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人事制度と労務管理

Q570.事業主は受動喫煙への配慮も行わなければいけないのでしょうか?
従業員から全社禁煙にしてもらえないかという要望がでています。当社では、喫煙している従業員もいるため、対応に困っています。会社として、受動喫煙についても配慮する必要があるのでしょうか?

A.会社は、受動喫煙防止についての対策に取り組むことが求められています。対策に取り組むには、まず、全体のコンセンサスを得ることです。そして、喫煙者の理解、協力が得られたら分煙、禁煙などの措置を実施していきましょう。

受動喫煙については、平成15年に健康増進法が施行され、学校、病院、飲食店など多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めることとしています。職場もこの「多数の者が利用する施設」に含まれるため、受動喫煙について、防止策を推進することが求められています。

平成19年度に安全衛生情報センターが実施した調査結果によれば、何らかの喫煙対策に取り組んでいると回答している企業割合は89.4%となっており、その約4分の3の事業場で喫煙室、喫煙コーナーを設置しているとしています。全面禁煙については、建物内を全面禁煙にしているとする割合は28.9%となっており、建物内の全面禁煙を実施している事業所では概ね屋外に喫煙場所を設置しているとしています。

一方で、喫煙対策に取り組んでいない事業所の理由として、来客を含めた喫煙者の協力が得られない、喫煙室などを設けるスペースがないなどがあげられています(職場における喫煙対策の実施状況についての調査)。

喫煙は、歩行喫煙の禁止やタクシーの全面禁煙実施などを受け徐々に、禁煙が常識となるような社会の意識の変化は現れつつありますが、人の嗜好に関わるものであり、愛煙家から突然たばこを奪えば、それだけでストレスとなり、仕事がはかどらないなどという事態にも陥りかねません。

職場内での喫煙対策を実施していくには、まず、全体でのコンセンサスを得ることが重要です。喫煙対策室やプロジェクトを立ち上げ、喫煙者を含め意見を出し合いながら職場ごとに落し所を見つけていきましょう。そして、全体での合意形成ができたら、分煙、禁煙などの措置を実施していきましょう。職場の空間スペースに問題がないのであれば、喫煙室などを設け、できる限りたばこの煙は漏れないようにすれば、受動喫煙は防ぐことが可能となります。スペース的に分煙することが難しければ、職場を全面禁煙とすることも考えなければなりません。その場合、いきなりの全面禁煙は実質的に喫煙者への負担が大きいので、禁煙タイムの実施からスタートするなど段階を踏み、喫煙者の協力を得ながら、受動喫煙への対策に取り組むことが必要です。
 また、社内で喫煙することについてのルールも明確化しておく方がよいでしょう。

関連情報
<新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について>(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html
回答者
中小企業診断士 大塚 昌子

2010年12月13日更新

人事制度と労務管理


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