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[会社法]財務会計
- Q536.ホームページで決算公告を行いたいのですが、注意点があったら教えてください。
- これから株式会社を立ち上げようと考えています。決算公告の方法を費用のかからないホームページにしようと考えているのですが、何か注意すべき点や、デメリットはあるのでしょうか?
Aホームページでの決算公告(電子公告)を選択した場合は、貸借対照表(大会社の場合は加えて損益計算書)の全文の記載が必要になります。また、ホームページのアドレスを法務局に登記しなければならない、また5年間はずっと掲載していなければならないなどの制約があります。
【ホームページで決算公告を行うメリット】
ホームページでの決算公告(電子公告)を行う最大のメリットはコストでしょう。全国紙で公告した場合、最低でも50万円以上は、官報に掲載した場合でも6万円弱はかかります。その点、自社のホームページをすでにもっているのであれば、ほとんど0円で決算公告を行うことができます。
また、取引先の信頼を得やすいというメリットもあるでしょう。ホームページに決算公告を掲載することによって、取引先はあなたの会社の財務状況をいつでも閲覧できます。積極的な情報開示の姿勢は、信頼関係構築に役立つことでしょう。
【ホームページで決算公告を行う際の留意点】
ホームページで決算公告を行う場合の留意点は、以下のとおりです。
(1)決算書類の全文掲載が必要
日刊紙や官報で決算公告を行う場合は、貸借対照表(大会社は加えて損益計算書)の要旨のみ掲載すればよいことになっています。しかし、ホームページでの決算公告の場合は、要旨ではなく全文を掲載することが必要です。つまり、貸借対照表の細かな科目に至るまで公開しなければならないということです。
(2)URLの登記が必要
URLの登記が必要となりますが、公告を行うホームページのアドレス(URL)を記載する必要はありません。また、定款には不測の事態で電子公告ができない場合の公告方法を記載することもできます。
定款とは別に、URLは法務局に登記する必要があります。
もし、公告を行うホームページのアドレスを変更する場合には、法務局に出向いて変更登記の手続きを行わなければなりません。
(3)5年間の掲載
厳密に言いますと、計算書類承認後5年間を経過する日まで、決算公告はホームページに掲載しなければなりません。
ちなみに決算公告以外の公告をホームページに掲載する場合には、調査機関の調査が必要になります。これはホームページでの掲載の場合は改ざんが簡単に行えるため、正当な公告かどうかを調べるためです。当然調査には費用もかかります。
決算公告以外を行わないのであれば問題ありませんが、合併など決算公告以外の公告を行う必要が出てきた場合は、注意が必要です。
【ホームページで決算公告を行う際の手順】
(1)公告を行うURLの取得
決算公告を掲載するURLは、自社のホームページでなくてもかまいません。新たにURLを取得する必要がある場合は、あらかじめ取得しておきます。
(2)定款の変更
電子公告を行う場合には、定款にその旨を明記しなければなりません。
御社の場合はこれから設立なので、定款を新規に作成することになります。よって定款作成時に忘れずに電子公告を行う旨を記載してください。
いままで別の方法で公告を行っていた会社の場合は、公告方法の個所を修正したうえで、定款変更の手続き(株主総会の特別決議が必要)が必要です。
(3)URLの登記
御社の場合は、設立登記の際にURLを届け出ることになります。
既存の会社(つまり定款を変更した会社)の場合は別途、法務局に出向いてURLを登記することになります。これは、定款変更後2週間以内に行わなければならないことになっています。
- 関連情報
- <電子公告制度について>(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html - <Q535.決算公告の具体的なやり方について教えてください。>(J-Net21) http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/535.html
- 回答者
- 中小企業診断士 遠藤 康浩
2008年8月15日更新
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