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人事制度と労務管理
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A.留学生が卒業し、そのまま在留して、就労できるためには、在留資格の変更が必要になります。変更は入国管理局の審査の結果次第です。まず、就労可能な在留資格に変更できるかどうか確認することが必要です。
我が国に入国し働くためには、就労が認められている在留資格を持っていなくてはなりません。在留資格には「活動に基づく在留資格」と「身分または地位に基づく在留資格」があります。
このうち「活動に基づく在留資格」には就労が認められる資格と認められない資格があります。就労可能な資格の代表的な例としては、システムエンジニア等の「技術」、通訳等の「人文知識・国際業務」、外国料理のコック等の「技能」などがあります。
これに対し、就労できない資格としては、観光等の「短期滞在」、大学に入学するための「留学」などがあります。
留学生や就学生は、就労できない資格になりますが、法務大臣の許可を受けた場合に限り、一定時間内の就労が認められます。これを「資格外活動許可」といいます。この許可を受けると大学等の正規生は、1週間のうち28時間まで働くことができます。また、夏休みなど学校が長期の休みに入ったときには、1日8時間まで働くことができます。以下に学生の身分ごとの就労時間表を記します。
飲食店で接客等のアルバイトに就いている場合の多くは、この「資格外活動許可」を受けて働いていると思われます。このような外国人が学校を卒業しそのまま働くためには、今までの「留学」もしくは「就学」による在留資格を別のものに変えなくてはなりません。変更するためには、在学中に入国管理局に在留資格の変更申請をしなくてはなりません。
その結果、就労できる在留資格に変更できれば、そのまま雇用することができます。しかし、変更できなければ在留することはできず、雇用し続けることはできません。一般的には国内にいることができず、帰国することになります。このようにアルバイトの卒業後の大事な進路になりますので、早めに在留資格の変更ができるかどうか、確認することをお薦めします。
- 関連情報
- <東京外国人雇用サービスセンター>
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ - 回答者
- 中小企業診断士 大内 康弘
2012年1月27日更新
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