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ここが知りたい REACH規則

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コラム

Chesar ver2.0およびIUCLID ver5.4のリリース [12.05.18 update]
REACH規則の第14条では、1物質あたり製造量、輸入量の合計が年間10t以上の場合「特定された用途」について化学物質安全性評価(以下CSA)を行い、物質の登録の際に技術一式文書の提出に加え、当該CS・・・

REACH規則の基礎のきそ

中小企業ニュース[環境]

書籍紹介

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。



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