)でデータ共有などがされますが、これはカルテルにならないのでしょうか。当社現地法人にSIEF参加を指示しようと思っており、危惧しております。
Q.91 弊社は、中国に子会社(工場)をもつ調剤メーカーです。現在は日本の工場で製造したもののみヨーロッパへ輸出していますが、中国品もいずれ輸出する予定があり、中国の得意先で使用された調剤・成形品がヨーロッパに行っている可能性もあります。このような場合、REACH規則に基づき、登録する際に注意する点はありますでしょうか?
Q.90 弊社はEU域内に子会社があり、大半の製品(調剤)はその子会社が輸入している一方、日本から直接ほかのEU企業にも輸出しています。 この場合、子会社を唯一の代理人として製品に含まれる登録が必要な物質すべてを登録するか、あるいは、子会社が輸入している分は子会社が輸入者として登録し、ほかのEU域内企業に輸出している分だけ子会社を唯一の代理人として登録することができるでしょうか?
Q.89 弊社はサプライヤーで、EUには直接輸出はしていません。しかし、客先から、EUではREACH規則やRoHS指令などの化学物質規制があり、今後取引量が増加した場合はこれらに対応するように言われています。どのようなことを準備すればよいでしょうか?
Q.88 REACH規則では、供給先の企業が管理基準を満たせない場合は、供給してはならないと聞きました。この根拠はどのようなことによりますか?供給者としては、どのようにすればいいでしょうか?
Q.87 Q.66の回答に、「なお、輸出量が1t未満であれば登録の必要はありません。」とありますが、輸入者がほかの輸出量1t未満のEU域外事業者からも、同物質を輸入していて合計輸入量が1t以上に達している場合は、どうなりますか?
Q.86 当社は、特殊な金属製の反応容器を製造し、EUに輸出しています。REACH規則では、その材料の登録をしなければならないと聞きました。当社はどのように登録すればよろしいでしょうか?
Q.85 REACHに関する質問です。他社に物質の生産を委託して当社ブランドで販売しております。同じ物質を当社でも生産・販売しています。当社が唯一の代理人を立てて予備登録をする場合、委託生産している他社の物質も含めて1物質として登録すればよいのでしょうか。それとも、委託生産している他社の物質は、別に登録しなければならないのでしょうか。
Q.84 弊社はカッター、のこぎり、巻尺などの建築用工具を製造しています。電気製品ではないので、RoHS指令やWEEE指令の制限は受けないと思っています。自社製品をEUへ輸出したいのですが何か制限を受けることはあるのでしょうか?
Q.83 REACH規則では、SIEFが作られると聞きましたが、どのようなものでしょうか?また、SIEFへは、どのようにすれば参加できるのでしょうか?
Q.82 弊社は調剤を、輸出業者に販売しています。調剤では年間1tを超えるのですが、それぞれの成分は1tを超えません。REACH規則の登録はどのようにすればよいでしょうか?供給先には、どのような情報を出さないといけないでしょうか?調剤の組成には企業秘密に関わることがあります。
Q.81 弊社は、工業薬品を輸出しています。製造段階で3成分からなり、特別な精製はせず、そのまま出荷します。輸出量は、年間1tを超えますが、それぞれの成分は1tを超えません。弊社は、REACH規則で登録する必要があるでしょうか?
Q.80 EUに輸出をしていますが、EUの輸出先を唯一の代理人として使えますでしょうか?
Q.79 機械メーカーです。機械には、しゅう動部品やマシンオイルを使っています。6月からREACH規則が施行され、機械メーカーにも規則が適用される場合があると聞きました。どのようなことに気をつければよろしいでしょうか?
Q.78 REACH規則では高懸念物質(SVHC)が決められ、成形品にSVHCを含有する場合、供給先や消費者に情報提供をしなけければならないと聞きました。SVHCにはどのような物質が該当しますか?どこを見れば分かりますでしょうか?
Q.77 弊社は電子部品製造装置メーカーです。現状、海外への輸出をしていないのですが、商社経由でEU、中国へ輸出したいと考えています。その条件として、EUや中国の化学物質規制に対応することが求められています。どのようなことを準備すればよいのでしょうか?
