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[会社法]その他

Q538.外国会社に対する会社法の規制を教えてください。
平成18年施行の新会社法では、外国会社に対する規制が新たに設けられたと聞きました。その内容と中小企業に与える影響を教えてください。

A.擬似外国会社は、日本において継続して取引をすることができず、これに違反して取引をした者は、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うこととされました。

【擬似外国会社に対する規制】

会社法では、会社を「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」(第2条第1項)と定義したうえで、外国会社を「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの」と定義しています(第2条第2号)。
 会社法で新たに設けられた外国会社への規制とは、擬似外国会社に対する規制です。
具体的には、

  • 日本に本店を置き、または日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社(擬似外国会社)は、日本において取引を継続してすることができない
  • 上の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う

という規制が設けられました。

2番目の規制が少々分かりづらいので補足しますと、1番目の規制で擬似外国会社は日本で取引を継続できない、と規定しましたので、会社法上は、擬似外国会社は日本での取引の主体となれないことになります。したがって、取引の主体に、外国会社との債務弁済の連帯責任を負わせることとしたのです。

【中小企業に与える影響】

さて、この擬似外国会社規制は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法行為を禁止する趣旨の規定でありますが、中小企業に思わぬ影響を与える場合があります。
 旧商法においては、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円という最低資本金規制がありました。この最低資本金規制を嫌って、より少ない資本金で会社を設立できる国で会社を設立し、その日本支店を設置して、もっぱら日本国内で事業を行うという手法が散見されました。
 このような形で、外国会社の日本支店としてもっぱら日本国内で事業を行っている外国会社は、擬似外国法人とみなされることになります。

現行会社法では、最低資本金規制はありませんので、今後、いま説明したような形で擬似外国会社とみなされる中小企業が現れることはないでしょうが、既存の中小企業の中には、会社法の施行によって、この規制に抵触する外国会社が出てくる可能性があります。

【そのほかの外国会社に対する規制】

外国会社は、日本において取引を継続して行おうとするときは、日本における代表者を定めなければならず、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません(第817条第1項)。
 また、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続して行うことができないこととされており、これに違反した場合は、擬似外国会社の場合と同様、違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うこととされています(第818条)。

関連情報
会社法全文>(法令データ提供システム)
回答者
税理士・中小企業診断士 野村 幸広

2008年8月15日更新


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