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企業再生と廃業
- Q633.景気の変動に応じた雇用に関する支援策を教えてください。
- 当社は精密機器の製造をしていますが、昨今の景気の変動により事業の縮小を余儀なくされています。早い段階で事業の再生を行っていく予定でいますが、その間の社員の雇用が難しい状況です。友人の会社では雇用の助成金を受けて社員に休業してもらったりしているそうですが、当社も利用できるのでしょうか。教えてください。
A.昨今の景気変動にともない、事業の縮小を余儀なくされている中小企業が、休業、教育訓練または出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る場合、休業手当や賃金などに相当する額の一部について助成を受けることができます。中小企業緊急雇用安定助成金という制度です。
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、休業、教育訓練(以下「休業等」と呼ぶ)または出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る場合に、休業手当や賃金などに相当する額の一部について助成を受けることができます。この助成金は、中小企業緊急雇用安定助成金といいます。以下にこの助成金の詳細をご紹介します。
【受給資格者】
雇用保険の適用事業主であることが必要です。
【助成金の対象となる経済上の理由とは】
景気の変動および産業構造の変化、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、価格の変動などの経済事情の変化を指しますので、以下にあげるような理由で事業活動の停止または縮小を行う場合は、助成金の支給対象とはなりません。
- 例年繰り返される季節的変動によるもの
- 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの
- 法令違反や不法行為などによって事業活動の全部か一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含みます)
【助成金の対象となる事業活動の縮小とは】
最近3ヶ月の売上高または生産量などが、その直前の3ヶ月または前年同期比で5%以上減少していることです。また、前期決算などの経常損益が赤字である場合は、5%未満の減少でも対象となります。
【受給額】
1.休業等の場合
受給額は、休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4です。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度額となりますので注意が必要です。教育訓練を実施した場合は訓練費として1人1日当たり6,000円が加算されます。支給限度日数は3年間で300日です。
2.出向の場合
受給額は出向元事業主の負担賃金の5分の4です。ただし、出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の2分の1を超える時は、2分の1が限度額となります。また、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額も限度額となりますので注意が必要です。
【利用方法】
1.事前届出
休業等や出向の実施について、事前に都道府県労働局またはハローワークに届け出る必要があります。初回の届出の提出時期は、雇用調整の初日か出向労働者の出向を開始する日の2週間前を目処に提出することが求められています。詳細は最寄りの都道府県労働局かハローワークなどに確認してください。
2.支給申請
休業等や出向には支給申請を行うための定められた期日があります。期日を1日でも過ぎた場合、支給申請は受け付けられなくなりますので十分注意してください。詳細は最寄りの都道府県労働局かハローワークなどに確認してください。
昨今、会社を取り巻く経済環境は激しく変動しています。万が一の場合、この制度をうまく活用できるよう、概要をおさえておくことをお勧めします。
- 関連情報
- <中小企業施策利用ガイドブック>(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/index.html - <ハローワークインターネットサービス>(厚生労働省職業安定局)
http://www.hellowork.go.jp/ - <中小企業緊急雇用安定助成金のご案内>(PDFファイル)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf - 回答者
- 中小企業診断士 大石 幸紀
(大幸経営有限会社 取締役)
2009年11月 4日更新
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