Q.76 REACH規則における成形品の意図的放出についての質問です。当社では金属加工部品をEUに輸出していますが、加工部品の表面に塗布された防錆油は意図的放出と見なされるのでしょうか。
Q.75 機械メーカーです。装置には、ブレーキライニングやマシンオイルを使っています。REACH規則に対してどのような準備をすればよいでしょうか?
Q.74 EUから物質・調剤を輸入して調剤を製造して、EUに再輸出しています。当社は予備登録や登録をどのようにすればよいのでしょうか。
Q.73 当社は調剤をEUに輸出しています。調剤は年間1t以上になりますが、その成分はそれぞれ、年間1t未満です。この場合、調剤の登録が必要でしょうか。それとも、それぞれの成分で登録が必要でしょうか。また、登録が必要でない場合、どのようなことに注意が必要でしょうか?
Q.72 EUでは、RoHS指令、REACH規則など、化学物質規制があると聞いていますが、販促ツール(ミニチュア、ラジコンからボールペンにいたるまで多種多様)もこれらの規制の対象になりますか?基本的に商流は製品と同じです。
Q.71 REACH規制を受ける高懸念物質はまだ具体的に物質は決まっていないとのことですが、どのような物質が規制対象になるのでしょうか? 規制対象の可能性があると考えられる物質についての情報はありませんか?また、何時頃に分かり、義務が発生することになるしょうか?
Q.70 EU内に自社商品を年1t以上輸出していますが、予備登録をしない場合、いつまで輸出することができますか。また、予備登録をした場合、本登録までの猶予股間がありますが、猶予期間中に予備登録を取り下げることはできるのでしょうか。取り下げができる場合、予備登録から取り下げまでに輸出した分についての何らかの罰則があるのでしょうか。
Q.69 EU内に自社商品を輸出していますが、包装資材がクラフト紙製の袋であり、包装資材だけでも1t/年を超えています。包装資材に使用の物質もREACHへの登録が必要なのでしょうか。
Q.68 PFOS指令の除外用途の中で、非装飾用硬質クロムめっき用ミスト防止剤および湿潤剤と表記されていますが、一般的にクロムめっきは装飾用として使用されることが多いと思います。装飾用クロムめっきは除外用途にはならないと解釈するべきでしょうか?この非装飾用という部分についての解釈をお願いします。
Q.67 当社は中小企業ですが、EUに製品を直接輸出しております。EU向け売上高は全売上高の過半を占めています。RoHS指令の施行を受けて、製品の構成部材を納入しているサプライヤー管理を重点施策として取り組みをしています。他社のグリーン調達基準や取引契約書を参考にして、サプライヤーさんに順法宣言と納入部材の測定データの提出を求めております。しかし、REACH規則などの規制拡大の中で、現在の体制が適切であるか不安になってきています。今後の対応の進め方を教えてください。
Q.66 当社は物質XをEUへ直接輸出しています。また、第三国へ輸出したものが、調剤として使用されてEUへ輸出されています。このような場合、当社はREACH規則の予備登録や登録などをどのようにすればいいですか?
Q.65 銅線とPVCを購入して被覆加工をしています。加工工程中に化学物質の添加はなく、化学的な変化もさせていません。この場合、被覆銅線はREACH規則の登録対象となるのでしょうか。
Q.64 当社が製造した製品を他社が卸販売し、別の会社がEUに上市する場合、REACH規則上は、誰に登録の義務があるのでしょうか。
Q.63 原材料(快削鋼・真鍮・ステンレス)は、REACH規則の登録の対象でしょうか?
Q.62 REACH規則において、川下ユーザの要求により情報伝達の義務を負うのは物質、調剤のみで、成形品は関係ないのでしょうか。
Q.61 ELINCS届出物質の毒性試験を要する場合は、登録開始前の現時点で進めるべきでしょうか?REACH登録になったときに試験データはそのまま有効でしょうか?やり直しや追加試験の可能性はないのでしょうか?
Q.60 REACH規則では、EU域外の製造者は唯一の代理人を立てるとありますが、EU域外の販売者(商社など)も唯一の代理人制度を使うことができるのでしょうか?
