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[会社法]財務会計
- Q535.決算公告の具体的なやり方について教えてください。
- 当社は株式会社で、決算公告を官報で行うと定款に記載してあります。具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。また、決算公告をしないことによる罰則はあるのでしょうか。
A.官報への決算公告の掲載は、最寄りの官報販売所に直接掲載の申し込みをするか、官報のホームページ経由で申し込むことが可能です。決算公告を怠った場合は、罰金刑が科されると会社法で定められています。また、これからの企業は決算公告だけではなく、積極的な情報開示に取り組むことが求められます。
【決算公告の方法】
まず、すべての株式会社は決算公告を行う義務を負っているということを認識してください。例外的に、証券取引法の規定により、有価証券報告書を提出している株式会社には決算公告の義務はありませんが、これは有価証券報告書を提出しているので、あらためて決算公告は行わなくてよいということです。規模の大小に関係なく、決算公告はしなければならないのです。
なお、有限会社(特例有限会社)、および持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)には決算公告の義務はありません。
決算公告は、以下の3つの方法から選択することができます。
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告により掲載する方法
決算公告の方法は定款に記載していますが、定款に記載がない場合は、自動的に官報による公告を選択したものとみなされます。
なお、官報・日刊新聞紙を選択した場合は要旨のみ、つまり貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表と損益計算書)のまとめたものを掲載すればよいことになっています。電子公告(つまりホームページ)の掲載を選択した場合は、全文を掲載しなければなりません。全文を公開したくない場合は、日刊新聞紙より費用が安い官報が、ほとんどの会社では現実的な選択肢になると思います。
【官報への決算公告掲載方法】
官報とは、独立行政法人国立印刷局から、行政機関の休日を除いて毎日発行されている新聞のようなものです。法令の公布は、官報を通じて行われています。
決算公告を官報に掲載するには、最寄りの官報販売所に直接掲載の申し込みをするか、官報のホームページ経由で申し込むことになります。
官報のホームページには、申し込みに関する詳細な手続きや、料金表、原稿のひな形も用意されており、手軽に掲載の申し込みができるようになっていますのでお勧めです。とくにひな形はたいへん便利で、会社名や数値を書き換えるだけで原稿ができ上がってしまいます。初めての方でも簡単に作れるでしょう。
掲載料金に関しては表1のとおりですが、全国一律の価格になっており、掲載される面積(枠)の大きさで変わってきます。決算公告の場合は、最低2枠からになります。
| 2枠 | 59,126円 |
| 3枠 | 88,689円 |
| 4枠 | 118,252円 |
| 6枠 | 177,378円 |
【決算公告を怠った場合の罰則】
決算公告を怠った場合は行政罰として「100万円以下の過料に処す」と会社法第976条第2号第2項に定められています。ちなみに、この行政罰は会社に対してではなく、違反者個人に課せられるとされています。つまり、違反者である代表取締役個人が責任を負わなければならなくなるということです。当然罰金は会社負担ではなく、個人の資産から支払うということになります。
【積極的な情報開示】
前述したとおり、株式会社を名乗っていれば決算公告の義務があります。 このように法律で情報開示が義務付けられているものを「制度的ディスクロージャー」と言います。これは事業を営むものとして、必要最低限やらなければならないことです。
一方、法律などで強制はされていないが、自主的に情報開示を行うことを「自主的ディスクロージャー」と言います。決算報告書以外に、事業計画書など経営に関する資料を作成し、積極的に情報を開示することで、金融機関からの借入を円滑に行うことができた事例や、数値として経営状況を把握することによって、業績改善に結びついた事例などが中小企業白書でも報告されています。
これからの時代は、中小企業といえども積極的な情報開示を行い、周囲の信頼を勝ち得ていく姿勢が求められます。決算公告はもちろんのこと、自社のために積極的な情報開示を進めていってください。
- 関連情報
- <政府刊行物/官報/官報公告のホームページ>(独立行政法人国立印刷局)
http://www.gov-book.or.jp/ - <中小企業白書2001年版(経営改善の事例:事例19、借入の円滑化の事例:事例20)>(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h13/html/13212300.htm - <Q536. ホームページで決算公告を行いたいのですが、注意点があったら教えてください。>(J-Net21)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/536.html - 回答者
- 中小企業診断士 遠藤 康浩
2010年12月13日更新
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