経営者のよくあるお悩み一問一答
当社は株式会社で、株券を発行しています。平成21年1月5日に株券電子化が実施され、株券が無効になると聞きましたが、株券を発行している当社としては何か手続等が必要になるのでしょうか。なお、当社の株券は取引所には上場していません。
株券電子化は上場会社の発行する株券等が対象となりますので、未上場会社としては特に手続などをする必要はありません。ただし、貴社が株券を保有している場合や、担保として提供を受けている場合には、一定の手続等が必要となる場合があります。
株券電子化の対象となるのは、上場会社の発行する株券などです。そのため、上場会社としては、証券保管振替機構(ほふり)への同意書の提出や法定公告などの手続が必要となりますが、未上場会社としてはこういった手続などを行う必要はありません。
ただし、貴社が株券を保有している場合や、株券を担保として提供を受けている場合には、一定の手続が必要となる場合があります。株券を保有している場合にはQ0563を、株券を担保として提供を受けている場合にはQ0564を、それぞれご覧ください。