Q.59 REACH登録対象物質(予備登録を含む)を確認する具体的方法を教えて欲しい。
Q.58 ELINCSに登録されている場合は、その事業者に限りその物質は、2008年12月1日に欧州化学品庁にてREACHに登録されると聞いています。REACHへの予備登録はできないので登録されるまで何もしなくて大丈夫ですか?もし、ELINCSへの届け出が100kgの場合、登録をするには1tへの届出変更を要するのでしょうか?それとも100Kgでも登録になるのでしょうか?
Q.57 自社の製品が国内外の川下ユーザーで最終製品に組み込まれ、EUへ輸出されています。自社では、その輸出量が把握できていません。REACH規則において、川下ユーザーからの要求に適切な対応をするためにどのような情報の提供準備をしておけば、十分な対応ができるでしょうか?
Q.56 REACH規則で唯一の代理人を立てた場合、その依頼元はSIEF(物質情報交換フォーラム)やコンソーシアムに参加できるのでしょうか?
Q.55 REACH規則第7条6項には、成形品中の物質が、その用途についてすでに登録されている場合は、登録または届出義務は適用されないとあります。これは、供給を受けているサプライチェーン以外で登録されていれば、成形品については何の義務もないということでしょうか?この場合、登録されているトン数帯を超えている場合、追加データが要求されるのでしょうか?
Q.54 日本からEUに成形品を輸出しています。この成形品は、保守のためにオイルの交換が必要です。このため、日本からオイルを輸出して、EUの現地業者が交換しています。この場合は、REACH規則の「意図的な放出物質」になるでしょうか?
Q.53 日本ではすでにGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)が運用されていますが、REACH規則におけるGHSと異なることがあり得ますか?日本のGHSとREACH規則のGHSが一致しない場合、日本国内メーカーは国内向けで使い分けることになるのでしょうか?
Q.52 REACH発効後11年間で30,000の段階的導入物質が登録されるとの観測がありますが、これと従来から言われている既存化学物質(1981年までに上市の100,106物質)+新規物質(1981年以降生産の4,300物質)とのギャップは何でしょうか?
Q.51 REACHにおける三国間貿易についてお尋ねいたします。日本で製造している物質について予備登録(あるいは登録)する予定です。この物質を、日本から直接EUへ、また、第三国で調剤に委託加工してからEUへ輸出しています。この場合、第三国からの輸出する分については、別に登録が必要でしょうか?EUへの輸出は、直接第三国からとなります。しかし販売は日本国にある会社が行います。
Q.50 弊社は、プラスチック加工装置をEU域内へ輸出しています。加工時には、熱によるガスの発生がありますが、これらのものは意図的放出に該当しますでしょうか。
Q.49 弊社は、国内に複数のグループ会社があります。各グループ会社が化学物質や調剤を製造、加工し、EUに輸出しています。REACH規則で唯一の代理人を立てる場合、連結会計対象の子会社は、グループ一括して一人の代理人を立てるだけでよいでしょうか?それとも個別に契約しなければならないでしょうか?
Q.48 指令67/548/EECに基づいて届出された物質とは、ELINCSに届出されている物質とのことですが、ELINCS登録物質と指令67/548/EEC附属書I掲載物質との関係はどのようになっているのでしょうか?
Q.47 予備登録はEUに輸出する可能性のあるすべての化学物質に対して行うべきですか?それともEUに現状輸出している化学物質だけでよいのでしょうか?予備登録をしていない化学物質1t未満を初めて上市する際に何か手続きは必要ですか?
Q.46 当社は調剤メーカです。ある化学物質X(ポリマーではない)をA社・B社と複数の国内メーカから購入しています。川上メーカA社がXを唯一の代理人を通して登録した場合、B社Xは唯一の代理人を通して登録しなくてもよいのでしょうか? また、以下のような対応は法的に合致しているのでしょうか?当社がEUに輸出している調剤の各物質は1t未満のため、当社は登録する予定はない。成分情報も企業秘密のため教えられない。1tを超えるものに限り当社(唯一の代理人を通して)が登録する。
Q.45 クレーンやパワーシャベルなど建設重機を輸出しているが、中の油圧オイルはREACH規則では届出、登録の対象ですか?
