景気が良くなったといっても、中小企業ではなかなか給与水準を上げることが難しいのが現状ですが、せめて、労働環境の改善として、育児休業の取得を促進したいと考えています。平成22年6月より男性も育児休業を取りやすくなったと聞きましたが、その内容を教えてください。
男性も育児休業を取りやすくすることを目的として、「パパ・ママ育休プラス」という制度が導入されました。これにより、原則、子が1歳までの休業期間が1歳2カ月までとなり、子育てに忙しい時期に父親と母親が協力して子育てできるようになりました。
育児休業の取得率は、平成24年現在、女性は83.6%、男性1.89%となっており、前年と比べ女性と男性ともに低下しているという結果となっています。男性の約3割が育児休業を取得したいと考えている一方で、実際には男性は子育てや家事に関わっておらず、その結果、女性に家事や子育ての負担がかかり、女性が復職しても、仕事を継続していくことが難しいのが現状です。
そこで育児・介護休業法が平成22年6月30日より施行されまた。改正法の概要は、次のとおりです。
これにより父親の育児休業は、上記のIII.IV.によって取りやすくなりました。
この制度は、母親も父親も育休を取ることが条件となっているため、厚生労働省は、この制度のことを「パパ・ママ育休プラス」と呼んでいます。
母親と父親が交替して育児休業を取得する、または、父親・母親共同で育児休業する期間を含み、1歳2カ月までの間、育児休業を取得することができます。 パパ・ママ育休プラスは、何パターンもの取得方法があるため理解し辛いですが、基本的なイメージは次のとおりです。
図1:パパ・ママ育休プラスのイメージ図
上記では、パパ休暇として1歳から1歳2カ月の間、パパが休暇を取得していますが、1歳まではパパが休暇、その後1歳2カ月まではママが休暇というパターンでも取得することはできます。
育児休業は、休暇のひとつであり、就業規則がある会社では規定の内容にも、改正を反映させる必要があります。働く社員には、制度を利用するか否かに関わらず、まず、制度を分かりやすく説明することから始めましょう。厚生労働省でも、改正についてパンフレットを作成しています。利用することも一案です。