EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008.06.20
REACH規則の予備登録が始まり、1週間で、企業は積極的にREACH規則に対応を始めていると、ECHAから発表されています(2008年6月9日)。
内容は次のようなものです。
欧州委員会からECHAに、2008年以前に合法的に市場に出ている物質で段階的導入物質と認められないものがある、と知らせてきている。さらにECHAには、特にそのような物質を含むある種の化粧品の輸入者から連絡があった。それゆえ、ECHAはこれらの物質(物質そのもの、調剤中あるいは成形品中の年間1t以上)の製造者あるいは輸入者に、サインアップして、照会をするように依頼する。詳細を見て、関係する会社には追加の情報が提供される。
この発表を見ると、欧州委員会とECHAは、REACH規則を有効に実施さするために積極的な活動をしているようです。
施行されて20日ですので、当然違反摘発などはまだないでしょう。この発表が単なるスムースにREACH規則の運用がスタートしたことをアピールするためのものであったら結構なことだと思います。しかし、将来、当局が積極的にREACH規則運用のために企業に対してPR活動などを行っていたにもかかわらず、企業がこれに対応していなかった場合には、どのような罰則が課せられるか懸念します。摘発などを受けることのないように、ぜひとも注意していただきたいと思います。
(林 譲)
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