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リスク管理
- Q391.自社そっくりのホームページをやめさせることはできますか?
- 私は自社のホームページを自分でつくっており、自分なりにかっこいいデザインのホームページをつくれていると自負しております。ところが最近、私のホームページに酷似したホームページを発見しました。この類似したホームページをもつ会社は、わが社と競合しており、何とかしたいと思うのですが、このホームページをやめさせることはできないでしょうか?
A.通常のホームページであれば著作物と考えられ、その作成者がホームページの著作権の権利者となりますから、著作権法に基づく使用差止請求を行うことができます。また、そのホームページ上で、あなたのホームページになりすまして営業しているような場合などは、不正競争防止法上の差止請求を行うことができます。
ご質問のケースの場合、2つのアプローチが考えられます。1つは、「著作権の侵害」を主張して、著作物の使用差止め請求を行っていくことになります。もう1つは、不正競争防止法で定められている「周知表示混同惹起(じゃっき)行為」にあたるとして、差止請求を求めていく方法です。
【著作権侵害を主張する場合】
ホームページには、文章、写真、映像、絵画、音楽など(これらを「コンテンツ」と総称します)、著作権法上、著作物とみなされるような素材が渾然として含まれており、いわば著作物の集合体であると言えます。
なお著作物とは、法律上「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。したがって、「単なる事実の伝達に関する情報」を文書にしたものなど、創作性がないとして、著作物として認められないものもあります。そこで、ホームページのコンテンツについて、厳密に一つひとつの文書や写真や映像などが、本当に著作物に該当するか否かを確認していけば、なかには著作物に該当しないものも含まれている可能性もあります。しかし、著作物のまったく含まれないホームページはほとんどないと考えますので、ここでは、個々のコンテンツに関する著作性の有無に関する議論は割愛します。
ご質問のケースのようにそっくりなホームページが、これらのコンテンツの一つひとつを複製しているのであれば、ここのコンテンツ単位で差止請求をすることができます。また、完全なコピーでなかったとしても、ホームページ全体が自社のホームページの複製と考えられるくらい似ているのであれば、差止請求が認められる可能性があると考えられます。
【不正競争防止法に基づき、差止請求を行う場合】
自社のホームページとそっくりなホームページが、自社の商号やロゴ、製品名などと類似したものを、使用していた場合、そのそっくりなホームページは、不正競争防止法に基づき、差止請求を行うことのできる可能性があります。
不正競争防止法では、「広く知られた商品等の表示と類似した商品表示を使用して、商品の販売等を行い、市場で混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)」や、「自己の商品の表示として、他人の著名な商品表示を使用して、商品の販売等を行った場合(著名表示冒用行為)」は違法とされています。
※ 著名表示冒用行為の場合は、市場で混同されなくとも、著名な商品表示を使用しただけで違法となります。
なお、ここで言う表示とは、人の業務にかかわる氏名、商号、商標、標章、商品の容器、もしくは包装そのほかの商品、または営業を表示するものを言います。
したがって、まずあなたが有名人であった場合、そっくりなホームページで用いられている表示が、市場においてあなたのホームページでの商品表示と混同されていようがいまいが、著名表示冒用行為として違法と考えられ、差止請求の対象となり得ます。
次に、もしあなたが有名人でなかったとしても、あなたの使用している商品表示が、市場において十分周知されており、そっくりなホームページで使用されている表示が十分に類似しており、かつ、そのそっくりのホームページを見た人が、あなたのホームページと、またはあなたの商品と混同しているようであれば、周知表示混同惹起行為として違法と考えられ、差止請求の対象となります。
ご質問のケースのような場合、著作権に基づき差止請求をする場合も、不正競争防止法に基づき差止請求する場合も、比較的細かな法的な分析が必要となってきますので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
- 回答者
- 中小企業診断士 竹村 考太
2007年8月31日更新
リスク管理
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