Q.44 電気・電子機器などの製品の筐体に使用される樹脂成形部品は通常の使用条件において、その部品からの物質の意図的な放出はないのが一般的です。 このような場合、この成形部品のEUへの輸入量が年間1tを超えている場合でも、REACHの登録対象外ということになるのでしょうか?
Q.43 EUにある現地生産拠点で鋼材、塗料などの生産材や切削油をEU域外から輸入し、製品を生産しています。上記の輸入品に対してREACH規制はどように適用されるのでしょうか。例えば、現地生産拠点への生産材の輸入に関し、切削油や塗料などの「調剤」に対する登録・届出は輸入者として必要となりますか?何を登録・届出すればよろしいでしょうか?
Q.42 REACH規則では「欧州化学品庁に登録されていない物質はEU域内で製造または輸入することはできない」と言われますが、EU域内へ調剤および成形品を輸出するメーカーとしてすべきことがありましたら教えて下さい。 万が一登録が漏れ、未登録の物質を含有した調剤や成形品をEU域内の輸入者が輸入し、未登録物質の含有を指摘された場合、域内の輸入者に対しどのような処分(罰金、製品回収、部品交換などのリコール実施ほか)が予想されますか?
Q.41 REACH規則の予備登録についての質問です。 ・08年6月からの予備登録では、成形品メーカーとして意図的放出物質を含め、何をどの単位(事業者ごと、事業所ごと、製品ごと、機種ごとなど)で集計し登録すればよろしいでしょうか? ・修理交換部品(補給部品)についても「年間使用量(輸入量)」として全体に合算する必要がありますか? ・登録の基準となる「年間使用量(輸入量)1t超」については、景気動向そのほか、急激な受注変動により変化し得るが、ある程度の予想を立て判断することになりますか?また、「とりあえず」登録しておくという対応は妥当でしょうか?
Q.40 REACH規則で、他社が登録済みの物質を使用することは可能でしょうか?
Q.39 弊社は、EINECSに収載されている既存化学物質を製造している企業です。これまで、EUに輸出した実績があります。EUでREACHが制定されましたが、弊社が継続してEUに輸出するためには予備登録をしないと登録締切日延長の恩恵を受けられないと聞いています。そこで、弊社も予備登録を行ないたいと考えています。この場合、唯一の代理人を通じて行うのですか。あるいは、直接、弊社が予備登録できるのですか。
Q.38 弊社はポリマーの製造を行っています。EINECS物質であるモノマーなどの原料を日本メーカー(複数)から購入し、それらを使用してポリマーを製造し欧州に輸出しています。 (1)原料メーカーは「その唯一の代理人」を通じて、弊社のポリマー製造用としてその原料物質を登録できるのですか。その場合、弊社はその原料物質を登録する必要はないのでしょうか。 (2)原料メーカーがポリマーの原料であるモノマーを予備登録しておいて、その後、方針を転換して締切日までに登録しなかった場合はどうなるでしょうか。こういった場合に備えて、弊社でも予備登録しておいた方がよろしいでしょうか。
Q.37 弊社では、メーカー(A社)製の物質Xと、弊社製の物質Yを用いて調剤(X-Y)を製造しEUに輸出しています。A社はXをEUに輸出していません。このような場合、弊社はREACH規則の予備登録・登録はどのようにすればよいでしょうか?
Q.36 REACH規則関連の質問です。 (1)届出が義務づけられる物質として67/548/EECのCMRsのカテゴリ1または2、難分解性、高蓄積性がある物質のリストはどこから入手できますでしょうか。 (2)「RIPsの決定内容がそのままREACH規則となる」との理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか?
Q.35 当社は成形品でビジネスを行っている川下企業です。一部の成形品は、欧州の工場で製作しておりますが、多くは日本から欧州へ輸出しております。REACH規則で、予備登録しないと段階的正式登録の恩恵に預かれないのでしょうか? また、他社が登録済みの物質を使用することは可能でしょうか?国内外の素材メーカが予備登録した物質を使用する分には問題ないと考えてよろしいのでしょうか?
