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ここが知りたいREACH規則

用語集


数字

67/548/EEC
EU指令の一つ。危険物質と調剤の分類、表示と包装に関する指令。
6価クロムのリスク
  • 6価クロムは容易に細胞膜を通過し、吸収され、細胞内でさまざまな毒性効果を示す。
  • 6価クロムは工業国では環境に対する重要なリスクである。
  • 6価クロムは重篤なアレルギー反応を引き起こし、環境中のわずかな凝縮もアレルギーの増加を来たす。
  • 6価クロムは遺伝性毒性がありDNAを破壊する。
  • 廃棄物中の6価クロムは、適切なに密閉されていない処分場から浸透する。
  • 廃棄物中の6価クロムは、焼却された場合にフライアッシュに蒸着し、溶け出す。
76/769/EEC
EU指令の一つ。危険物質と調剤の上市と使用を制限する指令。この第10次修正が有名なカドミウム規制(91/338/EEC)である。このカドミウム規制で100ppmが規制値となった。
91/338/EEC
EU指令76/769/EEC(危険物質及び調剤の上市と使用の制限指令)の第10次修正(1991年6月18日)でプラスチックにカドミウムを使用することの制限する指令。カドミウム指令とも言われる。これを受けて、オランダでは1999年6月に化学物質規制法が制定された。

