EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2014.05.23
台湾の毒性化学物質管理法の改正が行われ、2013年12月11日に公布されました1)。下位の施行令・施行規則が公表されていませんので、細則の詳細はまだ明らかではありませんが、化学物質の登録は以下のように規定され、2014年12月11日から施行されます。
分類 | 登録義務の内容 |
---|---|
新規物質(既存化学物質リストに未収載の物質) | 製造・輸入の90日前までに物質情報を提出しなければならない |
既存物質 | 一定数量以上の物質については、指定された期限までに物質情報を提出しなければならない |
登録は年間の製造・輸入量、毒性の分類に従い、標準登録、簡易登録、少量登録の種類が設けられます。
新規物質は、既存化学物質リストに収載されていない物質になります。現在、2012年に行われた増補届出分までの約79,000物質(1993年1月1日から2011年12月31日の間に製造・輸入実績のある物質)がリストされている暫定版の既存化学物質リストが公開されています。
今回、毒性化学物質管理法の公布が遅れたことにより、改めて第2次の既存化学物質増補届出が以下の通り受け付けられます2)。
届出の受付期間は、2014年6月1日から7月31日までの2カ月間です。届け出ができる対象の物質は、これまでと同じく1993年1月1日から2011年12月31日の間に製造・輸入実績のある物質です。
届出に必要な情報は、下記の通りです。
届出は1社当たり1回しかできません。
2012年以降に台湾で製造・輸入された物質は新規物質の扱いになります。これらの新規物質を2014年12月11日以後いつまでに登録が必要かについてはまだ明確になっていませんが、これまでに得た情報では何らかの優遇措置、すなわち登録までの猶予期間が設けられるようです。
分類は従来と同じくクラス1からクラス4と分類されますが、クラス4の物質は、報告、許可や認可の取得が必要であり、これまでと異なり厳しく管理するために「第四類毒性化学物質認可管理弁法」草案が発表され、意見募集が行われています3)。
クラス1:難分解性、生物蓄積性であり、環境および人の健康に影響のある物質
クラス2:発がん性、生殖毒性、催奇形性、遺伝子毒性、その他の慢性疾患ある物質
クラス3:曝露により直ちに人の健康または生物の生存に影響のある物質
クラス4:環境の汚染や人の健康に影響の恐れがある物質
1)http://www.president.gov.tw/Portals/0/Bulletins/paper/pdf/7117.pdf
http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/search/LordiDispFull.aspx?ltype=08&lname=0010
2)http://csnn.cla.gov.tw/content/oldChemical.aspx
3)http://ivy5.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1030422112905
http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx
(林 譲)
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