Q.34 REACH規則の「成形品に含有するリスト物質の重量比0.1%」とは、成形品全体重量の0.1%という意味でしょうか。それともリスト物質を含有する部位や部品に対する重量比でしょうか。重量比の分母になるものが分かりません。ちなみに、RoHS指令では、均一部材への含有量とされていました。
Q.33 当社は工業用ミシンを製造し、EU諸国にも輸出しています。工業用ミシンはほとんどが金属加工部品で構成されています。 REACH規則では金属加工部品の組立製品も対象となるのでしょうか。規制対象になる場合は、規制の具体的な内容を教えてください。また輸出者としてしなければならないことがありますでしょうか。
Q.32 REACH規則について、SDSによる情報伝達は物質・調剤の供給者の義務と認識していますが、成形品のみを供給している場合はSDSの提供義務はなく、川下の使用に対するリスク評価も必要ないと考えてよろしいでしょうか?
Q.31 REACH規則の関連で、危険物(荷物)の運搬は対象外と聞いていますが、船舶に搭載される機器・装置などの取扱いについて、 (1)EU域内に寄港するが船籍は域外 (2)EU域向けに建造された船舶で、船籍も寄港もEU域内 (3)船籍にかかわらずEU域内でのみ運航 などの場合にも規制対象となるのでしょうか。また船舶の場合は対象外なのでしょうか。
Q.30 REACH規則において、材料の曝露シナリオ、ハザード情報、リスク評価の入手は合金で入手か、それとも物質ごとに入手するのでしょうか?
Q.29 弊社は化学品メーカーではありませんが、鋳物や板金などの材料を年間1t以上欧州へ輸出しています。このような場合、REACH規則では、化学品メーカーでなくても対応が必要になるでしょうか?また、REACH規則では鉱物・鉱石は化学物質に含まれないが、鉄・アルミなどの金属は化学物質に含まれると聞いていますが、弊社のような材料はどのように考えればよろしいのでしょうか?
Q.28 機械加工に使用する油をEUに輸出していますが、REACH規則の登録に際して油の成分もデータが必要なのでしょうか?
Q.27 当社は天然品の「松ヤニ」メーカーです。しかし米国から輸入している「松ヤニ」は処理がされています。REACH規則では、このような「松ヤニ」は天然品として登録不要と解釈できるでしょうか?
Q.26 1t以下の新規物質届出における少量届出制度は、REACH発効後も現行通りですか?または、届出の必要はなくなるのですか?
Q.25 EINECSで1t以上の場合は予備登録が必要となっていますが、過去に新規物質の届出を行い、「エリンクス」に掲載されている物質に関しては、予備登録は不要と考えればよいのでしょうか?
Q.24 弊社は商社です。REACH規則では、国内メーカーが製造する化学物質をEU向けに輸出する場合、現地の輸入者が登録を行う必要があると聞いています。 しかし、長年ほかの製品で取引実績のある輸入者は化学物質を扱うのは今回が初めてです。登録を円滑に進めるにはどうしたらよいか教えてください。また輸出商社の当社としては何をしなければいけないのでしょうか。
Q.23 当社はプラスチック材料の加工メーカーで、購入した材料を加工しているだけで、化学的な処理はしていません。量は少ないのですがEUにも輸出しています。当社のような企業もREACH規則の対応の必要があるのでしょうか?会社としては製品に含まれるすべての物質を調べないといけないのでしょうか?
Q.22 当社は原材料を購入し、各種樹脂の成形品を製造して、納入しています。現在、RoHS指令で6物質含有の有無の調査要求が納入先からきています。REACH規則になれば、この調査がどのように変化しますか?
Q.21 REACH規則はRoHSと根本的にどう違うのですか?
Q.20 REACH規則の川下ユーザーから成形品について用途を特定された場合、川上業者の行うリスク評価はどのようにすればよいのでしょうか?
Q.19 EUのメーカーから物質Aを10t、物質Bを1t輸入しています。また、国内メーカーから物質Aを5t、物質Bを5t購入しています。これらの物質A、Bをすべて用いて調剤21tを製造して、すべてEUに輸出しています。この場合、当社は登録の手続きをどのようにすればよろしいでしょうか?