A〜E

ABS樹脂
アクリロニトリル (Acrylonitrile)、ブタジエン (Butadiene)、スチレン (Styrene) のコポリマー(共重合化合物)で、この頭文字からABS樹脂といわれる。エンジニアリングプラスチックの一種で剛性、硬度、加工性、耐衝撃性、曲げ疲労性に優れたプラスチックで電気電子機器にも多用されている。
CCC
China Compulsory Certification 中国強制製品認証制度のことで、EUのCEマーキングに類似した制度で、基本は型式承認と工場審査。指定品目でCCCの認証を受けていないと、税関の検査で止められる。
CEマーキング
ニューアプローチ方式に則り、製品分野ごとに出された全ての指令(ニューアプローチ指令)の必須要求条件に適合していることを示す表示。自己宣言で貼付を行うが、自己宣言では、自己宣言ルーととノーティファイド・ボディールートの拠って対策が異なる。現在21種類の製品分野の欧州指令がある。CE マーキングはこれらの指令に共通して用いられている。
CMR物質
発癌性(Carcinogenic)、突然変異性(Mutagenic)、生殖毒性(Reprotoxic)物質の総称で67/548/EECなどで定義されている。
Completeness
完全性。完全性は、測定対象試料について、特定有害物質のすべて(RoHS指令では6物質)について、測定対象にすることが必要となる。生産者にとって都合のよい試料や特定有害物質を恣意的に選択してはならない。
CONEG
Coalition of Northeastern Governors アメリカの北東部のConnecticut州、Maine州、Massachusetts州など8州が共同取り組みをしている。例えば、包装材に関する重金属規制(the Model Toxics in Packaging Legislation)について、CONEGで州法の雛型を作りそれを各州法で制定している。
CSR
Chemical safety report 化学物質安全報告書 REACH規則では1年10トン以上の製造または輸入する登録者は、化学物質安全性アセスメント(chemical safety assessment)を実施し、CSRを作成しなくてはならない。
DfE
Design for Environment 環境配慮設計のこと。Ecodesign、Environmentally Conscious Designと同じ意味で使用されている。
DoC
Declaration of Conformity の略;製品が、その製品に適用される指令の要求事項に適合していることを、メーカーまたはその代理人が文書により宣言する手続きのこと。
DR
Design Review 設計審査のこと。業種業態により異なるが、「開発企画」「構想設計」「詳細設計」「量産設計」などのフェーズの跡でDRが行われ製品について「妥当性の確認」が行われるのが一般的である。
EA21
環境省が推奨する環境マネジメントシステム。ISO14001の中小企業向きのモデルと解釈できる。システムの特徴として環境報告書の作成が必須とされており、システム評価は認定されたシステム監査人が行う。
EC条約
ヨーロッパ共同体を設立する条約(1957年3月)。ローマで作成されたのでローマ条約とも言われる。その後幾度も改正(マートリヒト条約、アムステルダム条約など)されて現在のEUの基本条約になっている。
EC条約 175条
EU指令により国内法を制定する手順で、指令の内容を国内法で具体的に規制する。175条は、EC条約174条の環境政策による環境保全そのものに目的がある場合に採用される。
175条の手続きでは、指令より厳しい国内法が制定できる。指令は(最少限要求事項になる。
EC条約 95条
EU指令により国内法を制定する手順で、国による差異はない。95条の目的は主な目的が単一市場の達成にある場合である。
95条の手続きでは指令より厳しい国内法は制定できない(拘束力)。RoHS指令は95条で、国内法が制定される。
EEE
Electrical and Electronic Equipment 電気電子機器のこと。
ELV指令
DIRECTIVE 2000/53/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 September2000 on end-of life vehicles。EUの自動車リサイクル法。RoHS指令と同様に特定有害物質が指定され販売が規制されている。特定有害物質は、カドミウム、鉛、水銀、6価クロムで最大許容濃度は、カドミウムが0.01wt%、その他が0.1wt%である。
EMAS
The Eco-Management and Audit Schemeの略;環境管理監査制度。EUで1995年4月から運用が始まっている環境管理制度。環境方針の作成、環境管理システムの導入、環境監査の実施、公認環境監査士の承認を受けた環境声明書の公表などからなる。2001年からは、企業だけでなく地方公共団体を含む全ての組織に拡大されている。環境パフォーマンスの継続的な改善を目的にしており、ISO14001より一歩踏み込んだ制度。
EMC
Electro-Magnetic Compatibilityの略;電磁両立性、または電磁環境両立性。通常、電気・電子機器は、それ自体から、他のものに影響を与える電磁波(EMI)を発生し、また、他からの電磁波の影響を受ける(EMS)。そのために、電気・電子機器は、妨害を起こす電磁波を発生させず、かつ、他からの電磁波の影響を受けないための、電磁両立性、または電磁環境両立性の対策が必要である。携帯電話がペースメーカの障害を与えることに対する注意等はこの例である。
EMC指令
電気・電子機器が、他のものに電磁妨害を起こさず、また、他から電磁妨害を受けないことための指令。殆んどの電気電子機器が対象となる。CEマーキングが義務付けられている。旧指令(Directive89/336/EEC)は2007年7月20日で廃止(但し2009年7月 20日までは旧指令の適合は認められる)。 2004年12月31日付に新EMC指令(Directive2004/108/EC)が発表されている。
EMI/EMS
Electro-Magnetic Interference(電磁波妨害)/Electromagnetic Susceptiblity(電磁感受性)の略。EMIは電気・電子機器が放射する電磁波によって他のもの(例えば、他の電気・電子機器や人体など)に影響を与えること。EMSは他からの電磁波で影響を受けること。国際的にも国内的にも、これらの電磁波の問題を解決するために規制があり、技術基準や規格が出されている。
EMS
Environmental Management Systems;環境マネジメントシステム。組織(企業や団体等)が環境方針・目標等を設定し、それを達成するための、組織の計画・体制・プロセス等のこと。ISO 14001は、国際的な環境マネジメントシステムの規格。
EPA
エパ Environmental Protection Agency  アメリカ環境保護庁 アメリカ合衆国の環境政策全般を担当する行政組織で日本の環境省に相当する。
ERP
Extended Producer Responsibilityの略;拡大生産者責任。OECDが提唱した。生産者が製品の環境への影響を、製品のライフサイクル全体(生産・流通・消費・廃棄・リサイクル/処分)に対して責任を負うべき、という考え方。循環型社会形成推進基本法に取り入れられ、各リサイクル法が具体的事例。
ESD
Electro Static Dischargeの略;静電気放電。帯電した物体 (例えば人体) が 、電子機器等 に接触、 あるいは、接近して起こる放電のこと。この放電により、電子機器 の誤動作や損傷などの問題を引き起こすがある。
EU 規則
Regulationのこと。全ての加盟国に直接適用され国内法と同じ拘束力を有する。
EU決定
Decisionのこと。対象範囲を特定(加盟国、企業、個人等)して、具体的な行為の実施あるいは廃止等を直接的に拘束する。
EU指令
Directiveのこと。新しい国内法の制定、現行の国内法の改正、廃止の手続き後に拘束力が発揮される。(Member States shall・・・と記述されている)
達成されるべき結果を加盟国を拘束するが、形式方法は国内法に委ねられている。
EuP指令
establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products andamending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council。2005年7月22日に公布。エネルギ使用製品のエコデザイン要求の統合指令である。LCAによりプロファイルを作成し自己宣言してCE マーキングによる表示が要求されている。
EU委員会
行政執行機関で法案の提出と法執行する。委員は出身国政府から独立した立場で参加し、出身国政府の意向に左右されず、EU全体の利益のためだけに行動することを義務づけられている。
EU閣僚理事会
主たる意思決定機関で分野別に各国閣僚級代表により構成されている。
EU議会
議員は直接普通選挙によって選ばれ、国家の代表としてではなく、各人の政治的信条に基づいて政治活動をする。欧州議会の立法権は共同決定手続きが取られた場合以外はないが、EU議会はEU委員会と理事会に対する政策運営を監視する権限を持っている。
EU理事会
加盟国の元首・首脳と欧州委員会委員長で構成される政治レベルでの最高意思決定機関。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。



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