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他社との連携
- Q681.農商工の連携による新規事業の進め方について教えてください。
- 農業者と連携を図り、新たな商品の開発を計画しています。農商工連携促進法を活用して事業を円滑に進めるためのポイントについて教えてください。
A.中小企業者と農業者が有機的に連携することが前提となります。法に基づく事業認定要件と認定後の支援施策について理解を深めることがポイントとなります。また、支援スキームについて理解することも必要です。
【農商工連携促進法と支援スキーム】
この法律は、平成20年7月21日から施行されています。この法律を活用して事業を円滑に進めるためには、その前提条件として、中小企業者と農林漁業者が「有機的に連携」することが必要です。「有機的な連携」とは、事業リスクを負担すること、あるいは収益の配分等について、相互の理解ができていることです。建設業の「建設工事事業共同体」と理解してよろしいかと思います。
事業認定の流れは以下の通りです。
- 農商工連携促進事業計画書の作成(法律により規定されたフォーマットがあります)
- 御社所管の経済産業局に申請
- 経済産業局、農政局等による審査
- 事業計画の認定
- 事業の実施
- 支援施策の活用
ただし、初めのステップとしては、都道府県や、中小企業応援センター、(独)中小企業基盤整備機構・所轄支部等に相談されることをお勧めいたします。
【事業認定要件】
認定要件には、以下のものがあります。
1.中小企業の経営の向上かつ農林漁業経営の改善が実現すること
事業計画の期間を5年以内で設定する必要があります。最低期間の定めはありませんが、農産物の特徴を検討して、3年以上の設定がよろしいかと思います。この事業によって、連携体を構成する両者の経営が改善されなければなりません。具体的には、事業者(または従業員1人当たり)の付加価値額が5年以上で5%以上向上(4年の場合は4%、3年の場合は3%)、農商工等連携事業計画に係る新商品等の売上高が5年以上で5%以上(4年の場合は4%、3年の場合は3%)増加することが必要です。
2.新規性
これから事業に取り組む新規事業であることが必要です。また、開発した商品自体に新規性があることが求められます。品質、機能、効用において、「従来商品との差別化」がキーポイントとなります。
3.経営資源の活用
中小企業者のもっている技術、ノウハウ、ネットワーク、特許や商標、販売方法などの経営資源がこの事業に活用されるとともに、農業者がもっている生産技術、ノウハウ、機械設備などの経営資源が活用されることが必要です。
【認定後活用できる支援施策】
事業が認定されますと、新商品開発、市場調査、試作品開発等の経費補助(補助率3分の2、事業計画期間中の補助金額最大3,000万円)、「政府系金融機関による低利融資制度」、信用保証制度として「普通保証等の別枠設定」、「設備投資減税」等の支援施策を活用することができます。
- 関連情報
- <農商工連携パーク>(J-Net21)
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/ - 回答者
- 中小企業診断士 山北 浩史
2010年9月 3日更新
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