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HOME > 経営をよくする > ここが知りたいREACH規則 > REACH規則の基礎のきそ

REACH規則の基礎のきそ

Q14
既存化学物質と新規化学物質はどこで区分けされているのですか?
A14

1971年1月1日から1981年9月18日の間に欧州共同体市場にあったと報告された化学物質が、既存化学物質(段階的導入物質)と区分され、EINECS(EU既存商業化化学物質インベントリ)にリストされています。

1981年9月18日以降には、EINECSにリストされていない物質は、新規化学物質として届出制度が設けられ、届出された物質がELINCS(欧州届出化学物質リスト)に掲載されています。

それら以外の段階的導入物質としては、『NLP(No Longer Polymer)リスト掲載品』および『未届出で生産実績記録がある物質』があります。NLPとは、従来はポリマーとみなされていたものの、指令67/548/EEC(危険物質の分類、表示と包装指令)7次修正のポリマーの定義により、ポリマーとみなされなくなった物質です。本来は新規化学物質の扱いとなるはずですが、救済措置でNLPリストに掲載され、段階的導入物質の扱いとなります。

また、『未届出で生産実績記録がある物質』とはEU(1995年または2004年、2007年加盟国を含む)で生産実績と記録はあるものの、一度も上市されたことのない物質のことです。

EINECS、NLPにリストされている物質は、段階的導入物質として予備登録することにより、その有害性やトン数によって登録期限に猶予が与えられていました(Q5参照)。

2007年6月以降、年間1t以上を輸出していた場合の予備登録期限は終了していますが、2008年12月1日以降に輸出量が初めて1t以上になる場合は、6カ月以内に予備登録書類を提出すれば登録期限の猶予が与えられます。

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