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広告・宣伝
- Q641.広告・宣伝の表現に関する規制を教えてください。
- 当社はOEM供給中心の中小食品メーカーです。今回、当社独自でお菓子の新商品を発売することにしました。自社商品のため、広告・宣伝を考えていますが、広告などの表現に関する規制があると聞きました。消費者の企業に対する目も厳しくなっています。そこで、規制について教えてください。
A.商品・サービスの品質や価格について、実際以上に、または競争業者より、著しく優良もしくは有利であるとみせかける、広告・チラシなどの不当な表示を禁止した「景品表示法」という法律があります。法律を遵守した広告・宣伝を心がけましょう。
【景品表示法の主旨と表示の種類について】
景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)は、一般消費者の利益と事業者同士の公正な競争等の確保を目的に、独占禁止法の特例として制定されています。景品と不当な表示両方の事柄を規制しています。表示とは、事業者が商品やサービスを購入してもらうために、その内容や価格などの取引条件ついて、消費者に知らせる表示全般を指します。
具体的には、新聞広告・テレビCMなどのマス広告、看板・アドバルーンなどの屋外広告、チラシ・ポスター・パンフレットなどの販促助成物、パッケージ・ラベルなどの商品包装、店内のディスプレイ(陳列)、ホームページ、ダイレクトメールほか事業者のほとんどの表示が含まれます。なお、実演販売や電話セールスなどの口頭(表示)も含まれますので注意してください。
【3種類の不当な表示とは】
不当表示は大きくわけて3種類です。
1.商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示である「優良誤認」
2.商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示である「有利誤認」
3.消費者に誤認されるおそれがあるとして「内閣総理大臣が指定した不当表示」
などです。
1.優良誤認
商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際以上に、または競争業者のものより著しく優良であると一般消費者に示す不当な表示です。品質とは原材料・純度・添加物・性能・鮮度・栄養価、規格とは国などが定めた規格・等級・基準、その他の内容とは原産地・有効期限・製造方法などです。たとえば、「炭火焙煎コーヒー丸ごとケーキ」とあたかも炭火焙煎したコーヒー豆だけを使用したケーキに思える内容をチラシに記載しているのに、実際は炭火焙煎したコーヒー豆60%、ガスで焙煎したコーヒー豆40%を配合したコーヒーでケーキを製造していた場合は、優良誤認の不当表示に当たります。
2.有利誤認
商品・サービスの価格や取引条件について、実際以上に、または競争業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される不当な表示です。取引条件とは数量、アフターサービス、保証期間、支払条件などです。たとえば、お菓子の入っているパッケージ(箱)が中身の容量に比べてはるかに大きく、お菓子の保護という観点からみても、許容される限度を超え過大な包装をしている場合は、有利誤認の不当表示に当たります。
3.内閣総理大臣が指定した不当表示
公正取引委員会が「商品の原産国に関する不当表示」「無果汁の清涼飲料水等に関する表示」など6つの事項を指定しています(平成22年8月17日現在)。たとえば、果汁や果肉が入っていないアイスクリームに果物の名称を商品名に用いている場合、「無果汁」であることを明瞭に記載していないと、内閣総理大臣が指定した「無果汁の清涼飲料水等に関する表示」における不当表示に当たります。
【違反した事業者の行為に対する措置】
景品表示法に違反した行為を企業が行っている疑いのある場合、公正取引委員会は、事業者への事情聴取、関連資料の収集などの調査を行います。違反行為が認められた場合、公正取引委員会は事業者に、消費者へ与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる排除命令を行います。
また、違反行為を迅速、効果的に規制できるように都道府県でも景品表示法を運用しています。
【発売する新商品の表示について】
消費者の企業に対する目はますます厳しくなっています。食品に関する表示は景品表示法のほかに食品衛生法、JAS法、計量法などといったさまざまな法律にも規制されているので注意しましょう。食品業界においては、業界の特徴を反映させ、上記の法律に則り業界のルールを自主的に定めた「公正競争規約」がありますので、参考になります。
新商品を発売する際は、広告・宣伝を含め、企業の多岐にわたる表示(物)でルールを遵守して、お客さまの期待や信頼を裏切らないアピールを心がけましょう。
- 関連情報
- <景品表示法>(消費者庁 表示対策課)
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-1 - <公正競争規約について>((社)全国公正取引協議会連合会)
http://www.jfftc.org/ - <食品表示とJAS規格>(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html - <食品表示制度>(消費者庁 食品表示課)
http://www.caa.go.jp/foods/index.html - 回答者
- 中小企業診断士 原田 英明
2010年12月13日更新
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