Q.18 REACH規制では、天然物は登録義務がありませんが、天然物とまったく組成が同じ合成物の場合は登録の必要性はないのでしょうか?
Q.17 REACH規則の届出対象となる、成形品内の物質は年1t以上、0.1%以上規定がありますが、この成形品の構成単位についてご教授をお願いいたします。 例えば工作機械のカバーに使用している塗料が届出対象とします。工作機械のカバーは1台の機械に対し形状の異なる複数枚から構成されます。このような場合、カバー各々別々に数量を計算するのか?または、機能面から考えカバー全体で数量を計算するのでしょうか?
Q.16 EUのREACH規則において、「唯一の代理人」を任命する場合、EU全域で1代理人でよいのでしょうか。それとも、加盟国ごとに「唯一の代理人」を考えないといけないのでしょうか?
Q.15 製造過程において添加剤が異なるだけの複数のアーティクル(成形品)を製造しています。REACH規制において、アーティクル中物質の登録についてどのようにすべきでしょうか?
Q.14 REACH規則における登録情報は公開されるのでしょうか?企業秘密を守ることはできるでしょうか?
Q.13 REACH規制では予備登録制度が設けられていますが、予備登録をした場合としなかった場合の登録義務者からみた場合の対応の違いや利害などについて教えてください。
Q.12 EU域内において、すでに登録済みであるポリマー中のモノマーと同様のモノマーを含むポリマーを輸出します。輸出業者としてそのモノマーを登録する必要があるでしょうか?
Q.11 EUに化学物質を輸出しております。REACH規則が施行された場合、当社の場合は輸入業者が規制の対象となると聞いておりますが、その輸入業者が化学物質について十分な知識をもっていない場合、登録手続きなどで停滞が起こる可能性が懸念されます。こうした事態を回避する方法はないのでしょうか。
Q.10 REACH規則では、「段階的導入物質(Phase-inSubstances)」として、既存化学物質が対象になると聞いていますが、具体的には、どのような物質でしょうか?
Q.9 成形品に特定物質が0.1%以上含有する場合は、登録が必要と言われています。通常は、成形品の製造前に物質は登録されていると思われますが、具体的にどのようなことを言っているのでしょうか?
Q.8 REACH規制の取扱量について以下の場合の対応について教えてください。材料メーカーから購入した原料の中に不純物として、登録対象物質が含有されているが、その不純物の含有量が0.1wt%未満のため、登録や届出がなされておらず、MSDSにも記載されていない場合、当社はその不純物が含有されていることを知らずに使用してしまいます。当社が当該材料を使用して、成形品を生産し、含有している不純物が年間1t以上となった場合については、どのように管理していくべきでしょうか。
Q.7 REACH規制における成形品、調剤、物質への要求項目はなにですか。
Q.6 REACH規則では成形品(Article)に対しては、どのような規定になっているのでしょうか?例えば、登録はどのような場合に必要でしょうか?
Q.5 米国の電気メーカーのELV、RoHS指令やREACH規則への対応の考え方はどうでしょうか。日本企業がまじめすぎるのではないでしょうか。
Q.4 当社は産業用機械の潤滑剤、接着剤や研磨布などを製造しています。当社でもREACH規則の予備登録をしないといけないのでしょうか。また、対象となる事業者はどういった事業者になるのでしょうか。 現時点においては、どのような対応が求められますか。
Q.3 REACH規則では、ポリマーは登録と評価は除外されていますが、ポリマーを構成する2wt%以上のモノマーが、年間1t以上になると、登録対象になるのはなぜでしょうか?
Q.2 当社は、アルミナ原料などを業者から購入し、それを粉砕・調合して素地を作り、焼成してセラミックスとします。セラミックスに金具を付けて、めっき加工などを加えて製品とします。REACHに対して、どの段階でどのようなことをすればよいのか具体的に教えてください。
Q.1 弊社はEU現地法人にA工場とB工場があります。A工場では、粒状のプラスチックを購入、または一部輸入し、粒状プラスチック(ポリマー)と添加剤、着色剤などの添加剤をブレンドして、B工場に輸送しています。B工場ではこれを加工して製品を作っています。 REACH規則による登録はどのようになるでしょうか。
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。
情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会
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